○葛飾区学童保育クラブ条例

昭和52年4月1日

条例第16号

(設置)

第1条 放課後児童健全育成事業を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、葛飾区学童保育クラブ(以下「クラブ」という。)別表のとおり設置する。

(平26条例34・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平26条例34・追加)

(指導)

第2条 クラブは、入会する児童の健全な生活習慣の指導を行うとともに、必要に応じ学習指導を行う。

(平26条例34・一部改正)

(入会資格)

第3条 クラブに入会できる者は、小学校に就学している児童で、区内に住所を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 常態として監護が必要な児童

(2) 葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める小学校の休業日において、監護が必要な児童

(3) 保護者の出産、傷病その他の理由により緊急かつ一時的に監護が必要な児童

2 前項に定める者のほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に認める児童で、同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものは、クラブに入会できる。

(平15条例19・平15条例34・平26条例8・平26条例34・平29条例10・一部改正)

(入会手続等)

第4条 クラブに入会しようとする児童の保護者は、規則で定める手続により申請し、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をするときは、規則で定める順位に従い行うものとする。

(平15条例34・平26条例34・平29条例10・一部改正)

(入会の不承認)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クラブの入会を承認しない。

(1) 入会しようとする児童が心身に著しい障害を有しているとき。

(2) 当該クラブの収容能力に余裕がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該クラブの管理運営上支障があるとき。

(平26条例34・一部改正)

(使用料)

第6条 クラブの使用料は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる要件に該当し、入会した児童 1人当たり月額4,000円

(2) 第3条第1項第2号又は第3号に掲げる要件に該当し、入会した児童 1人当たり1週間について1,000円

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める時間を超えて児童の指導を行ったときは、前項第1号に定める児童にあっては同号に定める月額に1,000円を加算して得た額を、同項第2号に定める児童にあっては同号に定める1週間についての額に250円を加算して得た額をクラブの使用料とする。

3 第4条第1項の規定により承認を受けた者は、規則で定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(平11条例36・追加、平15条例19・平15条例34・平29条例10・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第7条 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(平11条例36・追加、平15条例19・平15条例34・平29条例10・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 区長は、規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平11条例36・追加)

(入会承認の取消し)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会の承認を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める入会資格を有し、入会した児童が、当該入会資格を失ったとき。

(2) 前号に定める場合のほか、区長が入会が適当でないと認めるとき。

(平15条例34・全改、平29条例10・一部改正)

(退会)

第10条 クラブを退会しようとする児童の保護者は、規則で定める手続により区長に届け出なければならない。

(平11条例36・旧第7条繰下)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平11条例36・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平12条例39・旧付則・一部改正、平12条例75・旧第1項・一部改正、平13条例26・旧付則・一部改正、平15条例19・旧第1項・一部改正)

(中間省略)

(平成12年3月30日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月18日条例第75号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条中葛飾区学童保育クラブ条例付則第2項を削り、付則第1項の項番号を削る改正規定及び別表葛飾区上小松学童保育クラブの項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条に定める入会資格を有し、入会している児童は、改正後の第3条第1項第1号に定める入会資格を有し、入会したものとみなす。

(平成16年3月29日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月17日条例第34号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第14号で平成27年4月1日から施行)

(平成29年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月6日から施行する。ただし、第3条、第4条第1項、第6条第1項及び第9条第1号の改正規定は、同月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた入会の承認に係る使用料について適用し、同日前に受けた入会の承認に係る使用料については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(昭53条例6・昭53条例28・昭53条例34・昭54条例11・昭55条例9・昭55条例25・昭55条例42・昭56条例25・昭56条例47・昭56条例61・昭57条例25・昭57条例41・昭58条例34・昭59条例20・昭59条例37・昭60条例32・昭61条例14・平元条例27・平2条例17・平3条例30・平3条例41・平5条例28・平5条例53・平6条例19・平10条例21・平10条例39・平12条例39・平12条例75・平13条例26・平15条例19・平15条例34・平16条例15・平17条例20・平26条例8・平30条例12・平31条例9・令3条例9・令5条例18・一部改正)

名称

位置

葛飾区末広学童保育クラブ

葛飾区金町五丁目4番1号

葛飾区末広児童館内

〃 梅田学童保育クラブ

〃  立石三丁目26番10号

葛飾区梅田児童館内

〃 柴又学童保育クラブ

〃  柴又二丁目4番5号

〃      柴又児童館内

〃 南奥戸学童保育クラブ

〃  奥戸二丁目30番11号

〃      南奥戸児童館内

〃 中道学童保育クラブ

〃  西亀有一丁目2番7号

〃      中道児童館内

〃 東金町学童保育クラブ

〃  東金町五丁目22番18号

〃      東金町児童館内

〃 幸田学童保育クラブ

〃  西水元二丁目16番10号

〃      幸田児童館内

〃 堀切学童保育クラブ

〃  堀切一丁目9番18号

〃      堀切児童館内

〃 鎌倉学童保育クラブ

〃  鎌倉二丁目6番20号

〃      鎌倉児童館内

〃 東堀切学童保育クラブ

〃  東堀切二丁目20番8号

葛飾区東堀切児童館内

〃 花の木学童保育クラブ

〃  南水元三丁目7番1号

〃      花の木児童館内

〃 青戸学童保育クラブ

〃  青戸三丁目10番5号

〃      青戸児童館内

〃 青戸中央学童保育クラブ

〃  青戸六丁目16番12号

〃      青戸中央児童館内

〃 亀有学童保育クラブ

〃  亀有一丁目17番5号

葛飾区亀有児童館内

〃 宝町学童保育クラブ

〃  宝町一丁目5番1号

葛飾区宝町児童館内

〃 西奥戸学童保育クラブ

〃  奥戸一丁目12番1号

葛飾区西奥戸児童館内

〃 東奥戸学童保育クラブ

〃  奥戸四丁目20番11号

〃      東奥戸児童館内

〃 新柴又学童保育クラブ

〃  柴又五丁目33番8号

〃      新柴又児童館内

〃 高砂学童保育クラブ

〃  高砂五丁目6番7号

葛飾区高砂児童館内

〃 西亀有学童保育クラブ

〃  西亀有四丁目24番1号

葛飾区西亀有児童館内

葛飾区学童保育クラブ条例

昭和52年4月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 童/第2章 児童館・保育所等
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第16号
昭和53年 条例第6号
昭和53年 条例第28号
昭和53年 条例第34号
昭和54年 条例第11号
昭和55年 条例第9号
昭和55年 条例第25号
昭和55年 条例第42号
昭和56年 条例第25号
昭和56年 条例第47号
昭和56年 条例第61号
昭和57年 条例第25号
昭和57年 条例第41号
昭和58年 条例第34号
昭和59年 条例第20号
昭和59年 条例第37号
昭和60年 条例第32号
昭和61年 条例第14号
昭和64年 条例第27号
平成2年 条例第17号
平成3年 条例第30号
平成3年 条例第41号
平成5年 条例第28号
平成5年 条例第53号
平成6年 条例第19号
平成10年 条例第21号
平成10年 条例第39号
平成11年 条例第36号
平成12年3月30日 条例第39号
平成12年10月18日 条例第75号
平成13年3月30日 条例第26号
平成15年3月27日 条例第19号
平成15年6月26日 条例第34号
平成16年3月29日 条例第15号
平成17年3月29日 条例第20号
平成26年3月27日 条例第8号
平成26年10月17日 条例第34号
平成29年3月27日 条例第10号
平成30年3月28日 条例第12号
平成31年3月28日 条例第9号
令和3年3月26日 条例第9号
令和5年3月29日 条例第18号