○葛飾区介護保険規則

平成12年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び葛飾区介護保険条例(平成12年葛飾区条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則57・一部改正)

(居宅介護サービス費等)

第1条の2 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、法第46条第4項若しくは法第58条第4項の規定により届け出るまでの間又は要介護認定若しくは要支援認定を申請したときから当該認定を受けるときまでの間に受けた法第41条、法第42条の2、法第46条、法第48条、法第51条の3、法第53条、法第54条の2、法第58条及び法第61条の3に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、葛飾区長(以下「区長」という。)に支給申請書を提出しなければならない。

2 区長は、前項の支給申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平13規則78・追加、平18規則19・平27規則57・一部改正)

(特例居宅介護サービス費)

第2条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 特例居宅介護サービス費の支給を受けようとする者は、区長に支給申請書を提出しなければならない。ただし、区長が別に定めるところにより基準該当居宅サービス事業所の登録を受けた事業所により行われた基準該当居宅サービスを受けた場合において、当該事業所の事業者に特例居宅介護サービス費の受領を委任した者(区長が別に定める要件を満たす者に限る。)については、この限りでない。

3 区長は、前項の支給申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平12規則131・平17規則60・平18規則19・平24規則32・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費)

第2条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 特例地域密着型介護サービス費の支給を受けようとする者は、区長に支給申請書を提出しなければならない。

3 区長は、前項の支給申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平18規則19・追加、平27規則57・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費)

第3条 区長は、省令第71条の規定による居宅介護福祉用具購入費の支給の申請があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(居宅介護住宅改修費)

第4条 区長は、省令第75条の規定による居宅介護住宅改修費の支給の申請があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(特例居宅介護サービス計画費)

第5条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

2 特例居宅介護サービス計画費の支給を受けようとする者は、区長に支給申請書を提出しなければならない。ただし、区長が別に定めるところにより基準該当居宅介護支援事業所の登録を受けた事業所により行われた基準該当居宅介護支援を受けた場合において、当該事業所の事業者に特例居宅介護サービス計画費の受領を委任した者(区長が別に定める要件を満たす者に限る。)については、この限りでない。

3 区長は、前項の支給申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平12規則131・平27規則57・一部改正)

(特例施設介護サービス費)

第6条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、同項に規定する当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 特例施設介護サービス費の支給を受けようとする者は、区長に支給申請書を提出しなければならない。

3 区長は、前項の支給申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平12規則131・平18規則19・平27規則57・一部改正)

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第6条の2 法第49条の2第1項に規定する場合における第2条第1項第2条の2第1項及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第49条の2第2項に規定する場合における第2条第1項第2条の2第1項及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平27規則57・追加、平30規則42・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第7条 法第50条第1項の規定により法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定の適用を受けようとする者は、区長に申請し、その認定を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、認定を行ったときは認定証を交付し、認定を行わないときは認定申請却下通知書により通知する。

3 前項の規定により認定証の交付を受けた者が、法第49条の2第1項第1号から第6号までに掲げる介護給付に係る居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービス(この条において「居宅サービス等」という。)を受けようとするときは、当該居宅サービス等を提供する者に提示する被保険者証に、前項の認定証を添えなければならない。

4 区長は、認定証を居宅サービス等を提供した者に提示できなかったために法第50条第1項の規定による法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定の適用前の利用者負担額(当該居宅サービス等を提供する者に支払うべき当該居宅サービス等に要した費用から法に基づく介護給付として支給される額を控除して得た額をいう。以下同じ。)を支払った被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該居宅サービス等について支払った利用者負担額から同条の規定の適用があったならば支払うべき利用者負担額を控除した額に相当する額を支給することができる。

5 法第50条第1項の規定により区長が定める割合その他居宅介護サービス費等の額の特例に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平18規則19・平27規則57・平30規則42・一部改正)

(高額介護サービス費)

第8条 区長は、省令第83条の4の規定による高額介護サービス費の支給の申請があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平27規則57・平30規則42・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費)

第8条の2 省令第83条の4の4第1項の規定による高額医療合算介護サービス費の支給の申請をする者は、区長に支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請があったときは、省令第83条の4の4第2項の規定により自己負担額証明書を交付する。

3 前項の規定により自己負担額証明書を交付した区長は、省令第83条の4の4第3項又は第4項の規定により、支給額を支給決定通知書により通知する。

(平21規則38・追加)

(特例特定入所者介護サービス費)

第8条の3 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、同項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

2 特例特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする者は、区長に支給申請書を提出しなければならない。

3 区長は、前項の支給申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平18規則19・追加、平21規則38・旧第8条の2繰下、平27規則57・一部改正)

(特例介護予防サービス費)

第9条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 特例介護予防サービス費の支給については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平12規則131・平18規則19・平24規則32・平27規則57・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費)

第9条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 特例地域密着型介護予防サービス費の支給については、第2条の2第2項及び第3項の規定を準用する。

(平18規則19・追加)

(介護予防福祉用具購入費)

第10条 区長は、省令第90条の規定による介護予防福祉用具購入費の支給の申請があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平18規則19・一部改正)

(介護予防住宅改修費)

第11条 省令第94条の規定による介護予防住宅改修費の支給の申請があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平18規則19・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費)

第12条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

2 特例介護予防サービス計画費の支給については、第5条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平12規則131・平18規則19・平27規則57・一部改正)

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第12条の2 法第59条の2第1項に規定する場合における第9条第1項及び第9条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第59条の2第2項に規定する場合における第9条第1項及び第9条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平27規則57・追加、平30規則42・一部改正)

(介護予防サービス費等の額の特例)

第13条 法第60条第1項の規定により法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定の適用を受けようとする者については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第49条の2第1項第1号から第6号まで」とあるのは、「第59条の2第1項第1号から第4号まで」とする。

(平18規則19・平27規則57・平30規則42・一部改正)

(高額介護予防サービス費)

第14条 区長は、省令第97条の2の規定による高額介護予防サービス費の支給の申請があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平21規則38・平27規則57・平30規則42・一部改正)

(高額医療合算介護予防サービス費)

第14条の2 第8条の2の規定は、省令第97条の2の2において準用する省令第83条の4の4第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請をする者について準用する。

(平21規則38・追加、平27規則57・平30規則42・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費)

第14条の3 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、同項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

2 特例特定入所者介護予防サービス費の支給については、第8条の3第2項及び第3項の規定を準用する。

(平18規則19・追加、平21規則38・旧第14条の2繰下・一部改正、平27規則57・一部改正)

(支払方法変更の記載を受けている被保険者)

第15条 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、当該支払方法変更の記載がなされている間に受けた指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給、施設介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、区長に支給申請書を提出しなければならない。

2 区長は、前項の支給申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平18規則19・一部改正)

(保険給付差止の記載を受けている被保険者)

第15条の2 法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、当該保険給付差止の記載がなされている間に受けた指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給、施設介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、区長に支給申請書を提出しなければならない。

2 区長は、前項の支給申請書の提出があった場合は、これを審査し、支給を適当と認めたときは支給決定通知書により、支給を適当でないと認めたときは支給申請却下通知書により通知する。

(平13規則78・追加、平18規則19・一部改正)

(介護保険資格者証)

第16条 区長は、要介護認定又は要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定、要介護状態区分変更認定等を受けようとする被保険者が、申請者に被保険者証を添付して申請したときは、当該被保険者に介護保険資格者証を交付する。

(保険料の徴収猶予)

第17条 条例第18条の規定により保険料の徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書に次に掲げる事項を記載し、その必要とする理由を証明する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の氏名及び住所

(2) 徴収の猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収の猶予を必要とする理由

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、徴収を猶予することを適当と認めたときは徴収猶予承認書により、徴収を猶予することを不適当と認めたときは徴収猶予不承認通知書により通知する。

(保険料の減額又は免除)

第18条 条例第19条の規定により保険料の減額又は免除を受けようとする者は、減額・免除申請書に次に掲げる事項を記載し、その必要とする理由を証明する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名及び住所

(2) 減額又は免除を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減額又は免除を必要とする理由

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、減額又は免除をすることを適当と認めたときは減額・免除承認書により、減額又は免除をすることを不適当と認めたときは減額・免除不承認通知書により通知する。

(委任)

第19条 法令及びこの規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第131号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年7月13日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月16日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第32号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日規則第57号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日規則第42号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

葛飾区介護保険規則

平成12年3月31日 規則第37号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第10編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第37号
平成12年12月27日 規則第131号
平成13年7月13日 規則第78号
平成17年8月16日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第19号
平成21年7月8日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第32号
平成27年7月31日 規則第57号
平成30年7月20日 規則第42号