○葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例施行規則
昭和40年3月31日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付条例(昭和40年3月葛飾区条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平26規則31・一部改正)
第2条 削除
(平6規則66)
(貸付理由)
第3条 条例第3条第1号に規定する貸付理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害等により、住宅又は家財に被害を受けた場合
(2) 本人又は同居の親族が疾病又は傷害を受け、治療に要する費用に困窮する場合
(3) 食糧その他日常の生活必需品の購入費用に困窮する場合
(4) 本人又は同居の親族の結婚、就職、葬祭等のため支出を要する場合
(5) 本人又は同居の親族がやむを得ない理由により旅行するため支出を要する場合
(6) その他葛飾区長(以下「区長」という。)が小口資金(以下「資金」という。)の貸付けを必要と認める場合
(昭42規則12・旧第2条繰下、平26規則31・一部改正)
(貸付けの申込み)
第4条 条例第5条の規定による資金の貸付けの申込みは、葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付申込書による。
(昭42規則12・旧第3条繰下、平6規則66・平26規則31・一部改正)
(貸付決定等)
第5条 区長は、前条の申込みがあったときは、その内容を確認し、資金の貸付けをするものと決定したときは葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付決定通知書により、資金の貸付けをしないものと決定したときは葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金貸付不承認通知書により当該申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知する。
(昭42規則12・旧第4条繰下・一部改正、平6規則66・平26規則31・一部改正)
(資金の交付)
第6条 前条の規定による貸付決定通知を受けた申込者は、葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金借用証書を、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項に規定する借用証書の提出があったときは、資金を交付する。
(昭42規則12・旧第5条繰下・一部改正、平6規則66・平26規則31・一部改正)
2 前項に規定する申請書には、償還方法の変更を必要とすることを証する書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、償還方法の変更を決定したときは葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金償還方法変更決定通知書により、償還方法の変更をしないものと決定したときは葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金償還方法変更不承認通知書により当該申請をした者に通知する。
(昭42規則12・旧第6条繰下・一部改正、平6規則66・平26規則31・一部改正)
(償還の免除)
第8条 条例第12条の規定により償還の免除を受けようとする借受人は、葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金償還免除申請書に償還の免除を必要とすることを証する書類を添付して、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、償還の免除を決定したときは葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金償還免除決定通知書により、償還を免除しないものと決定したときは葛飾区母子及び父子福祉応急小口資金償還免除不承認通知書により当該申請をした者に通知する。
(昭42規則12・旧第7条繰下・一部改正、平6規則66・平26規則31・一部改正)
(届出事項)
第9条 借受人は、償還期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 借受人が氏名を変更し、又は住所を異動した場合
(2) 借受人が配偶者のない女子又は配偶者のない男子でなくなった場合
(3) 借受人が児童を扶養しなくなった場合
2 借受人が死亡したときは、借受人の親族は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(昭42規則12・旧第8条繰下・一部改正、平6規則66・平26規則31・一部改正)
(報告等)
第10条 区長は、必要と認めたときは、貸付金の使途等につき借受人に報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(昭42規則12・旧第9条繰下・一部改正、平6規則66・一部改正)
(様式)
第11条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平26規則31・追加)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成6年6月30日規則第66号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成26年6月25日規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。