○葛飾区住居表示に関する条例施行規則

昭和38年7月5日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区住居表示に関する条例(昭和38年7月葛飾区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、街区符号及び住居番号付定・変更・廃止通知書による。

(平13規則8・一部改正)

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表第1に定めるものとする。ただし、別表第1に定める建物その他の工作物であっても、主たる建物その他の工作物でなければこの限りでない。

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物その他工作物新築新設届によらなければならない。

(平13規則8・一部改正)

(住居番号変更等の申し出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更又は廃止の申出は、住居番号付定・変更・廃止申請書によらなければならない。

(平13規則8・一部改正)

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要がないと決定したときは、区長は、同条第1項の届出人、同条第2項の申出人又は同条第3項の関係人若しくは関係機関の長に住居番号付定・変更・廃止しない旨の通知書により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は、住居番号付定通知書又は住居番号変更・廃止通知書による。

(平13規則8・一部改正)

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第2項の規定に基づき区長が別に定める住居番号の表示の様式は別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第4条第1項ただし書の規定に基づき区長が別に定める住居番号の表示は、次の表の左欄に掲げる建物につき右欄に掲げる場所とし、その様式は別表第2(2)に定めるとおりとする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見易い場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

(委任)

第8条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平13規則8・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成5年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第7条までの規定による改正前の葛飾区規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

事務所・銀行用建物

併用住宅用建物

工場用建物

農家住宅用建物

倉庫用建物

アパート・ホテル・簡易旅館用建物

市場用建物

旅館・料亭用建物

学校(各種学校を含む。)用建物

待合用建物

集会場

店舗・百貨店用建物

官公署用建物

劇場・映画館用建物

宗教用建物

キャバレー・ダンスホール用建物

公共の用に供する建物

浴場用建物

公園等の施設

病院用建物

路外駐車場

別表第2

住居番号表示の様式(1)

画像

住居番号表示の様式(2)

建物の別

様式

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 棟番号の様式

建物等の大きさに比例した適当なものとし符号は原則としてアラビヤ数字とする。

2 各戸の番号の様式

画像

各戸の番号の表記はアラビヤ数字とする。

葛飾区住居表示に関する条例施行規則

昭和38年7月5日 規則第12号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第9編 民/第7章 住居表示
沿革情報
昭和38年7月5日 規則第12号
昭和46年 規則第2号
昭和64年 規則第58号
平成5年3月31日 規則第49号
平成13年3月12日 規則第8号