○葛飾区山本亭条例施行規則

平成3年3月30日

規則第36号

(入館)

第1条 指定管理者は、葛飾区山本亭条例(平成3年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第16条第3項本文の規定により葛飾区山本亭(以下「山本亭」という。)の入館に係る料金(以下「入館料」という。)を前納した者に対し、入館券を交付することにより、入館を認めるものとする。

2 指定管理者は、条例第16条第3項ただし書の規定により入館料を後納する者に対し、別に定めるところにより、入館を認めるものとする。

(平18規則43・全改)

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により山本亭の施設(以下「施設」という。)を団体で使用しようとするものは、指定管理者が別に定める期間内に、山本亭使用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の指定管理者が別に定める期間を定めるときは、あらかじめ葛飾区長(以下「区長」という。)の承認を受けなければならない。

(平18規則43・全改)

(使用の承認)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認が適当と認めたときは、施設の利用に係る料金(以下「施設利用料金」という。)を徴収し、山本亭使用承認書を当該申請者に交付する。

2 前項の規定による承認は、申請の順序により行う。ただし、同時に申請があったときは、抽選により決定する。

(平15規則8・平18規則43・一部改正)

(使用承認の変更・取消し等)

第4条 前条の規定により施設の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた施設の使用の日時、目的等を変更し、又は施設の使用の取消しをしようとするときは、山本亭使用承認変更・取消申請書に山本亭使用承認書を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めたときは、山本亭使用承認変更・取消承認書を当該使用者に交付する。

3 使用者は、既に納めた施設利用料金が前項の規定による変更の承認後の施設利用料金より少ないときは、山本亭使用承認変更・取消承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。

(平15規則8・平18規則43・一部改正)

第5条から第7条まで 削除

(平18規則43)

(使用の承認の取消し等)

第8条 指定管理者は、条例第11条の規定により施設の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、山本亭使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知する。

(平15規則8・平18規則43・一部改正)

(施設の変更申請)

第9条 条例第13条ただし書の規定により施設に特別の設備をし、又は変更を加えるため指定管理者の承認を受けようとするものは、山本亭特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平18規則43・全改)

(原状回復の確認)

第10条 使用者は、条例第14条の規定により施設を原状に回復したときは、指定管理者に届け出て、その確認を受けなければならない。

(平18規則43・一部改正)

(入館者等の義務)

第11条 入館者及び使用者は、入館又は施設の使用に当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。

2 入館者及び使用者は、山本亭に損害を与えたときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出を受けた指定管理者は、その旨を区長に報告しなければならない。

(平18規則43・全改)

(入館料の減額又は免除)

第12条 条例第17条の規定により入館料を減額する場合は、次のとおりとし、その減額する額は、入館料の100分の50に相当する額とする。

(1) 葛飾区観光文化センター条例(平成9年葛飾区条例第24号)第11条第2項本文の規定により葛飾区観光文化センターの展示室(次号において単に「展示室」という。)の入館に係る料金を前納する際に条例第16条第3項本文の規定により入館料を前納する者が、入館する場合

(2) 葛飾区観光文化センター条例第11条第2項ただし書の規定により展示室の入館に係る料金を後納する際に条例第16条第3項ただし書の規定により入館料を後納する者が、入館する場合(展示室に入館する日に山本亭に入館する場合に限る。)

2 条例第17条の規定により入館料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が入館する場合

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が入館する場合

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が入館する場合

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者は、区長が特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除するものとする。

4 第1項第1号の規定による入館料の減額の承認は入館券を交付することにより、同項第2号の規定による入館料の減額の承認は指定管理者が別に定める方法により行う。

5 第2項の規定により入館料の免除を受けようとする者は、入館時に身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により申請しなければならない。

6 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。

7 第3項の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ葛飾区山本亭入館料減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

8 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めたときは葛飾区山本亭入館料減額・免除承認通知書を、承認することが不適当と認めたときは葛飾区山本亭入館料減額・免除不承認通知書を当該申請者に交付する。

9 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が適当と認める場合は、口頭により、申請させ、及び減額又は免除の可否を通知することができる。この場合において、減額又は免除をするときは、申請者の氏名、該当事由その他必要な事項を記録する。

10 指定管理者は、第4項の指定管理者が別に定める方法を定めるとき、又は前項の規定により口頭による申請の受付及び減額若しくは免除の可否の通知をするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平18規則43・全改、平31規則9・一部改正)

(施設利用料金の免除)

第12条の2 条例第17条の規定により施設利用料金を免除することができる場合は、葛飾区に登録した心身障害者又はその保護者の団体が自ら使用するときとする。

2 前項の規定により施設利用料金の免除を受けようとするものは、第2条第1項の規定による申請の際に山本亭施設利用料金免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則43・全改)

(入館料等の還付)

第13条 条例第18条の規定により入館料を還付する場合は、災害その他の事故により入館できなくなったときとし、その還付する額は、入館料の全額とする。

2 条例第18条の規定により施設利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。 施設利用料金の全額

(2) 条例第11条第4号又は第5号の規定により指定管理者が使用の承認を取り消したとき。 施設利用料金の全額

(3) 使用しようとする日(以下「使用日」という。使用日の変更の承認を受けた場合で、変更後の使用日が当初の承認を受けた日後であるときは、当初の使用日とする。次号において同じ。)の指定管理者が別に定める期間前までに使用の取消しを申し出たとき。 施設利用料金の100分の50に相当する額

(4) 使用日の指定管理者が別に定める期間前までに使用の変更を申し出た場合において、既に納付された施設利用料金が変更後の施設利用料金を上回るとき。 当該上回る額の100分の50に相当する額

3 指定管理者は、前項第3号又は第4号の指定管理者が別に定める期間を定めるときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により入館料又は施設利用料金の還付を受けようとするものは、山本亭入館料等還付請求書に入館券又は山本亭使用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則43・全改)

(委任)

第14条 この規則における書類の様式は、区長の承認を得て指定管理者が別に定める。

2 前項に定めるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平18規則43・追加)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成8年1月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に還付の申請があったものについて適用し、同日前に還付の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後の入館について適用する。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区山本亭条例施行規則

平成3年3月30日 規則第36号

(平成31年3月1日施行)