○葛飾区山本亭条例
平成3年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 観光レクリエーション事業の推進と区民の文化の向上に寄与するため、葛飾区山本亭(以下「山本亭」という。)を東京都葛飾区柴又七丁目19番32号に設置する。
(施設)
第1条の2 山本亭には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 和室
(2) 茶室
(平17条例17・追加)
(指定管理者による管理)
第1条の3 葛飾区長(以下「区長」という。)は、次に掲げる山本亭の管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 山本亭の利用に関すること。
(2) 山本亭の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(平17条例17・追加)
(指定管理者の資格)
第1条の4 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げるすべての要件を備えるものとする。
(1) 区民の平等な利用が確保された山本亭の運営ができること。
(2) 山本亭の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(平17条例17・追加)
(開館時間)
第2条 山本亭の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変更することができる。
(平17条例17・一部改正)
(休館日)
第3条 山本亭の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎月の第3火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。
(2) 12月の第3火曜日の翌日及び翌々日(休日を除く。)
(平11条例34・平17条例17・平17条例47・一部改正)
第4条 削除
(平17条例17)
(使用の承認)
第5条 山本亭の施設(以下「施設」という。)を団体で使用しようとするものは、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める手続により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(平17条例17・一部改正)
第6条から第8条まで 削除
(平17条例17)
(入館の制限等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 山本亭の施設設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、山本亭の管理上支障があると認めるとき。
(平17条例17・一部改正)
(使用の不承認)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の承認をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 山本亭の施設設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 山本亭の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者が使用を不適当と認めるとき。
(平17条例17・一部改正)
(使用の承認の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の目的に違反して使用したとき。
(3) 使用の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めるとき。
(平17条例17・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 第5条の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例17・一部改正)
(施設の変更禁止)
第13条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17条例17・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(平17条例17・一部改正)
(損害賠償)
第15条 山本亭に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(利用料金)
第16条 山本亭の入館に係る料金(以下「入館料」という。)及び施設の利用に係る料金(以下「施設利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の者の入館料は、無料とする。
3 山本亭に入館しようとする者(使用者を除く。)は、入館料を指定管理者に前納しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。
4 使用者は、施設利用料金を指定管理者に使用の承認の際に納付しなければならない。
5 入館料及び施設利用料金(以下「入館料等」という。)は、指定管理者の収入とする。
(平17条例17・全改)
(利用料金の減額又は免除)
第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、入館料等を減額し、又は免除するものとする。
(平17条例17・追加)
(利用料金の還付)
第18条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された入館料等の全部又は一部を還付するものとする。
(平17条例17・追加)
2 前項の規定により区長が山本亭の管理に係る業務を行う場合にあっては、第2条ただし書及び第3条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「ときは、あらかじめ区長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第5条、第9条から第11条まで及び第13条ただし書の規定中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第16条第1項中「入館に係る料金」とあるのは「入館料」と、「利用に係る料金(以下「施設利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、同条第3項中「入館料を指定管理者に」とあるのは「入館料を」と、同条第4項中「施設利用料金を指定管理者に」とあるのは「施設の使用料を」と、第17条中「指定管理者は、規則で定めるところにより、入館料等」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、入館料又は施設の使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「入館料等」とあるのは「入館料又は施設の使用料」として、これらの規定を適用する。
(平17条例17・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・旧第17条繰下)
付則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成11年12月22日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則(平成14年10月18日条例第49号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
付則(平成15年12月12日条例第58号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月21日条例第47号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(平17条例17・全改、平17条例47・一部改正)
区分 | 限度額 |
山本亭の入館 | 1人1回につき100円 |
和室一 | 1日につき2,800円 |
和室二 | 1日につき2,000円 |
和室三 | 1日につき1,400円 |
茶室 | 1日につき7,800円 |
備考
1 1日とは、午前9時から午後4時30分までの間をいう。午後4時30分を超えて引き続き午後5時まで施設を使用する場合の限度額は、この表の限度額の欄に規定する額に、和室一にあっては180円、和室二にあっては130円、和室三にあっては90円、茶室にあっては520円を加算した額とする。
2 前項前段の規定にかかわらず、第2条ただし書の規定により開館時間が変更された場合においては、7時間30分をもって1日とする。この場合において、7時間30分を超えて施設を使用するときの限度額は、使用時間30分につき、この表の限度額の欄に規定する額に、和室一にあっては180円、和室二にあっては130円、和室三にあっては90円、茶室にあっては520円を加算した額とする。