○葛飾区静観亭条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区静観亭条例(昭和48年葛飾区条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭50規則25・昭54規則63・昭62規則46・平7規則45・平18規則78・一部改正)

(使用の申請)

第2条 条例第3条の規定により葛飾区静観亭(以下「静観亭」という。)を使用しようとする者は、使用日の属する月の3箇月前の1日(その日が、第7条に規定する休館日又は葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)第1条第1項に規定する休日(以下この条及び第5条においてこれらの日を「休館日等」という。)に当たるときは、その直後の休館日等でない日とする。次条第2項ただし書において「申請開始日」という。)から使用日の2日前(休館日等を除いて2日前とする。)までの間(第7条に規定する休館日を除く。)に、葛飾区静観亭使用申請書その他葛飾区長(以下「区長」という。)が適当と認める方法により区長に申請しなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(昭50規則25・昭54規則63・昭58規則43・昭62規則46・平7規則45・平8規則10・平8規則109・平15規則93・平18規則78・一部改正)

(使用の承認)

第3条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当であると認めるときは、葛飾区静観亭使用承認書を当該申請をした者に交付する。

2 前項の規定による承認は、申請の順序により行う。ただし、同時に申請があったとき(申請開始日にあっては、正午までに2以上の申請があったとき)は、抽選により申請の順序を定める。

(平15規則93・全改、平18規則78・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第4条ただし書の規定に基づき使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区が自ら行政目的のために使用するとき 10割

(2) 区が官公署又は公益法人とともに公益目的のために使用するとき 10割

(3) 前2号のほか区長が特に必要があると認めるとき 10割

2 前項の減免の措置を受けようとする者は、使用申請の際に、区長に葛飾区静観亭使用料減額・免除申請書を提出しなければならない。

(昭54規則63・昭62規則46・平7規則45・平8規則109・平18規則78・一部改正)

(使用の取消し又は変更の申請)

第5条 第3条第1項の規定により使用の承認を受けた者(次条において「使用者」という。)は、使用の承認を受けた静観亭の使用の日時、目的等を変更し、又は静観亭の使用の取消しをしようとするときは、使用日の3日前(休館日等を除いて3日前とする。)までに、葛飾区静観亭使用承認取消し・変更申請書に葛飾区静観亭使用承認書を添えて区長に申請しなければならない。

(昭54規則63・昭62規則46・平7規則45・平8規則10・平8規則109・一部改正、平15規則93・一部改正・旧第6条繰上・一部改正、平18規則78・一部改正)

(使用者の義務)

第6条 使用者は、静観亭の使用に際し、係員の指示に従わなければならない。

(昭50規則25・平7規則45・一部改正、平15規則93・旧第7条繰上、平18規則78・一部改正)

(休館日)

第7条 静観亭の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

(2) 1月1日から同月4日まで

(3) 12月28日から同月31日まで

2 前項第1号の規定にかかわらず、1月及び6月の同号に規定する日を休館日としない。

(昭56規則18・全改、昭62規則46・昭63規則26・平7規則45・平8規則109・一部改正、平15規則93・旧第8条繰上、平18規則78・一部改正)

(使用時間帯)

第8条 静観亭の使用時間帯は、次の表のとおりとする。

区分

時間帯

昼間

午前9時から午後4時30分まで

夜間

午後5時30分から午後9時まで

備考 昼間及び夜間を使用する場合においては、その中間時間を使用することができる。

(昭50規則25・全改、昭58規則33・昭62規則46・平7規則45・一部改正、平15規則93・旧第9条繰上・一部改正、平18規則78・一部改正)

(委任)

第9条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(平8規則109・追加、平15規則93・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成8年12月26日規則第109号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第93号)

この規則中第1条の規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第78号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

葛飾区静観亭条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第16号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第9編 民/第4章 区民施設
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第16号
昭和50年 規則第25号
昭和54年 規則第63号
昭和56年 規則第18号
昭和58年 規則第33号
昭和58年 規則第43号
昭和62年 規則第46号
昭和63年 規則第26号
平成5年 規則第49号
平成7年 規則第45号
平成8年 規則第10号
平成8年12月26日 規則第109号
平成15年12月26日 規則第93号
平成18年12月28日 規則第78号