○葛飾区静観亭条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区静観亭条例(昭和48年葛飾区条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭50規則25・昭54規則63・昭62規則46・平7規則45・平18規則78・一部改正)
(使用の申請)
第2条 条例第3条の規定により葛飾区静観亭(以下「静観亭」という。)を使用しようとする者は、使用日の属する月の3箇月前の1日(その日が、第7条に規定する休館日又は葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)第1条第1項に規定する休日(以下この条及び第5条においてこれらの日を「休館日等」という。)に当たるときは、その直後の休館日等でない日とする。次条第2項ただし書において「申請開始日」という。)から使用日の2日前(休館日等を除いて2日前とする。)までの間(第7条に規定する休館日を除く。)に、葛飾区静観亭使用申請書その他葛飾区長(以下「区長」という。)が適当と認める方法により区長に申請しなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(昭50規則25・昭54規則63・昭58規則43・昭62規則46・平7規則45・平8規則10・平8規則109・平15規則93・平18規則78・一部改正)
(使用の承認)
第3条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当であると認めるときは、葛飾区静観亭使用承認書を当該申請をした者に交付する。
2 前項の規定による承認は、申請の順序により行う。ただし、同時に申請があったとき(申請開始日にあっては、正午までに2以上の申請があったとき)は、抽選により申請の順序を定める。
(平15規則93・全改、平18規則78・一部改正)
(1) 区が自ら行政目的のために使用するとき 10割
(2) 区が官公署又は公益法人とともに公益目的のために使用するとき 10割
(3) 前2号のほか区長が特に必要があると認めるとき 10割
2 前項の減免の措置を受けようとする者は、使用申請の際に、区長に葛飾区静観亭使用料減額・免除申請書を提出しなければならない。
(昭54規則63・昭62規則46・平7規則45・平8規則109・平18規則78・一部改正)
(昭54規則63・昭62規則46・平7規則45・平8規則10・平8規則109・一部改正、平15規則93・一部改正・旧第6条繰上・一部改正、平18規則78・一部改正)
(使用者の義務)
第6条 使用者は、静観亭の使用に際し、係員の指示に従わなければならない。
(昭50規則25・平7規則45・一部改正、平15規則93・旧第7条繰上、平18規則78・一部改正)
(休館日)
第7条 静観亭の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。
(2) 1月1日から同月4日まで
(3) 12月28日から同月31日まで
(昭56規則18・全改、昭62規則46・昭63規則26・平7規則45・平8規則109・一部改正、平15規則93・旧第8条繰上、平18規則78・一部改正)
(使用時間帯)
第8条 静観亭の使用時間帯は、次の表のとおりとする。
区分 | 時間帯 |
昼間 | 午前9時から午後4時30分まで |
夜間 | 午後5時30分から午後9時まで |
備考 昼間及び夜間を使用する場合においては、その中間時間を使用することができる。
(昭50規則25・全改、昭58規則33・昭62規則46・平7規則45・一部改正、平15規則93・旧第9条繰上・一部改正、平18規則78・一部改正)
(平8規則109・追加、平15規則93・旧第10条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成8年12月26日規則第109号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
付則(平成15年12月26日規則第93号)
この規則中第1条の規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月28日規則第78号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。