○葛飾区静観亭条例
昭和48年4月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、葛飾区静観亭(以下「静観亭」という。)の設置、管理及び使用料等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭50条例23・昭62条例26・平7条例28・平18条例45・一部改正)
(設置)
第2条 静観亭を東京都葛飾区堀切二丁目19番1号に設置する。
(平18条例45・全改)
(使用の承認)
第3条 静観亭を使用しようとする者は、あらかじめ葛飾区長(以下「区長」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、区長において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は区長の指示に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により静観亭の使用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
(昭50条例23・平7条例28・平18条例45・一部改正)
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を静観亭の使用を終了した際に納付しなければならない。ただし、区長は、相当の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(昭50条例23・平15条例54・平18条例45・一部改正)
(使用時間)
第5条 静観亭の使用時間は、午前9時から午後9時までの範囲内で、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(昭50条例23・昭58条例15・平7条例28・平7条例52・一部改正、平15条例54・旧第6条繰上・一部改正、平18条例45・一部改正)
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、静観亭の使用を終了したとき、又は第3条第2項の規定により使用の停止若しくは承認の取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(昭50条例23・平7条例28・一部改正、平15条例54・旧第7条繰上、平18条例45・一部改正)
(損害賠償義務)
第7条 使用者は、静観亭の使用に際し施設又は設備を損傷したときは、区長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(昭50条例23・平7条例28・一部改正、平15条例54・旧第8条繰上、平18条例45・一部改正)
(権利の譲渡及び転貸の禁止)
第8条 使用者は、静観亭の使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(昭50条例23・平7条例28・一部改正、平15条例54・旧第9条繰上、平18条例45・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平15条例54・旧第10条繰上)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成11年12月22日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則(平成15年12月12日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(使用料の納付方法及び額に関する経過措置)
2 改正後の第4条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。
(使用料の還付に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前に納付された使用料の還付については、なお従前の例による。
付則(平成18年10月17日条例第45号)
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
付則(平成19年12月17日条例第42号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平15条例54・全改、平18条例45・旧別表第2・一部改正、平19条例42・一部改正)
部屋 | 使用区分 | 使用料 |
8畳間 | 昼間 | 1時間につき260円 |
夜間 | 1,300円 | |
10畳間 | 昼間 | 1時間につき340円 |
夜間 | 1,600円 | |
12.5畳間 | 昼間 | 1時間につき400円 |
夜間 | 1,800円 |
備考
1 この表において「昼間」とは午前9時から午後4時30分までを、「夜間」とは午後5時30分から午後9時までをいう。
2 昼間における使用時間が1時間を超える場合にあっては、使用時間が1時間を超えるごとに1時間分の使用料を加算する。
3 昼間と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、無料とする。