○葛飾区特別区税条例

昭和39年11月30日

条例第49号

東京都葛飾区特別区税条例(昭和36年12月葛飾区条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第8条の2)

第2章 普通税

第1節 特別区民税(第9条―第36条)

第2節 退職所得の課税の特例(第36条の2―第36条の14)

第3節 軽自動車税(第37条―第46条の2)

第4節 特別区たばこ税(第47条―第53条)

第5節 鉱産税(第54条―第58条)

第3章 目的税(第59条―第66条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 葛飾区特別区税(以下「区税」という。)の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 区長又はその委任を受けた区職員をいう。

(2) 徴収金 区税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、区が作成するものにその納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、区が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(昭50条例35・平19条例21・一部改正)

(税目)

第3条 区税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 特別区民税

(2) 軽自動車税

(3) 特別区たばこ税

(4) 鉱産税

2 区税として課する目的税は、入湯税とする。

(昭49条例19・平元条例12・平11条例45・一部改正)

(条例施行の細目)

第4条 この条例実施のための手続その他の施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

(昭50条例35・一部改正)

第2節 賦課徴収

(課税漏れ等にかかる区税の取扱)

第5条 課税漏れにかかる区税又は詐偽その他不正の行為により免れた区税については、課税すべき年度の税率によってその金額を直ちに賦課徴収する。

(徴収猶予に係る区の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第5条の2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項から第4項までにおいて「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 区長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る区の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 区長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 区長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 区長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平28条例20・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第5条の3 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき区の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき区の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 区の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする区の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平28条例20・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第5条の4 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る区の徴収金の金額を猶予期間内の各月(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の区長が指定する月。次条において同じ。)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 第5条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第5条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(平28条例20・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第5条の5 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、3月とする。

2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る区の徴収金の金額を猶予期間内の各月に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

3 第5条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 区の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第5条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第5条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第5条の3第1項第6号に掲げる事項

(2) 第5条の3第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第4項第3号に掲げる事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

(平28条例20・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第5条の6 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平28条例20・追加)

(公示送達)

第6条 法第20条の2の規定による公示送達は、葛飾区公告式条例(昭和25年葛飾区条例第6号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(平28条例20・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第7条 区長は、災害その他やむを得ない理由により、区税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該行為をすべき者の申請により、又は、よらないで当該期限を延長することができる。

(平7条例26・平28条例54・一部改正)

(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第8条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額に、その納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下本条において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。

(昭42条例30・昭45条例15・昭60条例5・令2条例15・一部改正)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第8条の2 前条第31条第2項第36条の12第2項第36条の14第2項第51条の3第5項及び第52条第2項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭59条例27・追加、昭60条例5・平元条例12・令2条例15・一部改正)

第2章 普通税

第1節 特別区民税

(特別区民税の納税義務者)

第9条 特別区民税(以下「区民税」という。)は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第2号の者に対しては均等割額によって課する。

(1) 区内に住所を有する個人

(2) 区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で区内に住所を有しない者

(区民税の非課税の範囲)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者(法の施行地に住所を有しない者を除く。)に対しては区民税(第2号に該当する者にあっては、第36条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(昭40条例23・昭41条例21・昭41条例50・昭42条例30・昭43条例15・昭44条例20・昭45条例15・昭46条例18・昭47条例26・昭48条例21・昭49条例19・昭50条例50・昭51条例32・昭52条例21・昭53条例22・昭54条例17・昭55条例21・昭56条例40・昭57条例21・昭59条例27・昭61条例23・平元条例12・平元条例22・平2条例23・平3条例23・平4条例29・平5条例38・平6条例22・平10条例35・平12条例54・平14条例35・平16条例27・平17条例29・平18条例32・平30条例28・令元条例18・令2条例15・令3条例22・一部改正)

(区民税の納税管理人)

第11条 区民税の納税義務者は、区内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、区内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を区長に提出し、又は区外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を区長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る区民税の徴収の確保に支障がないことについて区長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を区長に届け出なければならない。

(平10条例35・一部改正)

(区民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第12条 前条第2項の認定を受けていない区民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平10条例35・平16条例27・平23条例24・一部改正)

(均等割の税率)

第13条 均等割の税率は、3,000円とする。

(昭51条例32・昭55条例21・昭60条例10・平8条例30・一部改正)

(均等割の税率の軽減)

第14条 区民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者に対して課する均等割額は、前条の規定によって課する額からそれぞれ当該各号に定める額を減じて得た額とする。

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。) 1,500円

(2) 前号に掲げる者を2人以上有する者 1,000円

(昭41条例21・昭51条例32・昭55条例21・昭60条例10・平8条例30・平30条例28・令3条例22・一部改正)

(所得割の課税標準)

第15条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第20条の3において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第20条の3において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

(昭41条例21・昭42条例30・平15条例28・平20条例21・平25条例32・平27条例29・平29条例21・令4条例24・一部改正)

第16条 削除

(平元条例12)

(所得控除)

第17条 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(平16条例27・全改、平18条例33・平20条例21・令元条例18・令2条例15・一部改正)

(所得割の税率)

第18条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭41条例21・昭48条例21・昭55条例21・昭59条例27・昭62条例44・平元条例12・平3条例23・平6条例51・平9条例22・平18条例33・一部改正)

(調整控除)

第19条 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(平18条例33・全改、令元条例18・一部改正)

(寄附金税額控除)

第20条 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭のうち規則に定めるものを支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第18条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金

(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(3) 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(4) 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(5) 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(6) 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(7) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(8) 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

(9) 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。)

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平23条例24・全改、平25条例32・令元条例18・令3条例22・令4条例24・一部改正)

(外国税額控除)

第20条の2 所得割の納税義務者が、法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第314条の8及び令第48条の9の2に規定するところにより控除すべき額を、第18条第19条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(昭59条例27・全改、平元条例12・平18条例33・一部改正、平20条例21・旧第20条繰下・一部改正、平25条例32・平28条例20・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第20条の3 所得割の納税義務者が、第15条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第18条第19条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該控除することができなかった金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の都民税、区民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。

(平15条例28・追加、平16条例27・平18条例33・一部改正、平20条例21・旧第20条の2繰下・一部改正、平29条例21・令4条例24・令5条例49・一部改正)

(所得の計算)

第21条 第9条第1号の者に対し所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによって、その者の第15条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税にかかる申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(昭41条例21・一部改正)

第22条 区民税の納税義務者にかかる所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて区民税を課する。

(区民税の申告)

第23条 第9条第1号に掲げる者は、3月15日までに、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第20条第1項及び第2項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第10条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の左欄の(2)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

2 前項の規定により申告書を区長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第2条の2第1項の表の左欄に掲げる者を除く。)は、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、区民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に第1項又は前項の申告書を区長の指定する期限までに提出させることができる。

4 給与所得等以外の所得を有しなかった者(第1項又は前項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。

5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を区長に提出することができる。

6 第1項又は第5項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で区内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。

7 区長は、区民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第9条第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付される者又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができる者に、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8 第9条第2号に掲げる者は、3月15日までに、賦課期日現在において、区内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他区長が必要と認める事項を申告しなければならない。

(昭41条例21・昭41条例50・昭42条例30・昭44条例20・昭45条例15・昭51条例32・昭62条例44・昭63条例19・平元条例12・平元条例22・平2条例23・平15条例28・平17条例29・平18条例33・平20条例21・平23条例24・平24条例22・平30条例28・令元条例18・令2条例15・令4条例24・一部改正)

第24条 第9条第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、規則で定めるところにより、区民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

(昭42条例30・全改、昭42条例36・昭44条例20・昭51条例32・一部改正)

(区民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第24条の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で区内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、区長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で区内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、区長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に区長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第36条の9第3項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例19・追加、令元条例18・令2条例15・令3条例22・令4条例24・一部改正)

(区民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第24条の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第36条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で区内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、区長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に区長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例19・追加、平27条例29・令元条例18・令2条例15・令4条例24・令3条例22・一部改正)

(区民税に係る不申告に関する過料)

第25条 区民税の納税義務者が第23条第1項第2項若しくは第3項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなく提出しなかった場合又は同条第8項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭42条例30・昭51条例32号・平16条例27・平23条例24・令元条例18・一部改正)

(区民税の賦課期日)

第26条 区民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(区民税の徴収の方法等)

第27条 区民税は、第32条第35条の2第1項第35条の5又は第36条の5の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。

2 個人の都民税は、当該個人の区民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、当該個人の区民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(昭41条例50・平20条例21・平21条例24・令5条例49・一部改正)

(普通徴収にかかる区民税の納期)

第28条 普通徴収の方法によって徴収する区民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

2 区長は、特別の理由があるときは、前項に規定するそれぞれの期間内において、それぞれ定める月の末日を納期限として別に納期を定めることができる。

(昭45条例15・昭62条例44・一部改正)

(区民税の納税通知書)

第29条 区民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の区民税額、個人の都民税額及び森林環境税額の合算額(第35条第1項又は第35条の6第1項の規定により徴収する場合にあっては特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額)前条第1項の納期(第35条第1項又は第35条の6第1項の規定により徴収する場合にあっては特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

(平20条例21・令5条例49・一部改正)

(区民税の納期前の納付)

第30条 区民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期にかかる納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期にかかる納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

(昭52条例42・昭60条例20・平9条例40・一部改正)

(普通徴収に係る区民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第31条 普通徴収の方法によって徴収する区民税について、所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、すでに第21条第1号ただし書若しくは第2号又は第22条の規定を適用して区民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第28条の各納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第28条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(令第48条の9の9第4項各号に掲げる区民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 第28条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(昭42条例30・昭44条例20・昭45条例15・平28条例54・一部改正)

(給与所得に係る区民税の特別徴収)

第32条 区民税の納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(次に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

(1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得にかかる所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得にかかる所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第23条第1項の申告書に給与所得以外の所得にかかる所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、区長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第35条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得にかかる所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると区長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により区民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の納税義務者からの申出があった場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(昭41条例21・昭44条例20・昭45条例15・昭46条例18・昭49条例19・昭51条例32・昭62条例44・平20条例21・平22条例19・令5条例49・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第33条 前条第1項および第2項の規定による特別徴収にかかる区民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある者を含む。以下同じ。)(他の区市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第4項の規定による特別徴収にかかる区民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2人以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額は、区長が定めるところによる。

(昭41条例21・平20条例21・平22条例19・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第34条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月の10日までに、その徴収した月割額を施行規則第5号の15様式又は第5号の15の2様式による納入書により納入しなければならない。

(昭60条例10・平20条例21・令5条例49・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第34条の2 第33条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条及び第34条の4において「事務所等」という。)につき、区長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(昭42条例30・追加、昭44条例20・平20条例21・一部改正)

(納期の特例に関する承認の申請)

第34条の3 前条の承認を申請しようとする者は、規則で定める申請書を区長に提出しなければならない。

(昭42条例30・追加)

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第34条の4 第34条の2の承認を受けた者は、その承認にかかる事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、規則で定める届出書を区長に提出しなければならない。この場合において、その届出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失なうものとする。

(昭42条例30・追加)

(承認の取消し等があった場合の納期の特例)

第34条の5 第34条の2の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には、その取消し又は提出の日の属する第34条の2に規定する期間にかかる第34条に規定する特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(昭42条例30・追加、昭47条例26・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第35条 区民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第28条第1項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額にかかる区民税の納税者について、すでに特別徴収義務者から区に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納にかかる徴収金があるときは、当該過納又は誤納にかかる税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納にかかる徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平20条例21・令5条例49・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収)

第35条の2 区民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第35条の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第32条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第35条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の区の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する区民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第28条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(平20条例21・追加、平21条例24・平25条例32・令5条例49・一部改正)

(特別徴収義務者)

第35条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(平20条例21・追加、平21条例24・平30条例28・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第35条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(平20条例21・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第35条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の区民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第32条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第35条の2第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第35条の3及び前条の規定の適用にあっては、第35条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第35条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 第35条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第35条の3中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(平20条例21・追加、平21条例24・平25条例32・平30条例28・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第35条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第28条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から区に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平20条例21・追加、令5条例49・一部改正)

(区民税の減免)

第36条 区長は、区民税の納税者について次の各号のいずれかに該当する者であって必要があると認める者に対し区民税を減免する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか特別の理由がある者

2 前項の規定によって区民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに規則で定める申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。

(昭51条例32・平30条例28・一部改正)

第2節 退職所得の課税の特例

(昭41条例50・追加)

(退職所得の課税の特例)

第36条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本節において同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において区内に住所を有する個人が当該退職手当等の支払を受ける場合は、当該退職手当等にかかる所得割は、第15条第18条及び第26条の規定にかかわらず、当該退職手当等にかかる所得を他の所得と区分し、本節に規定するところによって課する。

(昭41条例50・追加)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第36条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(昭41条例50・追加)

(分離課税に係る所得割の税率)

第36条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(平18条例33・全改)

(分離課税に係る所得割の徴収)

第36条の5 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。

(昭41条例50・追加)

(特別徴収義務者の指定)

第36条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある者を含む。以下同じ。)(他の区市町村において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(昭41条例50・追加)

(特別徴収税額の納入の義務)

第36条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、施行規則第5号の8様式による納入申告書を区長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(昭41条例50・追加、昭60条例10・一部改正)

(特別徴収税額の納期の特例)

第36条の7の2 第34条の2から第34条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第34条の2中「第33条第1項」とあるのは「第36条の6」と、「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第34条の4中「第34条の2」とあるのは「第36条の7の2において準用する第34条の2」と読み替え、第34条の5中「第34条の2」とあるのは「第36条の7の2において準用する第34条の2」と、「第34条に規定する特別徴収税額」とあるのは「第36条の7の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(昭42条例30・追加、昭44条例20・一部改正)

(特別徴収税額)

第36条の8 第36条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第3項並びに第36条の10第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合、その支払う退職手当等の金額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合、その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第36条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第36条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額とする。

(昭41条例50・追加、昭42条例30・令3条例22・一部改正)

(退職所得申告書)

第36条の9 退職手当等の支払を受ける者で、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において区内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、規則で定める申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、区長に提出しなければならない。この場合において支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理されたときに区長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(昭41条例50・追加、令3条例22・一部改正)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第36条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭41条例50・追加、平16条例27・平23条例24・一部改正)

(分離課税に係る所得割の更正又は決定)

第36条の11 区長は、第36条の7又は第36条の7の2の規定による納入申告書(以下本節において「納入申告書」という。)の提出があった場合において、当該納入申告書にかかる課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。

2 区長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかった場合には、その調査によって、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。

3 区長は、前2項又は本項の規定によって更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によって、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。

4 区長は、前3項の規定によって更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(昭41条例50・追加、昭42条例30・一部改正)

(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)

第36条の12 前条の規定による更正又は決定があった場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条及び次条において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収する。

2 前項の場合には、その不足金額に第36条の7又は第36条の7の2において準用する第34条の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(昭41条例50・追加、昭42条例30・昭45条例15・一部改正)

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)

第36条の13 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、前条、法第328条の11又は法第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の通知を受けたときは、これらの金額を当該通知書で指定する期限までに納入書によって納入しなければならない。

(昭41条例50・追加)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第36条の14 その年において退職手当等の支払を受けた者が第36条の8第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第36条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第36条の5の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第28条から第31条までの規定は、適用しないものとする。

2 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に第36条の7又は第36条の7の2において準用する第34条の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の税額にかかる納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(昭41条例50・追加、昭42条例30・昭45条例15・一部改正)

第3節 軽自動車税

(昭41条例50・旧第2節繰下)

(軽自動車税の納税義務者等)

第37条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(昭51条例32・平12条例54・平30条例28・一部改正)

(軽自動車税のみなす課税)

第38条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平30条例28・追加)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第38条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の用に供するもので救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。

(平12条例54・追加、平30条例28・旧第37条の2繰下)

(種別割の課税免除)

第38条の3 次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、種別割を課さない。

(1) 公益のため直接専用するものと区長が認めるもの

(2) 商品であって使用しないもの

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車を製造又は販売する者が車体試験のため規則で定める標識を表示して使用するもの

(平30条例28・旧第38条繰下、令4条例24・一部改正)

(環境性能割の課税標準)

第38条の4 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(平30条例28・追加)

(環境性能割の税率)

第38条の5 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(平30条例28・追加、令3条例19・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第38条の6 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(平30条例28・追加)

(環境性能割の申告納付)

第38条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を区長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を区長に提出しなければならない。

(平30条例28・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第38条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平30条例28・追加)

(環境性能割の減免)

第38条の9 区長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第46条の2第1項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(平30条例28・追加)

(種別割の税率)

第39条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 三輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 四輪以上のもの

a 乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 1万800円

b 貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

c 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 二輪の小型自動車 年額 6,000円

2 軽自動車等の使用に対して課する種別割の税率は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する税率の7割に相当する額とする。

(昭40条例23・昭50条例35・昭51条例32・昭54条例17・昭59条例27・昭60条例10・平3条例11・平9条例22・平26条例14・平30条例28・令5条例49・一部改正)

(種別割の賦課期日及び納期)

第40条 種別割の賦課期日は4月1日とする。

2 種別割の納期は、5月11日から同月31日までとする。

(昭56条例40・昭60条例5・平30条例28・一部改正)

第41条 削除

(昭56条例40)

(種別割の徴収の方法)

第42条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。

(平30条例28・一部改正)

(種別割に関する申告又は報告)

第43条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を区長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の5様式による申告書を区長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第34号様式による申告書を区長に提出しなければならない。

4 第38条第1項に規定する軽自動車等の売主は、区長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該軽自動車等の占有の有無

(5) その他区長が必要と認める事項

(昭51条例32・昭56条例40・平15条例28・平16条例27・平30条例28・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第44条 軽自動車等の所有者等又は第38条第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭51条例32・昭56条例40・平16条例27・平23条例24・平30条例28・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第45条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、区長に対し、第43条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(区長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をしてその車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条、第38条の2若しくは第38条の3第1号又は第37条第3項ただし書の規定によって種別割を課されない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、区内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、区長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条、第38条の2若しくは第38条の3第1号又は第37条第3項ただし書の規定によって種別割を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とする。

3 第38条の3第3号の規定によって車体試験のため原動機付自転車又は小型特殊自動車を使用しようとする者は、区長に対し、試乗用標識交付申請書を提出してその車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。

4 前項の規定に基づく標識の交付は、区長が特別の理由があると認める場合を除き、営業者1人について1枚とする。

5 区長は、第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識について必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、標識の更新を行うことができる。

6 区長は、前各項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

7 第1項第2項又は第5項の規定により交付を受けた標識は、第8項又は第9項の規定により返納するまでの間は、区長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。

8 第1項又は第5項の標識及び第6項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、区長に対し、第43条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。

9 第2項又は第5項の標識及び第6項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の主たる定置場が区内に所在しなくなったとき、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車を所有しないこととなったとき又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に対して、種別割が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、区長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

10 第3項の標識及び第6項の証明書の交付を受けた者は、規則の定めるところにより、その標識及び証明書を返納しなければならない。

11 第1項第2項第3項又は第5項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちに、その旨を区長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として、200円を納めなければならない。

12 第1項第2項第3項又は第5項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

(昭52条例21・昭56条例40・昭58条例16・平9条例22・平12条例54・平15条例28・平30条例28・一部改正)

(種別割の減免)

第46条 区長は、種別割の納税者について次の各号のいずれかに該当する者であって必要があると認める者に対し、種別割を減免する。

(1) 災害その他これに類する理由により生活が困難となった者

(2) 生活保護法により扶助を受ける者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情がある者

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、当該軽自動車等ついて減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。

(1) 軽自動車等の種別

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(3) 主たる定置場

(4) 原動機の型式

(5) 原動機の総排気量又は定格出力

(6) 用途

(7) 形状

(8) 車両番号又は標識番号

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を区長に申告しなければならない。

(平15条例28・平27条例49・平30条例28・一部改正)

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第46条の2 区長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに区長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳若しくは東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳(以下この項において「療育手帳等」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 身体障害者手帳、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 第1項第2号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、区長に対して、当該軽自動車等の提示(区長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、前条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

4 前条第3項の規定は、第1項の規定によって種別割の減免を受けている者について準用する。

(昭49条例19・全改、昭54条例17・昭55条例21・昭58条例16・平2条例23・平7条例26・平8条例9・平9条例22・平11条例24・平12条例83・平15条例28・平27条例49・平30条例28・一部改正)

第4節 特別区たばこ税

(昭60条例5・全改、平元条例12・改称)

(製造たばこの区分)

第47条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例28・追加)

(特別区たばこ税の納税義務者等)

第47条の2 特別区たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が区の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(昭60条例5・全改、平元条例12・一部改正、平30条例28・旧第47条繰下)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第48条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(昭60条例5・全改)

(製造たばことみなす場合)

第48条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例28・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第49条 たばこ税の課税標準は、第47条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第51条の3において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第47条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本のたばこ税に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。

(昭60条例5・全改、平元条例12・平30条例28・令2条例15・一部改正)

(たばこ税の税率)

第50条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(昭60条例5・追加、平元条例12・旧第49条の2繰下・一部改正、平9条例22・平15条例28・平18条例32・平19条例21・平22条例19・平24条例22・平30条例28・一部改正)

(たばこ税の課税免除)

第51条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第51条の3第1項又は第2項の申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が区長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第47条の2の規定を適用する。

(昭60条例5・追加、平元条例12・旧第49条の3繰下・一部改正、平11条例45・平30条例28・令2条例15・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第51条の2 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第48条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。

(平11条例45・追加)

(たばこ税の申告納付の手続)

第51条の3 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第51条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を区長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第51条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の2の6様式による申告書を区長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第52条第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によって納付しなければならない。

(平11条例45・追加、平12条例83・平30条例28・令2条例15・令5条例49・一部改正)

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第51条の4 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に区長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第51条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、区長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(平11条例45・追加)

(納期限の延長の申請)

第51条の5 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを区長に提出するとともに、第51条の3第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(平11条例45・追加)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第51条の6 たばこ税の申告納税者が正当な理由がなくて第51条の3第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例24・追加)

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第52条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第51条の3第1項又は第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭60条例5・追加、平元条例12・旧第49条の4繰下・一部改正、平27条例29・令5条例49・一部改正)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第53条 第51条の2ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第48条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平11条例45・全改)

第5節 鉱産税

(昭41条例50・旧第5節繰下、平元条例12・旧第6節繰上)

(鉱産税の納税義務者等)

第54条 鉱産税は、鉱物の掘採事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(平元条例12・旧第60条繰上)

(鉱産税の税率)

第55条 鉱産税の税率は100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において前月1日から同月末日までの期間内に掘採された鉱物の価格が、200万円以下である場合においては、当該期間にかかる鉱産税の税率は、100分の0.7とする。

(平元条例12・旧第61条繰上)

(鉱産税の申告納付等)

第56条 鉱産税の納税者は、毎月10日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額及び税額その他区長において必要があると認める事項を記載した申告書を区長に提出し、及びその申告した税金を納付書によって納付しなければならない。

(平元条例12・旧第62条繰上)

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第56条の2 鉱産税の納税者が正当な理由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例24・追加)

(鉱産税の納税管理人)

第57条 鉱産税の納税義務者は、区内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、区内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を区長に提出し、又は区外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を区長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて区長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を区長に届け出なければならない。

(平元条例12・旧第63条繰上、平10条例35・一部改正)

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第58条 前条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平元条例12・旧第64条繰上、平10条例35・平16条例27・平23条例24・一部改正)

第3章 目的税

(平11条例45・追加)

(入湯税の納税義務者等)

第59条 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(平11条例45・追加)

(入湯税の課税免除)

第60条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 専ら日帰り客の利用に供される施設に規則で定める額を超えない利用料金で入湯する者

(平11条例45・追加)

(入湯税の税率)

第61条 入湯税の税率は、入湯客1人1日につき150円とする。

(平11条例45・追加)

(入湯税の徴収の方法)

第62条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(平11条例45・追加)

(入湯税の特別徴収の手続等)

第63条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他区長が必要であると認める事項を記載した納入申告書を区長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(平11条例45・追加)

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営開始等の申告義務)

第64条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、当該施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場の所在地及び名称

(3) 鉱泉浴場として経営を開始する日

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 前項の規定によって申告をした者は、その申告をした事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から5日以内にその旨を区長に申告しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者がその経営を1月以上休止しようとするときは、その時期を定めて、その旨を区長に申告しなければならない。

4 第1項の特別徴収義務者がその経営を廃止したときは、廃止の日から5日以内に、その旨を区長に申告しなければならない。

(平11条例45・追加、平27条例49・一部改正)

(入湯税の特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

第65条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額その他区長が必要と認める事項を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から5年間これを保存しなければならない。

(平11条例45・追加)

(入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第66条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同条第2項の規定に違反して5年間帳簿を保存しなかった者に対しては、5万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(平11条例45・追加)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭53条例22・全改)

(旧特別区税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった区税の取扱い)

第2条 この条例による改正前の特別区税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて課し、又は課すべきであった区税については、なお、従前の例による。

2 この条例の規定中、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税に係る部分並びに付則第7条の規定は、昭和40年4月1日以後に係る分から、その他の部分は昭和40年度分の区税から適用する。

3 旧条例第46条の規定によって提出された申告書は、この条例による改正後の特別区税条例(以下「新条例」という。)第43条の規定によって提出した申告書とみなす。

4 この条例の施行の日前までに効力を有する東京都税条例(昭和25年8月東京都条例第56号)第144条の9第1項の規定によって交付を受けた小型特殊自動車に係る標識は、新条例第43条第1項及び第45条第1項の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

5 この条例の施行前にした行為及びこの付則により従前の例によることとされる区税に係るこの条例の施行後にした行為に係る罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭53条例22・全改)

(延滞金の割合等の特例)

第2条の2 当分の間、第8条第31条第2項第36条の12第2項第36条の14第2項第51条の3第5項及び第52条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例24・追加、平11条例45・平25条例32・令2条例15・一部改正)

(公益法人等に係る区民税の課税の特例)

第2条の3 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る区民税の所得割を課する。

(平21条例24・追加、平25条例32・平26条例14・一部改正)

(区民税の所得割の非課税の範囲等)

第2条の4 当分の間、区民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第15条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第9条の規定にかかわらず、区民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第20条の3第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに付則第2条の4第2項」とする。

(昭56条例40・追加、昭57条例21・昭58条例16・昭59条例27・昭61条例23・平元条例22・平2条例23・平3条例23・平4条例29・平5条例38・平6条例22・平10条例35・一部改正、平11条例24・旧第2条の2繰下・一部改正、平12条例54・平14条例35・平15条例28・平16条例27・平18条例32・平20条例21・一部改正、平21条例24・旧第2条の2の2繰下・一部改正、平30条例28・令元条例18・令3条例22・一部改正)

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

第3条 平成30年度から令和9年度までの各年度分の区民税に限り、法附則第4条の4第3項の規定に該当する場合における第17条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(平28条例54・全改、令元条例18・令3条例22・一部改正)

第3条の2 削除

(平28条例54)

(区民税の配当控除)

第3条の3 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第20条の2及び第20条の3第1項の規定の適用については、第20条の2中「前条」とあるのは「前条並びに付則第3条の3第1項」と、同項中「前2条」とあるのは「前2条並びに付則第3条の3第1項」とする。

(昭59条例27・追加、昭59条例27・昭60条例10・一部改正、平6条例24・旧第3条の2繰下、平7条例26・平11条例24・平13条例22・平15条例28・平18条例33・平20条例21・一部改正)

第3条の4 削除

(平18条例33)

(区民税の住宅借入金等特別税額控除)

第3条の5 平成20年度から平成28年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「区民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第20条の2及び第20条の3第1項の規定の適用については、第20条の2中「前条」とあるのは「前条並びに付則第3条の5第1項」と、同項中「前2条」とあるのは「前2条並びに付則第3条の5第1項」とする。

3 第1項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び区民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した区民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、区長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

(平18条例33・追加、平20条例20・平20条例21・平21条例24・一部改正)

第3条の5の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第20条の2及び第20条の3第1項の規定の適用については、第20条の2中「前条」とあるのは「前条並びに付則第3条の5の2第1項」と、第20条の3第1項中「前2条」とあるのは「前2条並びに付則第3条の5の2第1項」とする。

(平21条例24・追加、平25条例32・平27条例29・平29条例21・令元条例18・令4条例24・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第3条の6 第20条の規定の適用を受ける区民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、付則第8条第1項付則第9条第1項付則第10条第1項付則第12条第1項付則第13条第1項付則第13条の2第1項又は付則第14条第1項の規定の適用を受けるときは、第20条第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平23条例24・全改、平25条例32・令元条例18・一部改正)

(肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例)

第4条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の区民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る区民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の区民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において第23条第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る区民税の所得割の額は、第15条から第20条の2まで、付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項付則第3条の5の2第1項及び前条の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第20条の3第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに付則第4条第2項」とする。

(昭53条例22・全改、昭57条例21・昭59条例27・昭61条例23・平元条例12・平3条例23・平4条例29・平8条例30・平12条例54・平15条例28・平17条例28・平18条例33・平20条例21・平21条例24・平23条例24・平26条例14・平29条例21・令元条例18・令2条例15・令5条例49・一部改正)

(区民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第4条の2 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第20条第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第23条第4項の規定による申告書の提出(第24条の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った都道府県知事等に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の区市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行った者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた区市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例29・追加、令元条例18・一部改正)

第5条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった場合(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第20条第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平27条例29・全改、令元条例18・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第5条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、東京都が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 東京都知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 東京都知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを付則第5条の4の規定により読み替えられた第38条の7第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(平30条例28・追加、令元条例18・旧第5条の2繰下・一部改正、令3条例22・一部改正、令5条例49・旧第5条の2の2繰上・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の非課税、課税免除及び減免の特例)

第5条の3 当分の間、軽自動車税の環境性能割において地方税法第445条第2項の規定の適用を受けるべき軽自動車は、第38条の2の規定にかかわらず、東京都が同法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車とする。

2 当分の間、第38条の3の規定は、軽自動車税の環境性能割について適用しない。

3 区長は、当分の間、第38条の9の規定にかかわらず、東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして区長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、東京都における自動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(平30条例28・追加、令2条例15・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第5条の4 第38条の7の規定による申告納付については、当分の間、同条中「区長」とあるのは、「東京都知事」とする。

(平30条例28・追加)

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第5条の5 区は、東京都が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として東京都に交付する。

(平30条例28・追加)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第5条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第38条の5の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第38条の5(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(平30条例28・追加、令元条例18・令5条例49・一部改正)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第6条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第39条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第1項第2号ア(ウ)a

6,900円

8,200円

1万800円

1万2,900円

第1項第2号ア(ウ)b

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第1項第2号ア(ウ)a

6,900円

1,800円

1万800円

2,700円

第1項第2号ア(ウ)b

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける三輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第39条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第1項第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第39条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第1項第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(平27条例29・全改、平26条例14(平27条例29)・平28条例54・平29条例21・令元条例18・平30条例28・令3条例22・令5条例49・一部改正)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第6条の2 区長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 区長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第40条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第43条及び第44条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例18・全改・一部改正、令3条例22・令5条例49・一部改正)

第7条 削除

(平元条例12)

(上場株式等に係る配当所得等に係る区民税の課税の特例)

第8条 当分の間、区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第15条第1項及び第2項並びに第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、付則第3条の3第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、区民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第8条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第8条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第8条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(平20条例21・全改、平21条例24・平23条例24・平25条例32・平29条例21・令4条例24・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る区民税の課税の特例)

第9条 区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する区民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、付則第2条の4第2項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては、適用しない。

(昭53条例22・全改、昭56条例40・昭59条例27・昭62条例44・平6条例22・平7条例24・平9条例22・平10条例14・平10条例35・平11条例24・平13条例40・平15条例28・平17条例29・平18条例33・平20条例21・平21条例24・平23条例24・一部改正)

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第10条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下付則第11条の2までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、付則第2条の4第2項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(昭53条例22・全改、昭54条例17・昭55条例21・昭56条例40・昭57条例21・昭59条例27・平元条例12・平2条例23・平3条例23・平5条例38・平6条例22・平7条例24・平7条例26・平8条例30・平9条例22・平10条例14・平10条例35・平11条例24・平11条例24・平13条例40・平14条例35・平15条例28・平16条例27・平18条例33・平20条例21・平21条例24・平23条例24・令2条例15・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第11条 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 48万円

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(昭54条例17・追加、昭55条例21・昭57条例21・昭60条例10・昭62条例44・昭63条例19・平元条例12・平元条例22・平2条例23・平3条例23・平6条例22・平7条例26・平8条例30・平10条例35・平11条例24・平13条例40・平16条例27・平18条例33・平19条例28・平21条例24・平25条例32・平26条例14・平29条例21・平30条例28・令元条例18・令2条例15・令4条例24・令5条例49・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第11条の2 区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、付則第10条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する区民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 144万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭63条例19・追加、平元条例12・一部改正、平3条例23・旧第11条の3繰上・一部改正、平7条例26・平8条例30・平10条例35・平11条例24・平16条例27・平18条例33・一部改正)

(短期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第12条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。

4 第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(昭53条例22・全改、昭55条例21・平7条例26・平8条例30・平9条例22・平10条例35・平16条例27・平18条例33・平20条例21・平21条例24・平23条例24・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る区民税の課税の特例)

第13条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第15条第1項及び第2項並びに第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第13条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第13条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第13条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(平元条例12・追加、平6条例22・平7条例24・平9条例22・平10条例14・平11条例24・平12条例54・平13条例40・平13条例49・平14条例35・平15条例28・平16条例27・平17条例29・平18条例33・平20条例21・平21条例24・平23条例24・平25条例32・平26条例14・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る区民税の課税の特例)

第13条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第15条第1項及び第2項並びに第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該区民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第15条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「付則第13条第1項」とあるのは「付則第13条の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。

(平25条例32・全改、平26条例14・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る区民税の課税の特例)

第14条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の5第1項及び付則第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(平13条例40・追加、平15条例28・平18条例33・平20条例21・平21条例24・平23条例24・一部改正、平25条例32・旧第14条の2繰上・一部改正)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例)

第14条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第15条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の2第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の2第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の2第3項後段の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の2第3項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。

(平28条例54・追加、平29条例21・令4条例24・一部改正)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る区民税の課税の特例)

第14条の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第15条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の5第1項及び第3条の5の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 付則第2条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第20条の3の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは付則第14条の3第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第15条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(平18条例33・追加・一部改正、平19条例28・平20条例21・平21条例24・平22条例19・平23条例24・一部改正、平25条例32・旧第14条の4繰上・一部改正、平28条例54・旧第14条の2繰下・一部改正、平29条例21・令4条例24・一部改正)

(区民税の税率の特例等)

第15条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の区民税に限り、均等割の税率は、第13条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第14条の規定の適用については、「前条の規定によって課する額」とあるのは、「前条の規定によって課する額に500円を加算した額」とする。

(平24条例22・追加、平26条例14・旧第17条繰上、令元条例18・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第16条 第5条の3第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。

(令2条例15・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第17条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、区長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第20条の規定を適用する。

(令2条例15・追加、令5条例49・一部改正)

(中間省略)

(平成2年3月31日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の東京都葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条、付則第2条の2及び付則第8条の規定は、平成2年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第8条の規定の適用については、平成2年度分の区民税に限り、同条第1項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、同条第2項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第3項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

3 新条例第17条及び第23条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の区民税について適用し、平成2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 新条例第17条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第46条の2第1項及び第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第39条第1項第1号の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第10条第1項の改正規定(「。以下」を「。付則第11条の2において」に改める部分に限る。)、付則第11条の改正規定、付則第11条の2を削る改正規定、付則第11条の3第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)及び同条を付則第11条の2とする改正規定並びに付則第4条第2項から第6項までの規定 平成4年4月1日

(2) 付則第10条第1項の改正規定(「。以下」を「。付則第11条の2において」に改める部分を除く。)、付則第11条の3第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに付則第4条第1項及び第7項の規定 平成5年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東京都葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成3年度以後の年度分の区民税について適用し、平成2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この条において同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第36条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の区民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の東京都葛飾区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第36条の7の規定による納入申告書に、改正後の区民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第36条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の14第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(平成3年4月1日前に支払われた退職手当等にあっては、東京都葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成3年葛飾区条例第23号)付則第2条第4項に規定する改正後の区民税の退職所得割額)」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第6条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例等に関する経過措置)

第4条 新条例付則第10条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第7項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第11条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例付則第11条の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の3.4に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割に」とする。

3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例付則第10条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例付則第11条の2の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、区民税の所得割の納税義務者が施行日から平成3年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例付則第11条の2第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「付則第10条」とあるのは「東京都葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成3年葛飾区条例第23号)による改正前の東京都葛飾区特別区税条例付則第10条」とし、区民税の所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「付則第10条の規定の適用については、同条第1項第2号ロ中「100分の5.5」とあるのは、「100分の5」」とあるのは「東京都葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成3年葛飾区条例第23号)による改正後の東京都葛飾区特別区税条例付則第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の5.8」」とする。

6 前2項の規定の適用がある場合における新条例付則第11条の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は東京都葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成3年葛飾区条例第23号)付則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の東京都葛飾区特別区税条例付則第11条の2」とする。

7 新条例付則第11条の2の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第4条第3項を削る改正規定及び付則第8条の改正規定並びに付則第3条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の第10条第2項及び付則第2条の2第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成3年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 この条例による改正前の付則第8条第1項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、付則第10条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の第10条第2項及び付則第2条の2第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成4年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の付則第6条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定並びに付則第11条の改正規定並びに次条第2項及び付則第3条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の東京都葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成6年度以後の年度分の区民税について適用し、平成5年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第10条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の区民税について適用し、平成6年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 新条例付則第11条の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の東京都葛飾区特別区税条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成6年12月8日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第36条の4及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 次項に規定するものを除き、この条例による改正後の東京都葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成6年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第36条の4及び別表の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年3月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都葛飾区特別区税条例の規定は、平成7年2月20日から適用する。

(平成7年6月28日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第46条の2第2項の改正規定 平成7年7月1日

(2) 付則第3条の3第2項の改正規定、付則第10条第1項の改正規定(「第3項第1号」を「第4項第1号」に改める部分を除く。)、付則第11条の改正規定、付則第11条の2の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)及び付則第12条第1項の改正規定(「付則第10条第3項第1号」を「付則第10条第4項第1号」に改める部分を除く。)並びに付則第3条第1項、第2項及び第4項並びに付則第4条の規定 平成8年4月1日

(3) 付則第10条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第3項第1号」を「第4項第1号」に改める部分を除く。)を除く。)、付則第11条の2の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)並びに付則第12条第1項の改正規定(「付則第10条第3項第1号」を「付則第10条第4項第1号」に改める部分に限る。)及び同条第5項の改正規定並びに付則第3条第3項の規定 平成9年4月1日

(軽自動車税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の付則第6条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例等に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の東京都葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第10条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第10条第1項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

3 新条例付則第10条第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用する。

4 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「前条第1項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第4条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第12条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平成8年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第46条の2第2項の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新条例第46条の2第2項の規定の適用については、同項中「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び」とあるのは「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は同法第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの(以下本項において「患者票等」という。)並びに」と、同項第4号中「又は精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「、精神障害者保健福祉手帳又は患者票等」とする。

(平成8年3月31日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第10条の改正規定、付則第11条第1項の改正規定(「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分に限る。)並びに付則第11条の2第1項並びに付則第12条第1項第1号及び同条第5項の改正規定並びに付則第3条第1項の規定 平成9年4月1日

(2) 付則第11条の改正規定(同条第1項の改正規定中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分を除く。)及び付則第3条第2項の規定 平成10年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 第3条に定めるものを除き、この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成8年度以後の年度分の区民税について適用し、平成7年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例等に関する経過措置)

第3条 新条例付則第10条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第11条の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第36条の4及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成9年度以後の年度分の区民税について適用し、平成8年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第36条の4及び別表の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(たばこ税に関する経過措置)

第4条 新条例第50条及び付則第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第47条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき特別区たばこ税(以下「たばこ税」という。)について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ税については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第40号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に1条を加える改正規定及び次条の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第14条の規定は、所得割の納税義務者が平成9年6月5日以後に払込みにより取得をする同条第1項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第35条の3第1項に規定する金額及び新条例付則第14条第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成10年3月31日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、付則第3条に1項を加える改正規定、付則第9条の改正規定、付則第9条の2を削る改正規定、付則第10条、第11条、第11条の2及び第12条の改正規定並びに次条第2項及び付則第3条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項及び新条例付則第2条の2第1項の規定は、平成10年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成9年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第9条から第12条までの規定は、平成11年度以後の年度分の区民税について適用し、平成10年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成10年6月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第10条第1項及び第2項、第11条第1項並びに第11条の2第1項の改正規定並びに付則に1条を加える改正規定(付則第15条第2項に係る部分に限る。)並びに付則第3条第4項の規定 平成12年4月1日

(2) 付則第2条の次に1条を加える改正規定及び次条の規定 平成12年1月1日

(3) 付則第6条の2の改正規定及び付則第4条の規定 平成11年5月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第2条の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の区民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成10年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の葛飾区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第3条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新条例第15条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3 新条例付則第3条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成11年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第10条第1項及び第2項、第11条第1項、第11条の2第1項並びに第15条第2項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成11年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

6 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等で平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新条例第36条の8及び付則第5条第2項の規定の適用については、新条例第36条の8中「第36条の4」とあるのは「付則第15条第3項の規定の適用がないものとした場合における第36条の4」と、新条例付則第5条第2項中「第36条の8第1項又は第2項」とあるのは「葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成11年葛飾区条例第24号)付則第3条第6項の規定により読み替えて適用される第36条の8第1項又は第2項」と、「第36条の4」とあるのは「付則第15条第3項の規定の適用がないものとした場合における第36条の4」と、「別表」とあるのは「付則第15条第3項の規定の適用がないものとした場合における別表」とする。

7 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新条例第36条の7の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の区民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第36条の7の規定による納入申告書に、改正後の区民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。この場合において、当該退職手当等の支払を受けた者に未納に係る徴収金があるときは、当該過納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該退職手当等の支払を受けた者の未納に係る徴収金に充当する。

8 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第36条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の14第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成11年葛飾区条例第24号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例付則第3条第7項に規定する改正後の区民税の退職所得割額)」とする。

(たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであったたばこ税及び入湯税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の区民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成11年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第14条の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成12年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の付則第3条の3の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の特別区民税について適用し、平成12年度分までの個人の特別区民税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、付則第9条、付則第10条第4項第2号及び付則第13条第3項第2号の改正規定は公布の日から、第17条及び付則第15条第2項の改正規定並びに次条第2項の規定は平成14年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の区民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成12年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第17条及び付則第15条第2項の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成13年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第14条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成13年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

(平成13年9月27日条例第49号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、付則第13条の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定及び付則第14条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに次条第2項から第4項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の区民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成13年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第13条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第4項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の区民税について適用する。

3 新条例付則第13条の3及び第13条の4の規定は、平成16年度分以後の年度分の個人の区民税について適用する。

4 新条例付則第13条の5の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例付則第13条の5第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成15年3月31日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第50条及び付則第6条の2の改正規定並びに付則第3条の規定 平成15年7月1日

(2) 第15条に4項を加える改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定、付則第2条の2の2及び第3条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、付則第4条、第9条第3項及び第10条第4項の改正規定、付則第13条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、付則第13条の4の改正規定、付則第14条第7項の改正規定(「証券取引法」の次に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)、付則第14条の2第2項第2号の改正規定並びに付則第15条第4項に後段を加える改正規定並びに次条第2項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定 平成16年1月1日

(3) 第43条第1項から第3項まで、第45条第8項及び第46条第2項の改正規定、同項に8号を加える改正規定並びに第46条の2第3項の改正規定 平成16年4月1日

(特別区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成15年度以後の年度分の区民税について適用し、平成14年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第13条(第3項及び第4項を除く。)及び第14条の2の規定は、平成16年度以後の年度分の区民税について適用し、平成15年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第13条(第3項及び第4項を除く。)及び第14条の2の規定の適用については、平成16年度分の区民税に限り、新条例付則第13条第5項第2号中「第20条、第20条の2第1項」とあるのは「第20条」と、「と、第20条の2第1項中「同条第6項」とあるのは「付則第13条第4項」とする」とあるのは「とする」と、新条例付則第14条の2第2項第2号中「第20条、第20条の2第1項」とあるのは「第20条」とする。

4 新条例付則第13条の2及び第14条の3の規定は、平成16年度以後の年度分の区民税について適用する。

5 新条例第15条及び第20条の2並びに付則第2条の2の2第3項、第3条の3第2項並びに第13条第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用する。

6 新条例付則第4条、第9条、第10条及び第15条第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用し、平成16年度分までの区民税については、なお従前の例による。

7 新条例付則第14条の規定は、区民税の所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第7項に規定する特定株式の譲渡について適用し、区民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の葛飾区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第14条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

8 旧条例付則第13条第3項及び第4項の規定は、平成15年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別指置法第37条の10第6項」とする。

9 旧条例付則第3条の規定は、平成16年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。

10 旧条例付則第13条の4の規定は、平成16年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同条第1号中「「第317条の6第1項」とあるのは「「法第317条の6第1項」と、「附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、「法附則第35条の2の4第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」と、「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。

11 施行日から平成15年12月31日までの間における旧条例付則第13条第3項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」と、「租税特別措置法第37条の10第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第2項」とする。

12 平成16年度分の区民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(平16条例27・一部改正)

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税(以下「たばこ税」という。)については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円

(2) 新条例付則第6条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に区長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第49条第2項、第51条の3第4項及び第5項並びに第52条の規定を適用する。この場合において、新条例第49条第2項中「前項」とあるのは「葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成15年葛飾区条例第28号。第51条の3第5項において「平成15年改正条例」という。)付則第3条第2項」と、新条例第51条の3第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例付則第3条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第51条の4の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例付則第6条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第51条の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(平成16年3月31日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中葛飾区特別区税条例第17条及び付則第15条第2項の改正規定並びに次条第3項の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成16年度以後の年度分の区民税について適用し、平成15年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第10条(第2項を除く。)並びに付則第3条の2及び第13条の規定は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用し、平成16年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条及び付則第15条第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の区民税について適用し、平成17年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第3条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第10条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第11条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った第1条の規定による改正前の葛飾区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

7 新条例付則第12条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

8 新条例付則第14条第7項の規定は、所得割の納税義務者が平成16年4月1日以後に行う同項に規定する特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、同日以後に払込みにより取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第14条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9 平成16年度分の区民税に限り、平成16年3月31日において旧条例第10条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、平成16年4月1日において新たに当該年度分の新条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成16年4月30日」とする。

10 平成17年度分の区民税に限り、平成17年1月1日現在において区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で区内に住所を有するものに係る新条例第13条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(平成17年3月29日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第1項第2号の規定は、平成18年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成17年度分までの区民税については、付則第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 平成18年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第13条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは「1,000円」とする。

4 平成18年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第10条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第20条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「第18条、第19条及び前条」とあるのは、「葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年葛飾区条例第29号)付則第4項」とする。

5 平成19年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第13条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは「2,000円」とする。

6 平成19年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第10条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第20条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「第18条、第19条及び前条」とあるのは、「葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年葛飾区条例第29号)付則第6項」とする。

7 新条例付則第13条の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。

8 新条例付則第14条(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9 新条例付則第14条(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(平成18年3月31日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第50条の改正規定及び付則第6条の2の改正規定並びに付則第3条の規定は、同年7月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項及び付則第2条の2の2第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成17年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 平成18年度分の区民税に限り、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において改正前の葛飾区特別区税条例(以下この項において「旧条例」という。)第10条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。

(たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税(以下「たばこ税」という。)については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例付則第6条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に区長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第49条第2項、第51条の3第4項及び第5項並びに第52条の規定を適用する。この場合において、新条例第49条第2項中「前項」とあるのは「葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成18年葛飾区条例第32号。第2章第4節において「平成18年改正条例」という。)付則第3条第2項」と、新条例第51条の3第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例付則第3条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第51条の4の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第51条の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(平成18年6月29日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第23条第6項及び第36条の4の改正規定、付則第5条の改正規定及び別表を削る改正規定並びに次条第2項の規定 平成19年1月1日

(2) 第1条中第18条第1項、第19条及び第20条の改正規定、第20条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、付則第3条から付則第3条の3までの改正規定、付則第3条の4の次に1条を加える改正規定、付則第4条及び付則第9条から付則第14条の3までの改正規定、付則第15条を削る改正規定並びに第2条中付則第14条の4第2項、第5項及び第6項の改正規定並びに次条第1項及び付則第3条の規定 平成19年4月1日

(3) 第1条中第17条及び第23条第1項の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 平成20年1月1日

(4) 第1条中第20条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)、付則第3条の4の改正規定及び第2条中付則第14条の4第3項の改正規定並びに次条第5項の規定 平成20年4月1日

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項及び第19条並びに付則第4条第2項、付則第10条第1項、付則第11条第1項、付則第11条の2第1項、付則第12条第1項及び第3項、付則第13条第1項、付則第13条の3及び付則第14条の2第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成18年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、付則第15条第3項の規定は、適用しない。

3 新条例第17条の規定は、平成20年度以後の年度分の区民税について適用し、平成19年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第17条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

5 新条例第20条の2及び第2条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例付則第14条の4第3項の規定は、平成20年度以後の年度分の区民税について適用し、平成19年度分までの区民税については、なお従前の例による。

第3条 平成19年度分の区民税に限り、当該区民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の区民税に係る新条例第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第19条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の区民税に係る合計課税所得金額、新条例付則第10条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例付則第12条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例付則第13条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第19条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第20条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第18条の規定による所得割の額から新条例第19条の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の区民税に係る新条例第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき第1条の規定による改正前の葛飾区特別区税条例(以下この号において「旧条例」という。)付則第15条第3項の規定により読み替えられた旧条例第18条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

2 葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年葛飾区条例第29号)付則第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第20条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年葛飾区条例第29号)付則第6項の規定による所得割の額」とする。

3 第1項の規定は、同項に規定する区民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、区長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

4 区長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。

5 区長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第20条の2第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により区民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

6 区長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

7 区長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第5項又は前項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。

8 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第6項の規定による充当について準用する。

(平成19年3月28日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第11条第3項の改正規定 平成20年4月1日

(2) 付則第13条の2第1項の改正規定 葛飾区規則で定める日

(平成19年規則第55号で平成19年9月30日から施行)

(経過措置)

第2条 改正後の葛飾区特別区税条例付則第14条の5第1項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

(平成20年4月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に改正前の葛飾区特別区税条例付則第14条第7項の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。

(平成20年6月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第14条の4の改正規定(第3項の改正規定に限る。)並びに次条第19項及び第20項の規定 平成21年1月1日

(2) 第15条、第17条及び第20条の2の改正規定、同条を第20条の3とする改正規定、第20条の改正規定、同条を第20条の2とする改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第23条第1項及び第4項、第27条、第29条並びに第32条から第35条までの改正規定並びに同条の次に5条を加える改正規定、付則第2条の2の2第3項、第3条第3項、第3条の3第2項及び第3条の5第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、付則第4条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、付則第9条第3項、第10条第3項、第12条第5項及び第13条第2項第2号の改正規定、付則第13条の2第2項の改正規定、付則第14条の2の改正規定、付則第14条の4の改正規定(第3項の改正規定を除く。)、付則第14条の5の改正規定並びに次条第3項から第6項までの規定 平成21年4月1日

(3) 付則第4条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、付則第8条の改正規定、付則第13条の5の改正規定並びに同条を付則第13条の6とする改正規定、付則第13条の4の次に1条を加える改正規定並びに次条第7項から第13項までの規定 平成22年1月1日

(4) 付則第13条第1項及び第13条の3の改正規定並びに次条第14項から第18項までの規定 平成22年4月1日

(平21条例24・一部改正)

(経過措置)

第2条 改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)は、平成20年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成19年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日から平成22年3月31日までの間における新条例付則第14条第4項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び付則第13条の3の規定の適用について」と、「同項」とあるのは「付則第13条第1項」と、「とする」とあるのは「と、付則第13条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

3 新条例第35条の2から第35条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の区民税について適用する。

4 新条例第20条及び付則第3条の6の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第20条第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

5 平成21年度から平成26年度までの各年度分の区民税についての葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成23年葛飾区条例第24号)による改正後の条例第20条の規定の適用については、同条第1項第10号中「特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは、「特定非営利活動に関する寄附金及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する特定地域雇用等促進法人が行う地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第3項第3号に規定する事業に関連する寄附金」とする。

6 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例付則第3条の6の規定の適用については、同条中「付則第8条第1項、付則第9条第1項」とあるのは「付則第9条第1項」と、同条第5号中「付則第8条第1項、付則第10条第1項」とあるのは「付則第10条第1項」とする。

7 新条例付則第4条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の区民税について適用し、改正前の葛飾区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第4条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの区民税については、なお従前の例による。

8 区民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例付則第8条第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する区民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する額とする。

9 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第8条第3項の規定の適用については、同項第1号中「付則第8条第1項」とあるのは、「付則第8条第1項(葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成20年葛飾区条例第21号)付則第2条第8項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

10 新条例付則第13条の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合における第8項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例付則第13条の6第3項又は第5項の規定により読み替えられた新条例付則第8条第1項前段の規定により」とする。

11 新条例付則第13条の5の規定は、平成22年1月1日以後に区民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

12 新条例付則第13条の6の規定は、平成22年度以後の年度分の区民税について適用し、平成21年度分までの区民税に係る旧条例付則第13条の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

13 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例付則第13条の6第5項の規定の適用については、同項中「並びに付則第13条第1項の規定の適用について」とあるのは「、付則第13条第1項並びに付則第13条の3の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、付則第13条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

14 区民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例付則第13条の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの区民税については、なお従前の例による。

15 区民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例付則第13条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例付則第13条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する区民税の所得割の額は、新条例付則第13条第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例付則第13条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。

16 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成20年葛飾区条例第21号)付則第2条第15項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

17 新条例付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合における第15項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

18 新条例付則第14条第3項の規定の適用がある場合における第15項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例付則第14条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

19 新条例付則第14条の4第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例付則第14条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

20 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例付則第14条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。

(平21条例24・平23条例24・一部改正)

(平成21年6月24日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中葛飾区特別区税条例付則第3条の5の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例付則第4条第2項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条例付則第8条第3項第2号の改正規定、同条例付則第9条第3項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第10条第3項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第12条第5項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第13条第2項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第13条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第13条の2及び第14条の改正規定、同条例付則第14条の2第2項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第14条の4第2項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第5項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。) 平成22年1月1日

(2) 第1条中葛飾区特別区税条例付則第3条の5第3項、第10条第1項及び第11条第3項の改正規定並びに付則第3条の規定 平成22年4月1日

(3) 第1条中葛飾区特別区税条例付則第14条の2第1項の改正規定 平成23年1月1日

第2条 第1条の規定(前条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の葛飾区特別区税条例第27条、第35条の2、第35条の3及び第35条の5の規定並びに付則第4条第2項、付則第9条第3項第2号、付則第10条第3項第2号、付則第11条、付則第12条第5項第2号、付則第13条第2項第2号、付則第14条の2第2項第2号、付則第14条の4第2項第2号及び同条第5項第2号の規定並びに第2条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(区民税に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例付則第3条の5第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の区民税について適用し、平成21年度分までの区民税に係る同項に規定する区民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第14条の4及び第14条の5第1項の改正規定 平成22年6月1日

(2) 第50条の改正規定、付則第6条の2第1項の改正規定及び付則第3条の規定 平成22年10月1日

(3) 第24条の次に2条を加える改正規定及び次条第2項から第4項までの規定 平成23年1月1日

(4) 付則第13条の3の改正規定及び次条第6項の規定 平成27年1月1日

(平23条例24・一部改正)

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成22年度以後の年度分の区民税について適用し、平成21年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第24条の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 新条例第24条の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

4 平成23年中に新条例第24条の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

5 平成22年度分の区民税についての新条例第32条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

6 新条例付則第13条の3の規定は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用する。

(平23条例24・一部改正)

(たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により特別区たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例付則第6条の2第1項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に区長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第49条第2項、第51条の3第4項及び第5項並びに第52条の規定を適用する。この場合において、新条例第49条第2項中「前項」とあるのは「葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成22年葛飾区条例第19号。第2章第4節において「平成22年改正条例」という。)付則第3条第2項」と、新条例第51条の3第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例付則第3条第4項」と、新条例第52条第2項中「法第473条第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例付則第3条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第51条の4の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき特別区たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別区たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第51条の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(平成23年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に2条を加える改正規定(付則第16条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年10月20日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中葛飾区特別区税条例第12条第1項の改正規定、同条例第25条第1項の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分に限る。)、同条例第36条の10第1項及び第44条第1項の改正規定、同条例第51条の5の次に1条を加える改正規定、同条例第56条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第58条第1項の改正規定並びに付則第4条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中葛飾区特別区税条例付則第4条の改正規定及び次条第3項の規定 平成25年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、特別区民税(以下「区民税」という。)の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金並びに新条例第20条第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年12月31日までの間における新条例第20条の規定の適用については、同条第1項第10号中「第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは、「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金」とする。

3 新条例付則第4条の規定は、平成25年度以後の年度分の区民税について適用し、第1条の規定による改正前の葛飾区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第4条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日から平成23年12月31日までの間における改正後の葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成20年葛飾区条例第21号)付則第2条第5項中「葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成23年葛飾区条例第24号)による改正後の条例第20条」とあるのは「新条例第20条」と、「特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業」と、「に規定する事業に関連する寄附金」とあるのは「に規定する事業」とする。

(罰則に関する経過措置)

第4条 この条例(付則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる葛飾区特別区税及びこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る葛飾区特別区税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月27日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第5条及び付則第6条の改正規定並びに次条第2項の規定 平成25年1月1日

(2) 第50条の改正規定、付則第6条の2の改正規定及び付則第3条の規定 平成25年4月1日

(3) 第23条第1項ただし書の改正規定及び次条第1項の規定 平成26年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第23条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成25年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(改正前の葛飾区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第36条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例付則第5条に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例付則第16条の規定は、平成24年度以後の年度分の区民税について適用し、平成23年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(平成25年10月2日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中付則第3条の5の2、第13条の3及び第16条の改正規定並びに付則第3条第3項の規定 平成27年1月1日

(2) 第1条中第15条及び付則第13条の改正規定並びに第2条中付則第14条の4第5項第3号の改正規定(「係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分に限る。)並びに付則第3条第4項の規定 平成28年1月1日

(3) 第1条中第35条の2第1項及び第35条の5第1項の改正規定並びに付則第3条第5項の規定 平成28年10月1日

(4) 第2条の規定(付則第14条の4第5項第3号の改正規定中「係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。)及び付則第3条第6項の規定 平成29年1月1日

(平27条例29・一部改正)

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第2条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第2条の3の規定は、平成26年度以後の年度分の特別区民税(以下「区民税」という。)について適用し、平成25年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第15条の2第2項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

3 新条例付則第16条の規定は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用し、平成26年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 平成28年1月1日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する区民税については、なお従前の例による。

5 新条例第35条の2及び第35条の5の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る区民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収については、なお従前の例による。

6 第2条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例付則第3条、第3条の2、第3条の6、第8条及び第13条から第14条の2までの規定中区民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の区民税について適用し、平成28年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平27条例29・一部改正)

(平成26年6月25日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第2条の3及び第13条の3第2項の改正規定、付則第15条から第16条までを削る改正規定並びに付則第17条を付則第15条とする改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成27年1月1日

(2) 第39条第1項第2号の改正規定(特定部分(軽自動車(二輪のもの(側車付のものを含む。)及び専ら雪上を走行するものに限る。)及び小型特殊自動車に関する軽自動車税の税率に係る部分をいう。次号及び付則第3条において同じ。)を除く。)並びに付則第3条第1項及び第5条(改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第6条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(3) 第39条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定(特定部分に限る。)及び同項第3号の改正規定並びに付則第6条の改正規定並びに付則第3条第2項、第4条及び第5条(新条例付則第6条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日

(4) 付則第13条第1項及び第13条の2第2項の改正規定 平成29年1月1日

(平27条例26・平27条例29・一部改正)

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成26年度以後の年度分の区民税について適用し、平成25年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第2条の3の規定は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用し、平成26年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第13条の3第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用する。

4 新条例付則第13条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の区民税について適用し、平成28年度分までの区民税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第13条の2第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の区民税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第39条第1項第2号(特定部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例第39条第1項第1号、第2号(特定部分に限る。)及び第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例26・一部改正)

第4条 新条例付則第6条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例付則第6条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

第5条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る葛飾区特別区税条例第39条及び付則第6条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第39条第1項第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

第39条第1項第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

1万800円

7,200円

第39条第1項第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

付則第6条

第39条

葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(平成26年葛飾区条例第14号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)付則第5条の規定により読み替えて適用される第39条

付則第6条の表第1項第2号ア(イ)の項

第1項第2号ア(イ)

平成26年改正条例付則第5条の規定により読み替えて適用される第39条第1項第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

付則第6条の表第1項第2号ア(ウ)aの項

第1項第2号ア(ウ)a

平成26年改正条例付則第5条の規定により読み替えて適用される第39条第1項第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

1万800円

7,200円

付則第6条の表第1項第2号ア(ウ)bの項

第1項第2号ア(ウ)b

平成26年改正条例付則第5条の規定により読み替えて適用される第39条第1項第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平27条例29・平30条例28・一部改正)

(平成27年3月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中葛飾区特別区税条例第15条第2項及び第24条の3第4項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成28年1月1日

(2) 第1条中葛飾区特別区税条例付則第6条の2を削る改正規定及び付則第4条の規定 平成28年4月1日

2 第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第4条の2第1項及び第6条の規定並びに次条第3項並びに付則第3条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用し、平成26年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第15条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の区民税について適用し、平成27年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第4条の2の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成27年4月1日以後に支出する新条例付則第4条の2第1項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。

4 新条例付則第5条の規定は、平成28年度以後の年度分の区民税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第6条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(たばこ税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであったこの条例による改正前の葛飾区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第6条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る特別区たばこ税(以下「たばこ税」という。)については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係るたばこ税の税率は、葛飾区特別区税条例第50条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円

3 前項の規定の適用がある場合における新条例第51条の3第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第51条の3第1項

施行規則第34号の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則(以下この節において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式

第51条の3第2項

施行規則第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式

第51条の3第3項

施行規則第34号の2の6様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式

第51条の3第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式

4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(葛飾区特別区税条例第47条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに区長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

7 第4項の規定によりたばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第51条の3第4項及び第5項、第51条の6並びに第52条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第51条の3第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第4項の規定

第51条の3第5項

第1項又は第2項

葛飾区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年葛飾区条例第29号。以下この節において「平成27年改正条例」という。)付則第4条第6項

第51条の6第1項

第51条の3第1項又は第2項

平成27年改正条例付則第4条第5項

当該各項

同項

第52条第2項

第51条の3第1項又は第2項

平成27年改正条例付則第4条第6項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該たばこ税に相当する金額を、新条例第51条の4の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係るたばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第51条の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第9項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第7項の表以外の部分

第4項の

第9項の

同項から前項まで

同項、第5項及び前項

第7項の表第51条の3第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

第7項の表第51条の3第5項の項

付則第4条第6項

付則第4条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第51条の6第1項の項

付則第4条第5項

付則第4条第10項において準用する同条第5項

第7項の表第52条第2項の項

付則第4条第6項

付則第4条第10項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第9項

11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第11項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第7項の表以外の部分

第4項の

第11項の

同項から前項まで

同項、第5項及び前項

第7項の表第51条の3第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

第7項の表第51条の3第5項の項

付則第4条第6項

付則第4条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第51条の6第1項の項

付則第4条第5項

付則第4条第12項において準用する同条第5項

第7項の表第52条第2項の項

付則第4条第6項

付則第4条第12項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第11項

13 令和元年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、たばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。

14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第13項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第6項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

第7項の表以外の部分

第4項の

第13項の

同項から前項まで

同項、第5項及び前項

第7項の表第51条の3第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

第7項の表第51条の3第5項の項

付則第4条第6項

付則第4条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第51条の6第1項の項

付則第4条第5項

付則第4条第14項において準用する同条第5項

第7項の表第52条第2項の項

付則第4条第6項

付則第4条第14項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第13項

(平28条例54・平30条例28・令2条例15・一部改正)

(平成27年12月14日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第46条第2項第2号及び第46条の2第2項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新条例第46条第2項並びに第46条の2第2項及び第3項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出したこの条例による改正前の葛飾区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第46条第2項並びに第46条の2第2項及び第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(入湯税に関する経過措置)

第3条 新条例第64条第1項の規定は、施行日以後に行われる同項の規定による申告について適用し、施行日前に行われた旧条例第64条第1項の規定による申告については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第5条の2、第5条の3及び第5条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2 新条例第5条の4及び第5条の6(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第5条の5及び第5条の6(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する区の徴収金について適用する。

(平成28年12月15日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中葛飾区特別区税条例第31条の改正規定並びに同条例付則第14条の2の改正規定及び同条を同条例付則第14条の3とし、同条例付則第14条の次に1条を加える改正規定並びに次条第1項及び第3項の規定 平成29年1月1日

(2) 第1条中葛飾区特別区税条例付則第6条の改正規定 平成29年4月1日

(3) 第1条中葛飾区特別区税条例付則第3条の改正規定及び次条第2項の規定 平成30年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第31条第4項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に新条例第31条第2項に規定する納期限が到来する区民税に係る延滞金について適用する。

2 新条例付則第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の区民税について適用する。

3 新条例付則第14条の2の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る区民税について適用する。

(平成29年6月21日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成29年度以後の年度分の区民税について適用し、平成28年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 区長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを葛飾区特別区税条例第40条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この条において「第三者」という。)にあるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第18条第2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(葛飾区特別区税条例第43条及び第44条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(平成30年6月28日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中葛飾区特別区税条例第47条を第47条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、同条例第48条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第49条から第51条まで及び第51条の3の改正規定並びに第7条並びに付則第3条及び第4条の規定 平成30年10月1日

(2) 第1条中葛飾区特別区税条例第10条第2項の改正規定、同条例第14条第1号の改正規定及び同条例第23条第1項の改正規定並びに同条例付則第2条の4第1項の改正規定及び同条例付則第11条第3項の改正規定並びに次条の規定 平成31年1月1日

(3) 第1条中葛飾区特別区税条例第37条の改正規定、同条例第38条を第38条の3とし、第37条の2を第38条の2とし、第37条の次に1条を加える改正規定、同条例第39条の前に6条を加える改正規定、同条例第39条、第40条及び第42条から第46条の2までの改正規定並びに同条例付則第5条の次に5条を加える改正規定並びに同条例付則第6条及び第6条の2の改正規定並びに第2条及び第6条並びに付則第9条の規定 令和元年10月1日

(4) 第3条並びに付則第5条及び第6条の規定 令和2年10月1日

(5) 第4条並びに付則第7条及び第8条の規定 令和3年10月1日

(6) 第5条の規定 令和4年10月1日

(令2条例15・一部改正)

(区民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の葛飾区特別区税条例の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成31年度以後の年度分の区民税について適用し、平成30年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る特別区たばこ税)

第4条 平成30年10月1日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。付則第6条第1項及び第8条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(葛飾区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年葛飾区条例第29号)付則第4条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(付則第1条第1号に掲げる規定による改正後の葛飾区特別区税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第47条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。付則第6条第1項及び第8条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には葛飾区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には葛飾区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第8条、第51条の3第4項及び第5項、第51条の6並びに第52条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第51条の3第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式

第51条の3第5項

第1項又は第2項

葛飾区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年葛飾区条例第28号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)付則第4条第3項

第51条の6第1項

第51条の3第1項又は第2項

平成30年改正条例付則第4条第2項

当該各項

同項

第52条第2項

第51条の3第1項又は第2項

平成30年改正条例付則第4条第3項

5 30年新条例第51条の4の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、葛飾区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る特別区たばこ税)

第6条 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には葛飾区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には葛飾区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。付則第8条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を令和2年11月2日までに区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第3条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下この項及び次項において「2年新条例」という。)第8条、第51条の3第4項及び第5項、第51条の6並びに第52条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる2年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第51条の3第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第51条の3第5項

第1項又は第2項

葛飾区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年葛飾区条例第28号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)付則第6条第3項

第51条の6第1項

第51条の3第1項又は第2項

平成30年改正条例付則第6条第2項

当該各項

同項

第52条第2項

第51条の3第1項又は第2項

平成30年改正条例付則第6条第3項

5 2年新条例第51条の4の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、葛飾区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(令2条例15・一部改正)

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第7条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る特別区たばこ税)

第8条 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には葛飾区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には葛飾区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を令和3年11月1日までに区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下この項及び次項において「3年新条例」という。)第8条、第51条の3第4項及び第5項、第51条の6並びに第52条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる3年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第51条の3第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第51条の3第5項

第1項又は第2項

葛飾区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年葛飾区条例第28号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)付則第8条第3項

第51条の6第1項

第51条の3第1項又は第2項

平成30年改正条例付則第8条第2項

当該各項

同項

第52条第2項

第51条の3第1項又は第2項

平成30年改正条例付則第8条第3項

5 3年新条例第51条の4の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、葛飾区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(令2条例15・一部改正)

(軽自動車税に関する経過措置)

第9条 付則第1条第3号に掲げる規定による改正後の葛飾区特別区税条例(次項において「31年新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 31年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令2条例15・一部改正)

(令和元年6月21日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第6条の規定 令和元年10月1日

(2) 第2条中葛飾区特別区税条例第23条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに第24条の2、第24条の3及び第25条第1項の改正規定並びに付則第3条の規定 令和2年1月1日

(3) 第3条中葛飾区特別区税条例第10条、第17条及び第19条の改正規定並びに同条例付則第2条の4の改正規定並びに付則第4条の規定 令和3年1月1日

(4) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第7条の規定 令和3年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、平成31年度以後の年度分の区民税について適用し、平成30年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条並びに新条例付則第3条の6及び第5条の規定は、令和2年度以後の年度分の区民税について適用し、平成31年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条第1項及び新条例付則第5条の規定の適用については、令和2年度分の区民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第20条第1項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

付則第5条

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は葛飾区特別区税条例等の一部を改正する条例(令和元年葛飾区条例第18号)付則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第1条の規定による改正前の葛飾区特別区税条例付則第4条の2第3項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付

4 新条例付則第4条の2第1項から第3項までの規定は、区民税の所得割の納税義務者が令和元年6月1日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

第3条 付則第1条第2号に掲げる規定による改正後の葛飾区特別区税条例(次項及び第3項において「2年新条例」という。)第23条第6項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の区民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に平成31年度分までの区民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 2年新条例第24条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき葛飾区特別区税条例第23条第1項に規定する給与について提出する2年新条例第24条の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 2年新条例第24条の3第1項の規定は、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。

第4条 付則第1条第3号に掲げる規定による改正後の葛飾区特別区税条例第10条、第17条及び第19条並びに同条例付則第2条の4の規定は、令和3年度以後の年度分の区民税について適用し、令和2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第6条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第1号に掲げる規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「元年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第7条 付則第1条第4号に掲げる規定による改正後の葛飾区特別区税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中葛飾区特別区税条例第49条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに付則第4条の規定 令和2年10月1日

(2) 第1条中葛飾区特別区税条例第10条第1項第2号、第17条及び第23条第1項ただし書の改正規定並びに同条例付則第2条の2の改正規定並びに第2条並びに次条並びに付則第3条第2項及び第3項の規定 令和3年1月1日

(3) 第3条及び付則第5条の規定 令和3年10月1日

(4) 第1条中葛飾区特別区税条例付則第10条第1項及び第11条第3項の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第2条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、令和2年度以後の年度分の区民税について適用し、平成31年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第10条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第17条及び第23条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の区民税について適用し、令和2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 令和3年度分の区民税に係る申告書の提出に係る新条例第23条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第9条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。

4 新条例第24条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。

5 新条例第24条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第4条 付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る特別区たばこ税(以下「たばこ税」という。次条において同じ。)については、なお従前の例による。

第5条 付則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

(葛飾区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 葛飾区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年葛飾区条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第7条 葛飾区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年葛飾区条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第1項の改正規定及び付則第3条の改正規定並びに次条第1項の規定 令和4年1月1日

(2) 第10条第2項、第14条第1号及び第24条の3第1項の改正規定並びに付則第2条の4第1項の改正規定並びに次条第4項の規定 令和6年1月1日

(特別区民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第20条第1項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に支出する同項に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出したこの条例による改正前の葛飾区特別区税条例(次項及び第3項において「旧条例」という。)第20条第1項に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。

2 新条例第24条の2第4項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3 新条例第24条の3第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による新条例第24条の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による旧条例第24条の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

4 新条例第10条第2項、第14条第1号及び第24条の3第1項並びに付則第2条の4第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和5年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。

(令4条例24・一部改正)

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中葛飾区特別区税条例第24条の2の見出し及び同条第1項並びに第24条の3の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条例付則第3条の5の2第1項及び第11条第3項の改正規定並びに同条例付則第18条を削る改正規定並びに第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに次条第1項及び第2項の規定 令和5年1月1日

(2) 第1条中葛飾区特別区税条例第15条第4項及び第6項、第20条の3第1項及び第2項並びに第23条第1項ただし書の改正規定並びに同条例付則第8条第2項、第14条の2第4項並びに第14条の3第4項及び第6項の改正規定並びに第2条(葛飾区特別区税条例の一部を改正する条例(令和3年葛飾区条例第22号)付則第2条第4項の改正規定に限る。)の規定並びに次条第3項の規定 令和6年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)第24条の2第1項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき第24条の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の葛飾区特別区税条例(次項において「旧条例」という。)第24条の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2 新条例第24条の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第24条の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 前条第2号に掲げる規定による改正後の葛飾区特別区税条例の規定中特別区民税(以下「区民税」という。)に関する部分は、令和6年度以後の年度分の区民税について適用し、令和5年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(令和5年6月22日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条第1号エの改正規定及び付則第3条第1項の規定(改正後の葛飾区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第6条の2第3項に係る部分を除く。) 令和5年7月1日

(2) 第20条の3第2項並びに第27条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第29条、第32条、第35条、第35条の2及び第35条の6の改正規定並びに付則第5条の2の2の改正規定(同条第4項中「100分の10」を「100分の35」に改める部分に限る。)及び付則第6条の2第3項の改正規定並びに次条第1項並びに付則第3条第1項(新条例付則第6条の2第3項に係る部分に限る。)及び第3項の規定 令和6年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による新条例の規定中区民税に関する部分は、令和6年度分以後の年度分の区民税について適用し、令和5年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第39条第1号エ及び付則第6条の2第3項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

2 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得された改正前の葛飾区特別区税条例付則第5条の2及び第5条の6第3項に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3 新条例付則第5条の2第4項の規定は、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 新条例付則第6条の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

葛飾区特別区税条例

昭和39年11月30日 条例第49号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 税・税外収入/第1章 税
未施行情報
沿革情報
昭和39年11月30日 条例第49号
昭和40年 条例第23号
昭和41年 条例第21号
昭和41年 条例第50号
昭和42年 条例第30号
昭和42年 条例第36号
昭和43年 条例第15号
昭和43年 条例第33号
昭和44年 条例第20号
昭和44年 条例第31号
昭和45年 条例第15号
昭和46年 条例第18号
昭和47年 条例第26号
昭和48年 条例第21号
昭和49年 条例第19号
昭和49年 条例第47号
昭和50年 条例第35号
昭和50年 条例第50号
昭和51年 条例第32号
昭和52年 条例第21号
昭和52年 条例第42号
昭和53年 条例第22号
昭和54年 条例第17号
昭和55年 条例第21号
昭和55年 条例第22号
昭和56年 条例第40号
昭和57年 条例第21号
昭和58年 条例第16号
昭和59年 条例第27号
昭和60年 条例第5号
昭和60年 条例第10号
昭和60年 条例第20号
昭和61年 条例第23号
昭和62年 条例第20号
昭和62年 条例第44号
昭和63年 条例第19号
昭和63年 条例第45号
昭和64年 条例第12号
昭和64年 条例第22号
平成2年3月31日 条例第23号
平成3年3月20日 条例第11号
平成3年3月30日 条例第23号
平成4年3月31日 条例第29号
平成5年3月31日 条例第38号
平成6年3月31日 条例第22号
平成6年12月8日 条例第51号
平成7年3月10日 条例第24号
平成7年6月28日 条例第26号
平成8年3月11日 条例第9号
平成8年3月31日 条例第30号
平成9年3月31日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第40号
平成10年3月27日 条例第14号
平成10年3月31日 条例第35号
平成10年6月18日 条例第46号
平成11年3月31日 条例第24号
平成11年12月22日 条例第45号
平成12年3月31日 条例第54号
平成12年12月18日 条例第83号
平成13年 条例第40号
平成13年3月30日 条例第22号
平成13年9月27日 条例第49号
平成14年3月29日 条例第35号
平成15年3月31日 条例第28号
平成16年3月31日 条例第27号
平成17年3月29日 条例第28号
平成17年6月23日 条例第29号
平成18年3月31日 条例第32号
平成18年6月29日 条例第33号
平成19年3月28日 条例第21号
平成19年6月28日 条例第28号
平成20年4月30日 条例第20号
平成20年6月30日 条例第21号
平成21年6月24日 条例第24号
平成22年3月31日 条例第19号
平成23年6月29日 条例第19号
平成23年10月20日 条例第24号
平成24年6月27日 条例第22号
平成25年10月2日 条例第32号
平成26年6月25日 条例第14号
平成27年3月31日 条例第26号
平成27年6月29日 条例第29号
平成27年12月14日 条例第49号
平成28年3月28日 条例第20号
平成28年12月15日 条例第54号
平成29年6月21日 条例第21号
平成30年6月28日 条例第28号
令和元年6月21日 条例第18号
令和2年6月22日 条例第15号
令和3年3月31日 条例第19号
令和3年6月23日 条例第22号
令和4年6月23日 条例第24号
令和5年6月22日 条例第49号