○葛飾区用地取得基金条例施行規則
平成元年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区用地取得基金条例(平成元年葛飾区条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令3規則37・一部改正)
(1) 基金 葛飾区用地取得基金をいう。
(2) 部局 区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定するものをいう。)、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。
(3) 部局の長 部局の長(会計管理室にあっては、会計管理者とし、教育委員会事務局にあっては、教育次長とする。)をいう。
(令3規則37・一部改正)
(取得依頼等)
第3条 部局の長は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地があるときは、土地取得依頼書により、当該土地の取得を政策経営部長に依頼しなければならない。
2 政策経営部長は、前項の土地取得依頼書に基づき、土地取得計画を立て、葛飾区長(以下「区長」という。)の承認を受けなければならない。
(平12規則27・平22規則28・令3規則37・一部改正)
(補償費等の処理)
第4条 土地の定着物の取得費並びに土地及び当該土地の定着物の取得に係る補償費の支払については、基金により処理することができる。
(令3規則37・一部改正)
(取得手続)
第5条 土地の取得手続については、葛飾区公有財産管理規則(昭和39年葛飾区規則第8号)第12条、第14条、第15条及び第40条の規定を準用する。
(取得完了通知)
第6条 政策経営部長は、土地の取得手続が完了したときは、土地取得完了通知書により、当該土地の取得を依頼した部局の長に通知しなければならない。
(平22規則28・令3規則37・一部改正)
(土地の管理)
第7条 基金に属する土地の管理に関する事務は、総務部長が行う。
2 総務部長は、基金に属する土地と隣地との境界には境界標を立て、常にその境界を明らかにしておかなければならない。
(一時使用)
第8条 区長は、特に必要があると認めるときは、基金に属する土地を一時使用させることができる。
(土地の払出し及び引渡し)
第9条 総務部長は、土地の取得を依頼した部局の長と協議の上、当該土地の払出しをするとともに、払出し後は速やかに当該部局の長に引き渡さなければならない。
(令3規則37・一部改正)
(収入手続)
第10条 総務部長は、前条の払出しをしたときは、振替収支の方法により、その代価の収入手続をとらなければならない。
(払出価格)
第11条 土地の払出価格は、その取得価格とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、別に払出価格を定めることができる。
(基金運用調書の作成)
第12条 総務部長は、毎会計年度の基金の運用状況を明らかにするため、翌年度の5月31日までに用地取得基金運用調書を作成しなければならない。
(令3規則37・一部改正)
(委任)
第13条 この規則における書類の様式その他この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平12規則27・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月24日規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月23日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。