○葛飾区用地取得基金条例

平成元年3月16日

条例第4号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑かつ効率的な執行を図るため、葛飾区用地取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令3条例21・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、50億円とする。

2 葛飾区長(以下「区長」という。)は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定に基づき積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(令3条例21・一部改正)

(基金の運用)

第3条 区長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第6条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区用地取得基金条例

平成元年3月16日 条例第4号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産・基金
沿革情報
平成元年3月16日 条例第4号
令和3年6月23日 条例第21号