○行政財産の使用許可に伴う土地・建物使用料の計算方法について

昭和63年3月31日

62葛総経発第62号

第1 目的

行政財産の使用料に関しては、葛飾区行政財産使用料条例(昭和42年葛飾区条例第32号。以下「条例」という。)に定められ、その計算方法は、条例第2条各号による旨、定められているので、その取扱いの適正を期し、併せて能率的処理を図るものとする。

第2 範囲

この計算方法は、葛飾区公有財産管理規則(昭和39年葛飾区規則第8号)で定める財産に適用するものとする。

第3 土地・建物使用料の計算方法

1 土地のみを使用させる場合

土地使用料(円/月額)(財産台帳記載の土地価格/土地面積)×使用許可面積×条例使用料率(2.5/1,000)

2 建物及び敷地の全部を使用させる場合

(1) 土地に係る使用料

財産台帳記載の土地価格×条例使用料率(2.5/1,000)

(2) 建物に係る使用料

財産台帳記載の建物価格×条例使用料率(6/1,000)

(3) 建物使用料(円/月額)(1)(2)

3 建物の一部を使用させる場合

(1) 土地に係る使用料

(財産台帳記載の土地価格/土地面積)×(建坪/建ぺい率)×(使用許可面積/建物延面積)×条例使用料率(2.5/1,000)

(2) 建物に係る使用料

財産台帳記載の建物価格×(使用許可面積/建物延面積)×条例使用料率(6/1,000)

(3) 建物使用料(円/月額)(1)(2)

4 自動販売機の使用料

自動販売機の使用料については、公示価格の区内住宅地平均及び標準建築費を基に、1台当たりの平均使用面積をもって、一律算定する。

使用料の額については、改定の都度通知する。

(備考)

◎ 区内の建ぺい率は、一律60パーセント(0.6)とする。

◎ 建物価格については、昭和63年3月31日現在の台帳価格とし、同日以後建築された建物については、建築価格とする。ただし、これによることが好ましくないときは、維持保存の状況、利用効率、標準建築費等を考慮した建物価格とする。

第4 使用料の減免

使用料の減免については、別に定める行政財産の使用料減免基準による。

第5 使用料の改定時期

使用料の改定時期は、3年に1回、4月1日に行うものとする。ただし、経済状況の変動があった場合等区長が必要があると認めたときは、この限りでない。

1 この計算方法は、昭和63年4月1日から施行する。

2 行政財産の使用許可に伴う土地・建物使用料の計算方法について(昭和54年2月16日54葛総経発第7号)は、廃止する。

行政財産の使用許可に伴う土地・建物使用料の計算方法について

昭和63年3月31日 葛総経発第62号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産・基金
沿革情報
昭和63年3月31日 葛総経発第62号