○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和61年葛飾区条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書)
第2条 条例第3条に規定する申請書は、補助金の交付及び貸付金の貸付けにあっては補助金交付・貸付金貸付申請書、財産の貸付け及び譲渡にあっては普通財産借受・譲渡申請書とする。
(平28規則10・一部改正)
(決定及び却下の通知)
第3条 条例第4条に規定する助成の可否決定通知は、補助金の交付及び貸付金の貸付けにあっては補助金交付・貸付金貸付可否決定通知書、財産の貸付け及び譲渡にあっては普通財産貸付・譲渡可否決定通知書によるものとする。
(平28規則10・一部改正)
(計画変更等の承認)
第4条 助成を受けた社会福祉法人及び社会福祉法人を設立しようとする者(以下「法人等」という。)が条例第6条の規定により助成の対象となった事業(以下「対象事業」という。)の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、事業計画変更・廃止承認申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。
2 法人等が対象事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、事業計画変更後の計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
3 区長は、対象事業の変更又は廃止を承認したときは、事業計画変更・廃止承認通知書により法人等に通知する。
(平7規則63・平28規則10・一部改正)
(事業報告書等)
第5条 条例第7条の報告は、事業報告書によるものとする。
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
付則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成7年9月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月1日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。