○社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和61年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成及び法人を設立しようとする者に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平7条例36・平12条例67・一部改正)

(助成の対象)

第2条 区長は、法人及び法人を設立しようとする者(以下これらを「法人等」という。)に対し、事業に必要な費用、資金その他について、予算の範囲内で補助金を交付し、貸付金を支出し、又はその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

2 区長は、法人等に対し、必要と認めるときは、助成の対象となる事業を指定することができる。

(平7条例36・一部改正)

(申請の手続)

第3条 法人等は、前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類(法人にあっては、第6号及び第7号に掲げる書類を除く。)を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 社会福祉法人設立認可申請書の写し

(7) 定款

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平7条例36・一部改正)

(助成の決定等)

第4条 区長は、前条の申請があったときは、助成の可否を決定し、申請をした法人等に対し、その旨を通知する。

2 区長は、前項の助成の決定をするに際し、必要と認める条件を付することができる。

3 法人を設立しようとする者が助成の決定を受けた後、法第34条の設立の登記(以下「設立登記」という。)をした場合は、当該決定は、当該登記により成立した法人が受けたものとみなす。

4 前項の場合において、同項の法人は、速やかに設立登記の登記簿謄本その他区長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(平7条例36・平12条例67・一部改正)

(使用制限)

第5条 助成の決定を受けた法人等は、補助金、貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けた財産(以下「補助金等」という。)を、助成の対象となった事業(以下「対象事業」という。)以外の用に使用してはならない。

(平7条例36・一部改正)

(事業計画の変更等)

第6条 助成の決定を受けた法人等が、対象事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平7条例36・一部改正)

(報告書等の提出)

第7条 助成の決定を受けた法人等は、対象事業について、事業年度を終了したときは、速やかに次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支計算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平7条例36・一部改正)

(決定の取消し)

第8条 区長は、助成の決定を受けた法人等が、補助金等の使用について、次の各号の一に該当する場合には、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項の条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

2 区長は、法人を設立しようとする者が、別に区長が定める日までに設立登記を完了しなかった場合には、助成の決定を取り消すものとする。

(平7条例36・一部改正)

(補助金等の返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成が行われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(社会福祉法人葛飾区社会福祉協議会に対する補助に関する条例の廃止)

2 社会福祉法人葛飾区社会福祉協議会に対する補助に関する条例(昭和41年葛飾区条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定により交付された補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成7年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月18日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和61年3月31日 条例第4号

(平成12年10月18日施行)