○葛飾区契約事務規則第59条第2項に基づく区長の指定事項について

昭和58年3月31日

57葛総経発第75号

葛飾区契約事務規則(昭和39年3月葛飾区規則第7号)第59条第2項に基づく区長の指定事項について(昭和46年6月23日付46葛総財発第243号)の全部を改正し、課長がその所属職員をして検査をさせる範囲を下記のとおり定めたのでお知らせします。

なお本件の事務手続きについては、昭和58年4月1日から実施します。

(平成21年4月1日 20葛総契第305号 一部改正)

1 指定事項

(2) 不動産の買入れ

(3) 権利の買入れ

(4) 財産の売払い

(5) 物件の借入れ

(6) 削除

(7) 畳の表替・張替及び襖・障子の張替

(8) 防災用街路消火器の薬剤詰替

(9) 委託

(10) 電気、ガス及び水道の供給

(11) 公衆電気通信の役務の提供

(12) 運送、保管その他の役務の提供

(13) 物件の移転その他の損失補償

(14) 郵便料金の後納

(15) 予定価格30万円未満の契約

(16) 単価契約

(17) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第3号による契約

2 事務留意事項

(1) 区長の指定事項については、葛飾区契約事務規則に準拠して検査及び立会いを行うこと。

(2) 検査は、契約書若しくは兼用請書又はその他の関係書類に基づいて行わなければならない。

(3) 検査証等の作成は下表のとおり行うこと。

契約書等による契約

検査証を作成する場合は、検査証に件名、契約番号、納期、検査年月日、検査・立会した者の氏名等を記入し、検査・立会した者に押印させること。

検査証を作成しない場合は、検査・立会した者に請求書等の余白へ押印をさせること。契約番号、納期は複数科目支出命令又は支出負担行為兼支出命令の摘要欄へ、検査年月日は財務会計システム内の履行等確認日に入力すること。

兼用請書による契約

所定欄に検査年月日を記入し、検査・立会した者に押印させること。

(4) 当該契約が資金前渡によるものであるときは、検査事務は資金前渡受者がその所属職員をして検査をさせることとなる。

(5) 委託の検査は、庶務を担当する係長が検査することを原則とする。

葛飾区契約事務規則第59条第2項に基づく区長の指定事項について

昭和58年3月31日 葛総経発第75号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和58年3月31日 葛総経発第75号
昭和62年4月1日 葛総経発第5号
平成3年3月30日 葛総経発第122号
平成7年3月16日 葛総経第368号
平成8年3月8日 葛総経第294号
平成9年3月31日 葛総経第293号
平成11年4月1日 葛総経第43号
平成12年3月30日 葛総経第469号
平成13年3月30日 葛総経第434号
平成16年4月1日 葛総契第10170号
平成17年4月1日 葛総契第212号
平成20年4月1日 葛総契第270号
平成21年4月1日 葛総契第305号