○幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成12年3月31日

教委訓令第3号

事務局一般

区立幼稚園

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和30年葛飾区条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、幼稚園教育職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、葛飾区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(平13教委訓令5・平23教委訓令5・一部改正)

(職務の級)

第3条 条例第2条第2項に規定する任命権者が人事委員会と協議して定める職務の級は、別表第1に定めるところによる。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第4項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額

(平15教委訓令4・一部改正)

(旅費喪失の場合の旅費)

第5条 条例第3条第5項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の様式は、職員の旅費支給規程(昭和48年葛飾区訓令甲第8号。以下「区職員規程」という。)第5条各号に規定する様式とする。

(平17教委訓令2・一部改正)

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

(平12教委訓令14・平15教委訓令4・平23教委訓令5・一部改正)

(近接地内旅行の旅費)

第8条 条例第6条第7項に規定する任命権者が別に定める経費とは、電話料金その他の公務上緊急かつ臨時的に支払う経費で、旅行命令権者が特に認めるものとする。

2 条例第15条第4号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。

(平15教委訓令4・平23教委訓令5・一部改正)

(研修受講のための旅費)

第9条 職員が葛飾区教育委員会が計画する研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表第2のとおりとする。

2 前項による旅費を支給することが適当でないと葛飾区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたものについては、別に教育長が旅費の種類及び額を定める。

(平23教委訓令5・一部改正)

(旅費請求手続の様式)

第10条 旅費請求手続の様式は、葛飾区会計事務規則(昭和39年葛飾区規則第6号)に定める所定の様式によるほか、区職員規程第9条各号(第2号を除く。)に掲げる様式とする。

(平15教委訓令4・一部改正)

(旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式の特例)

第11条 内国旅行(日帰り旅行に限る。)のうち当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する場合の旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式は、第6条及び前条の規定にかかわらず、区職員規程第10条に規定する様式によることができる。

(平15教委訓令4・平23教委訓令5・一部改正)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日教委訓令第14号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日教委訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第3号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の幼稚園教育職員の旅費支給規程は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令施行の際、この訓令による改正前の幼稚園教育職員の旅費支給規程に定める様式で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成17年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30教委訓令8・全改)

行政職給料表(1)の各級に相当する幼稚園教育職員給料表の職務の級

行政職給料表(1)

幼稚園教育職員給料表

1級

1級

2級

2級

3級

4級


5級

3級

6級

4級

別表第2(第9条関係)

(平15教委訓令4・平17教委訓令2・一部改正)

(1) 内国の研修

区分

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当

(1日につき)

旅行雑費

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

近接地内

日帰り研修

実費額

宿泊研修

実費額(区内を除く)

定額の範囲内の実費額

近接地外

日帰り研修

乗車に要する運賃と鉄道50キロメートル以上の場合は普通急行料金、100キロメートル以上の場合は特別急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃)

実費額。ただし、実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円の定額

現に支払った旅客運賃

宿泊研修

条例定額

定額の範囲内の実費額

8/10

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、条例別表第1の宿泊料乙地方定額の10分の8に相当する額とする。

(2) 外国の研修

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

支度料

渡航手数料

1 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合 最下級の運賃

2 急行列車で300キロメートル以上の旅行の場合 急行料金

運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃

運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合は、最下級の運賃

実費額

8/10

8/10

8/10

条例定額

実費額

幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成12年12月25日 教育委員会訓令第14号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第5号
平成13年10月5日 教育委員会訓令第10号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第9号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第8号