○葛飾区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程

昭和61年5月31日

訓令第16号

庁中一般

事業所

東京都葛飾区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程(昭和46年葛飾区訓令甲第18号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年葛飾区規則第47号。以下「規則」という。)第3条(規則第4条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12訓令30・平24訓令5・一部改正)

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、総務部人事課長が行う。

(平21訓令12・一部改正)

(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)

第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)様式第2号による児童手当・特例給付認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けた場合において受給資格及び児童手当の額を認定したときは、児童手当認定(認定請求却下)通知書(以下「認定(認定請求却下)通知書」という。)により通知するとともに、児童手当受給者台帳を作成し、受給資格がないものと認定したときは、認定(認定請求却下)通知書により通知する。

(平8訓令30・全改、平12訓令30・平16訓令30・平18訓令14・平24訓令5・一部改正)

(改定請求書等の処理等)

第4条 省令様式第4号による児童手当・特例給付額改定認定請求書(以下「改定請求書」という。)又は児童手当・特例給付額改定届(以下「改定届」という。)の提出を受けた場合において、児童手当の額を改定するものと決定したとき又は児童手当の額を増額しないものと決定したときは、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(以下「改定(改定請求却下)通知書」という。)により通知する。

2 改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の額を減額するものと決定したときは、改定(改定請求却下)通知書により通知する。

(平8訓令30・全改、平12訓令30・平16訓令30・平18訓令14・平24訓令5・一部改正)

(現況届の処理)

第5条 省令様式第6号による児童手当・特例給付現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けた場合において、受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当支給事由消滅通知書(以下「消滅通知書」という。)により通知する。

(平8訓令30・全改、平12訓令30・平16訓令30・平18訓令14・平24訓令5・一部改正)

(受給事由消滅届等の処理)

第6条 省令様式第10号による児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出を受けた場合等において、児童手当の支給事由が消滅したものと決定したときは、消滅通知書により通知する。

(平12訓令30・平16訓令30・平18訓令14・平24訓令5・一部改正)

(未支払児童手当請求書の処理)

第7条 省令様式第12号による未支払児童手当・特例給付請求書(以下「未支払児童手当請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書により通知する。

(平8訓令30・平12訓令30・平16訓令30・平18訓令14・平24訓令5・一部改正)

(支払の一時差止めの通知)

第8条 法第11条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書により通知する。

(平8訓令30・平12訓令30・平24訓令5・一部改正)

(書類の保存期間)

第9条 省令及びこの規程に規定する書類は、次の表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる期間保存するものとする。

認定請求書

児童手当受給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

改定請求書

改定届

現況届

未支払児童手当請求書

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から2年間

その他の書類

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間

(様式)

第10条 この規程における書類の様式は、区長が別に定める。

(平12訓令30・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の規定に基づき東京都葛飾区職員に対して行う給付の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程の廃止)

2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の規定に基づき東京都葛飾区職員に対して行う給付の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程(昭和57年葛飾区訓令甲第15号)は、廃止する。

(平成12年12月25日訓令第30号)

この訓令(第8条の改正規定中「(第6号様式)」を削る部分を除く。)による改正後の第1条及び第8条の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月18日訓令第5号)

平成22年3月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)による改正前の児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

葛飾区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程

昭和61年5月31日 訓令第16号

(平成24年5月18日施行)