○葛飾区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年12月28日

規則第47号

(通則)

第1条 葛飾区職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付(以下「特例給付」という。)を含む。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(昭54規則18・昭61規則38・平12規則58・平13規則129・平16規則69・平18規則56・平24規則39・一部改正)

(支払日)

第2条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(昭61規則38・全改)

(実施細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

(特例給付についての準用)

第4条 前2条の規定は、特例給付の認定及び支給に関する事務について準用する。この場合において、第2条中「法第8条第4項ただし書」とあるのは、「法附則第2条第3項において準用する法第8条第4項ただし書」と読み替えるものとする。

(昭61規則38・追加、平24規則39・一部改正)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 昭和47年1月および2月分の児童手当の支払日は、第2条第1項の規定にかかわらず、同年3月15日とする。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第58号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の葛飾区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成16年8月18日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴い必要な経過措置については、区長が別に定める。

(平成18年6月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月18日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月以前の月分の児童手当(児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)による改正前の児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付を含む。)に係る事務については、なお従前の例による。

葛飾区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年12月28日 規則第47号

(平成24年5月18日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第47号
昭和54年 規則第18号
昭和61年 規則第38号
平成12年3月31日 規則第58号
平成12年12月25日 規則第129号
平成16年8月18日 規則第69号
平成18年6月1日 規則第56号
平成24年5月18日 規則第39号