○幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

平成12年3月31日

教委規則第15号

(越旨)

第1条 この規則は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の口座振替)

第2条 葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員から条例第5条ただし書の規定に基づく申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により、教育委員会に対して行わなければならない。

(1) 口座振替を希望する給与の種類及びその金額

(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る振込先金融機関等の名称、預金又は貯金の種類及び口座番号

(3) 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、葛飾区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第3条 条例第7条第7項の規定による定年前再任用短時間勤務職員及び条例第7条の2の規定による育児短時間勤務職員等の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13教委規則12・追加、平20教委規則9・一部改正、平23教委規則5・旧第3条の2繰上、令5教委規則3・一部改正)

(給料の支給方法等)

第4条 条例第8条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たに職員となった場合若しくは職員が前2項の支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり、若しくは離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第9条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(給与簿)

第6条 教育委員会は、職員に支給された全ての給与を記録するため、第1号様式による職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。

(平31教委規則4・令2教委規則9・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第7条 教育委員会は、条例第12条第1項の規定による届出を受けた場合は、当該届出に係る扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し、認定するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、次に掲げる者を条例第11条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

(平31教委規則4・一部改正)

第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、第2号様式による扶養親族届により、扶養手当の支給を受けている職員に同項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、第3号様式による扶養親族異動届により、それぞれ行わなければならない。

2 教育委員会は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

(給与の減額免除)

第9条 条例第19条第1項の規定に基づく教育委員会の承認は、第4号様式による給与減額免除申請書に基づき行わなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる法律、条例又は人事委員会規則の規定により承認権者の承認を受けた場合においては、教育長が別に定める場合を除き、第1項の規定による教育委員会の承認を得たものとみなす。

(給与の減額)

第10条 条例第19条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、1の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

(平18教委規則12・一部改正)

第11条 条例第19条第1項の教育委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日

(2) 生理休暇 1回について、引き続く3日

(平22教委規則10・令2教委規則9・一部改正)

第12条 教育委員会は、条例第19条に規定する事実を記録するため、第5号様式による給与減額整理簿を作成し、必要事項を記入し、保管しなければならない。

(超過勤務手当)

第13条 条例第20条第1項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

(1) 正規の勤務時間(幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年葛飾区条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第4条及び第6条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第21条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務にあっては100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務にあっては100分の135

2 条例第20条第3項の教育委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間を合計して得た時間とし、当該合計して得た時間が同項のあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「あらかじめ定められた正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間とする。

(1) あらかじめ定められた正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における38時間45分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間

(2) あらかじめ定められた正規の勤務時間又は勤務時間条例第6条の規定によりあらかじめ定められた正規の勤務時間を超えて勤務した時間に、条例第21条の規定により休日給が支給されることとなる時間が含まれている場合における当該休日給が支給されることとなる時間

3 条例第20条第3項の教育委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

(平13教委規則12・平20教委規則9・平21教委規則8・平22教委規則6・平23教委規則5・一部改正)

(休日給の割合)

第14条 条例第21条の教育委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日給及び管理職員特別勤務手当)

第15条 条例第21条に規定する休日給及び条例第23条に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第16条 超過勤務等の勤務時間数は、1の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出等)

第17条 条例第22条の教育委員会規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 削除

(3) 義務教育等教員特別手当の月額

2 条例第22条の教育委員会規則で定める日の数は、次に掲げる日の数を合算した数とする。

(1) 勤務時間条例第12条第1号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)

(2) 勤務時間条例第12条第2号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

3 前項の日の数は、会計年度ごとに算出する。

4 条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第20条第1項第3項及び第5項並びに第21条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当及び休日給の額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(平18教委規則12・平20教委規則9・平22教委規則6・平26教委規則5・一部改正)

(扶養手当の支給)

第18条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第19条 超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、やむを得ない理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 職員が前2項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、前2項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

4 第1項に規定する手当の支給は、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年葛飾区教育委員会規則第14号)第7条第1項に規定する庶務事務システムを用いて行わなければならない。

(平17教委規則2・平22教委規則6・平23教委規則5・一部改正)

第20条 職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以降速やかに支給する。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号。以下「都規則」という。)第4条の規定に基づき作成された特定職員(条例付則第2条の特定職員をいう。以下同じ。)に関する職員別給与簿は、第6条の規定に基づき作成されたものとみなす。

2 都規則第8条の規定に基づき作成された特定職員に関する給与減額整理簿は、第12条の規定に基づき作成されたものとみなす。

第3条 都規則様式第1号から様式第4号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第4条 第6条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

(令2教委規則9・追加)

(平成13年3月30日教委規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月13日教委規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年1月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に新たに承認する病気休暇について適用し、同日前に承認した病気休暇については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2項第1号の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の第7条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち同条例第11条第2項第4号に掲げる者(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の第7条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額130万円以上140万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額130万円以上140万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、平成31年度に限り、教育委員会は、特定扶養親族を同条例第11条第2項第4号に掲げる者として認定するものとする。

(令和2年3月31日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第15号
平成13年3月30日 教育委員会規則第12号
平成14年2月13日 教育委員会規則第2号
平成17年1月25日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年4月27日 教育委員会規則第10号
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成26年3月14日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第9号
令和5年3月14日 教育委員会規則第3号