○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程
昭和41年2月18日
訓令甲第3号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和38年葛飾区規則第3号。以下「規則」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平30訓令10・一部改正)
(昭58訓令甲5・全改、昭63訓令7・平4訓令4・平16訓令2・平21訓令11・平30訓令10・一部改正)
(扶養親族の認定権者)
第3条 規則第5条に定める扶養親族の認定は、総務部人事課長が行うものとする。
(昭58訓令甲5・追加、昭60訓令12・平21訓令11・一部改正)
(給与の減額免除承認権者)
第4条 規則第6条の3第1項の規定による給与の減額免除の承認は、次の表の左欄に掲げる者が行うものとする。
承認権者 | 申請者 |
副区長 | 部長(これに相当する職にある者を含む。) |
部長(これに相当する職にある者を含む。) | 課長(これに相当する職にある者を含む。) |
課長(これに相当する職にある者を含む。) | 上記以外の職員 |
備考 選挙管理委員会事務局長については、総務部長を承認権者とする。
(昭58訓令甲5・追加、昭60訓令2・昭63訓令7・平19訓令2・一部改正)
(給与の減額免除)
第5条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号については職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年葛飾区条例第7号)により、同表第8号から第12号まで及び第14号については職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)によりそれぞれ職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、総務部長が別に定める場合を除き、規則第6条の3第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。
(昭42訓令甲19・追加、昭53訓令甲5・一部改正、昭58訓令甲5・旧第3条繰下、昭63訓令7・平5訓令15・平10訓令6・一部改正)
付則
付則(昭和42年12月28日訓令甲第19号)
この規程は、昭和43年1月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。