○学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年3月31日

教委訓令第6号

事務局一般

区立学校

(職員の定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「県費負担教職員」という。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定に基づき東京都教育委員会に任用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)

(平16教委訓令19・平27教委訓令3・令2教委訓令3・一部改正)

(職務専念義務免除の承認権者)

第3条 職免条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行う。

1 葛飾区立学校長(園長を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる者

葛飾区教育委員会教育長

2 前号以外の者

葛飾区立学校長又はこれに準ずる者

(職務専念義務免除の申請)

第4条 幼稚園教育職員が専念義務免除の承認を受ける場合は、庶務事務システム(電子計算機を利用して庶務に関する事務を行う情報処理システム)に所要事項を入力し、記録することにより、承認権者に申請しなければならない。

2 県費負担教職員及び会計年度任用職員が専念義務免除の承認を受ける場合は、学校職員服務取扱規程(平成12年葛飾区教育委員会訓令第5号)第8条の2に規定する休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年葛飾区条例第47号)第2条1号又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条1号に定める適法な交渉を行う場合その他東京都教育委員会教育長が別に定める場合には、別に定める職務専念義務免除申請簿によるものとする。

(平16教委訓令19・平19教委訓令6・平20教委訓令2・平27教委訓令3・令2教委訓令3・一部改正)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日教委訓令第19号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年5月31日教委訓令第6号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成16年12月24日 教育委員会訓令第19号
平成19年5月31日 教育委員会訓令第6号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第3号