○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和42年12月28日

訓令甲第18号

庁中一般

事業所

(昭52訓令甲15・昭53訓令甲2・平元訓令16・平3訓令21・平4訓令20・一部改正)

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる者が行うものとする。

承認権者

申請者

副区長

部長(これに相当する職にある者を含む。)

部長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

上以外の職員

備考 選挙管理委員会事務局長については、総務部長を承認権者とする。

(昭58訓令甲4・全改、昭59訓令13・平元訓令16・平3訓令21・平4訓令20・平19訓令3・一部改正)

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、庶務事務システム(電子計算機を利用して庶務に関する事務を行う情報処理システム)に所要事項を入力し、記録することにより、前条に規定する承認権者に申請しなければならない。

(昭52訓令甲15・平16訓令31・平20訓令11・平22訓令4・平25訓令6・一部改正)

(承認する場合の適用基準)

第4条 承認権者は、区長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。

(昭50訓令甲4・追加)

(この規程に関し必要な事項)

第5条 前条に定めるもののほか、この規程について必要な事項は、区長が定める。

(昭50訓令甲4・追加)

この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

(中間省略)

(平成4年6月26日訓令第20号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日訓令第31号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和42年12月28日 訓令甲第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
昭和42年12月28日 訓令甲第18号
昭和50年 訓令甲第4号
昭和52年 訓令甲第15号
昭和53年 訓令甲第2号
昭和58年 訓令甲第4号
昭和59年 訓令甲第13号
昭和64年 訓令第16号
平成3年 訓令第21号
平成4年6月26日 訓令第20号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成16年12月27日 訓令第31号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第6号