○葛飾区農業委員会の行政手続に関する規程

平成7年5月26日

農委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)の規定による手続を農業委員会が実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(標準処理期間に関する定め)

第2条 農業委員会が定める法第6条及び条例第6条に規定する標準処理期間に関し必要な事項は、葛飾区長等が定める標準処理期間に関する規則(平成6年葛飾区規則第85号)の例による。

(聴聞及び弁明の機会の付与に関する定め)

第3条 法第3章第2節及び第3節に規定するもののほか、農業委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の実施について必要な事項は、葛飾区長等が行う聴聞等の運用のための具体的措置に関する規則(平成6年葛飾区規則第86号)の例による。

(苦情処理)

第4条 農業委員会は、法の規定に違反する行為があった旨の苦情の申出があった場合は、速やかにその内容を審査し、理由があると認めたときは当該申出に係る適当な処分その他の措置を、理由がないと認めたときは当該申出をした者に対しその旨の通知をしなければならない。

この規程は、平成7年6月1日から施行する。

葛飾区農業委員会の行政手続に関する規程

平成7年5月26日 農業委員会告示第1号

(平成7年5月26日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成7年5月26日 農業委員会告示第1号