○葛飾区監査委員行政手続に関する規程

平成7年3月30日

監委告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)の規定による手続を監査委員が実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(平8監委告示4・一部改正)

(標準処理期間に関する定め)

第2条 監査委員が定める法第6条及び条例第6条に規定する標準処理期間に関し必要な事項は、葛飾区長等が定める標準処理期間に関する規則(平成6年葛飾区規則第85号)の例による。

(平8監委告示4・一部改正)

(苦情処理)

第3条 監査委員は、法の規定に違反する行為があった旨の苦情の申出があった場合は、速やかにその内容を審査し、理由があると認めたときは当該申出に係る適当な処分その他の措置を、理由がないと認めたときは当該申出をした者に対しその旨の通知をしなければならない。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

葛飾区監査委員行政手続に関する規程

平成7年3月30日 監査委員告示第4号

(平成8年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成7年3月30日 監査委員告示第4号
平成8年 監査委員告示第4号