○葛飾区選挙管理委員会の行政手続に関する規程

平成7年4月25日

選管告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び葛飾区行政手続条例(平成7年葛飾区条例第1号)の規定による手続を選挙管理委員会が実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(平8選管告示3・一部改正)

(標準処理期間に関する定め)

第2条 選挙管理委員会が定める行政手続法第6条に規定する標準処理期間に関し必要な事項は、葛飾区長等が定める標準処理期間に関する規則(平成6年葛飾区規則第85号)の例による。

(平8選管告示3・一部改正)

(苦情処理)

第3条 選挙管理委員会は、行政手続法の規定に違反する行為があった旨の苦情の申出があった場合は、速やかにその内容を審査し、理由があると認めたときは当該申出に係る適当な処分その他の措置を、理由がないと認めたときは当該申出をした者に対しその旨の通知をしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日選管告示第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

葛飾区選挙管理委員会の行政手続に関する規程

平成7年4月25日 選挙管理委員会告示第2号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成7年4月25日 選挙管理委員会告示第2号
平成8年3月25日 選挙管理委員会告示第3号