○葛飾区公園管理所処務規程

昭和61年4月1日

訓令第10号

政策経営部

総務部

都市整備部

公園管理所

(掌理事項)

第1条 葛飾区公園管理所(以下「所」という。)は、次の事項をつかさどる。

(1) 公文書の受発、編さん及び保存に関すること。

(2) 職員の服務及び勤怠に関すること。

(3) 公園施設等の維持管理に関すること。

(4) 水防作業等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、都市整備部公園課長(以下「課長」という。)が必要と認める事項に関すること。

(平8訓令9・平14訓令10・平31訓令3・一部改正)

(職員)

第2条 所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 所員

2 前項に定める職員のほか、主査を置くことができる。

(職員の資格及び任免)

第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

2 前項に定める職員以外の職員は、都市整備部所属職員のうちから都市整備部長が配属する。

(平5訓令9・平12訓令7・平16訓令8・一部改正)

(職員の職責)

第4条 所長は、上司の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、所の事務のうち、特定の事務を処理する。

3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の専決事案)

第5条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。

(1) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。

(2) 前号のほか、定例に属する事務の執行に関すること。

(平8訓令9・平10訓令25・平14訓令10・平20訓令32・一部改正)

(事案の代決)

第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(簿冊)

第7条 所長は、必要な簿冊を備えて常に整理し、事業が円滑に行われるように努めなければならない。

(報告)

第8条 所長は、毎月取り扱った次の事項を、翌月5日までに課長に報告しなければならない。

(1) 事業の処理状況

(2) 職員の勤務状況

(3) その他課長が必要と認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度課長に報告しなければならない。

(平5訓令9・平12訓令7・平13訓令6・平14訓令10・平16訓令8・平20訓令7・平31訓令3・一部改正)

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、所の処務については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

葛飾区公園管理所処務規程

昭和61年4月1日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令第10号
平成5年 訓令第9号
平成8年 訓令第9号
平成10年 訓令第25号
平成11年 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第6号
平成14年4月1日 訓令第10号
平成16年4月1日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成20年7月1日 訓令第32号
平成31年4月1日 訓令第3号