○葛飾区公園管理所処務規程
昭和61年4月1日
訓令第10号
政策経営部
総務部
都市整備部
公園管理所
(掌理事項)
第1条 葛飾区公園管理所(以下「所」という。)は、次の事項をつかさどる。
(1) 公文書の受発、編さん及び保存に関すること。
(2) 職員の服務及び勤怠に関すること。
(3) 公園施設等の維持管理に関すること。
(4) 水防作業等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、都市整備部公園課長(以下「課長」という。)が必要と認める事項に関すること。
(平8訓令9・平14訓令10・平31訓令3・一部改正)
(職員)
第2条 所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所員
2 前項に定める職員のほか、主査を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に定める職員以外の職員は、都市整備部所属職員のうちから都市整備部長が配属する。
(平5訓令9・平12訓令7・平16訓令8・一部改正)
(職員の職責)
第4条 所長は、上司の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、所の事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所長の専決事案)
第5条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。
(1) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。
(2) 前号のほか、定例に属する事務の執行に関すること。
(平8訓令9・平10訓令25・平14訓令10・平20訓令32・一部改正)
(事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(簿冊)
第7条 所長は、必要な簿冊を備えて常に整理し、事業が円滑に行われるように努めなければならない。
(報告)
第8条 所長は、毎月取り扱った次の事項を、翌月5日までに課長に報告しなければならない。
(1) 事業の処理状況
(2) 職員の勤務状況
(3) その他課長が必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度課長に報告しなければならない。
(平5訓令9・平12訓令7・平13訓令6・平14訓令10・平16訓令8・平20訓令7・平31訓令3・一部改正)
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、所の処務については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。
付則(平成12年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。