○葛飾区道路保全事務所処務規程
平成13年3月30日
訓令第15号
政策経営部
総務部
都市整備部
道路保全事務所
(掌理事項)
第1条 葛飾区道路保全事務所(以下「道路保全事務所」という。)は、次の事務をつかさどる。
(1) 道路補修課の分掌に係る都市整備部の所管する施設の維持補修等に関すること。
(2) 水防作業等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市整備部道路補修課長(以下「課長」という。)が必要と認めた事務
(平16訓令7・平17訓令21・平21訓令19・一部改正)
(職員)
第2条 道路保全事務所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所員
2 前項に規定する職員のほか、道路保全事務所に主査を置くことができる。
(職員の資格等)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に規定する職員以外の職員は、都市整備部所属職員のうちから都市整備部長が配属する。
(平16訓令7・一部改正)
(職員の職責)
第4条 所長は、上司の命を受け、道路保全事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、道路保全事務所の事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所長の専決事案)
第5条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。
(1) 道路保全事務所の事務に関し、職名をもって文書を発送すること。
(2) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。
(3) 職員の事務分掌に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、定例軽易な事務の執行に関すること。
(平20訓令33・一部改正)
(事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(報告)
第7条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、課長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、課長が必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度課長に報告しなければならない。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、道路保全事務所の処務、文書の取扱いその他必要な事項については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(葛飾区建設事務所処務規程の廃止)
2 葛飾区建設事務所処務規程(昭和60年葛飾区訓令第7号)は、廃止する。
付則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。