○葛飾区保健所処務規程

昭和50年4月1日

訓令甲第13号

政策経営部

総務部

健康部

保健所

(掌理事項)

第1条 葛飾区保健所(以下「所」という。)は、地域保健法(昭和22年法律第101号)の規定に基づき、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公衆衛生の向上及び健康の増進に関する事務

(2) 健康相談、保健指導、健康診査その他区民の健康の保持及び増進に関する事務

(平6訓令22・平11訓令11・平15訓令17・平27訓令4・一部改正)

(分課等)

第2条 所に次の課並びに係及び担当係(以下「係等」という。)を置く。

地域保健課

庶務係

生活衛生課

生活衛生係

医薬担当係

環境衛生担当係

食品衛生担当係(4)

健康づくり課

健康づくり係

医務担当係

栄養推進担当係

歯科保健担当係

保健予防課

保健予防係

医務担当係

感染症対策係

感染症予防係

青戸保健センター

保健サービス係

新小岩保健センター保健サービス係

金町保健センター

保健サービス係

水元保健センター保健サービス係

(平11訓令11・全改、平12訓令12・平14訓令21・平15訓令17・平16訓令21・平17訓令2・平18訓令6・平20訓令5・平21訓令5・平22訓令2・平23訓令4・平25訓令5・平26訓令4・平27訓令4・平28訓令5・令2訓令6・令3訓令3・令4訓令2・令5訓令6・一部改正)

(各課等の分掌事務等)

第3条 各課及び係の分掌事務並びに担当係の担任事務は、次のとおりとする。

地域保健課

庶務係

(1) 所内及び保健センターとの連絡調整に関すること。

(2) 公衆衛生の向上及び健康の増進に関する統計及び調査(医事、薬事、食品衛生及び環境衛生に係るものを除く。)に関すること。

(3) 保健衛生に関する制度研究、人材育成及び教育研修に関すること。

(4) 所及び課内庶務その他他の課に属しないこと。

生活衛生課

生活衛生係

(1) 医事、薬事、食品衛生及び環境衛生に係る統計及び調査に関すること。

(2) 動物の愛護及び管理に関すること。

(3) 獣医衛生に関すること。

(4) 狂犬病の予防に関すること。

(5) 課内庶務その他他の係等に属しないこと。

医薬担当係

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)、医師法(昭和23年法律第201号)その他の法令の規定による医務に関すること。

(2) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に関すること。

(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)その他の法令の規定による薬事に関すること。

(4) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

(5) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物劇物販売業の登録及び監視並びに毒物劇物業務上取扱者の届出の受付及び監視に関すること。

環境衛生担当係

(1) 旅館、興行場、公衆浴場、特定建築物、温泉、墓地、火葬場等及びクリーニング業並びに理容師及び美容師に関すること。

(2) 井戸、上水道、室内空気その他の生活環境の衛生に関すること。

(3) ねずみ族及び昆虫等に係る生活環境の衛生についての相談及び支援に関すること。

食品衛生担当係

(1) 食品衛生に関すること。

(2) 調理師に関すること。

(3) 製菓衛生師に関すること。

(4) 食鳥処理に関すること。

健康づくり課

健康づくり係

(1) 感染症に係る健康診断に関すること。

(2) 放射線医療の監視に関すること。

医務担当係

(1) 国民健康・栄養調査に関すること。

栄養推進担当係

(1) 栄養管理に係る立入検査等に関すること。

歯科保健担当係

(1) 歯科疾患実態調査に関すること。

保健予防課

保健予防係

(1) 精神保健(精神保健福祉、精神保健に係る医療費の助成等に関するものを除く。)に関すること。

(2) 難病対策(難病患者福祉手当、難病に係る医療費の助成等に関するものを除く。)に関すること。

(3) 課内庶務その他他の係等に属しないこと。

医務担当係

(1) 医務に関すること。

感染症対策係

(1) 予防接種に関すること。

(2) 感染症の診査に関する協議会に関すること。

(3) 結核、新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症その他の感染症に関すること(感染症予防係に属するものを除く。)

感染症予防係

(1) 結核、新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症その他の感染症に係る予防及び保健指導に関すること。

青戸保健センター

保健サービス係

(1) 保健相談及び保健指導に関すること(母子保健に関するものを除く。)

(2) 精神保健事業に関すること。

(3) 難病事業に関すること。

(4) 栄養指導及び栄養調査に関すること。

(5) 看護学生等への実習指導に関すること。

(6) 青戸保健センター内庶務その他他の係に属しないこと。

新小岩保健センター保健サービス係

(1) 保健相談及び保健指導に関すること(母子保健に関するものを除く。)

(2) 精神保健事業に関すること。

(3) 難病事業に関すること。

(4) 栄養指導及び栄養調査に関すること。

(5) 看護学生等への実習指導に関すること。

金町保健センター

保健サービス係

(1) 保健相談及び保健指導に関すること(母子保健に関するものを除く。)

(2) 精神保健事業に関すること。

(3) 難病事業に関すること。

(4) 栄養指導及び栄養調査に関すること。

(5) 看護学生等への実習指導に関すること。

(6) 金町保健センター内庶務その他他の係に属しないこと。

水元保健センター保健サービス係

(1) 保健相談及び保健指導に関すること(母子保健に関するものを除く。)

(2) 精神保健事業に関すること。

(3) 難病事業に関すること。

(4) 栄養指導及び栄養調査に関すること。

(5) 看護学生等への実習指導に関すること。

(昭52訓令甲9・昭55訓令甲9・昭59訓令1・昭59訓令3・昭61訓令15・平3訓令13・平6訓令22・平7訓令6・平8訓令23・平8訓令37・平9訓令3・平11訓令11・平12訓令12・平14訓令21・平15訓令17・平16訓令21・平17訓令2・平18訓令6・平20訓令5・平22訓令2・平23訓令4・平25訓令5・平26訓令4・平26訓令18・平27訓令4・平28訓令5・令2訓令6・令3訓令3・令4訓令2・令5訓令6・一部改正)

(職員及び担任事務)

第4条 所に次の職員を置く。

(1) 保健所長

(2) 課長及び担当課長(以下「課長等」という。)

(3) 青戸保健センター所長

(4) 金町保健センター所長

(5) 係長及び担当係長(以下「係長等」という。)

(6) 所員

2 所に次長、参事及び副参事を置くことができる。

3 係等に主査を置くことができる。

4 次長の担任事務については、上司が定める。

5 参事の担任事務については、上司が定める。

6 副参事の担任事務については、保健所長が定める。

7 主査の担任事務については、上司が定める。

(昭62訓令11・全改、昭63訓令8・平3訓令13・平11訓令11・平14訓令21・平17訓令2・平19訓令8・平27訓令4・平31訓令2・令4訓令2・一部改正)

(職員の資格等)

第5条 保健所長は、専門参事のうちから、区長が命ずる。

2 次長は、区長が命ずる。

3 参事は、区長が命ずる。

4 保健予防課長は、専門副参事のうちから、区長が命ずる。

5 副参事は、区長が命ずる。

6 前各項に規定するもののほか、前条に規定する職のうち、次の表の左欄に掲げるものについては、右欄に掲げる職員をもって充てる。

充てる職員

地域保健課長

健康部地域保健課長の職にある者

生活衛生課長

健康部生活衛生課長の職にある者

健康づくり課長

健康部健康づくり課長の職にある者

歯科保健担当課長

健康部歯科保健担当課長の職にある者

保健所の課の係長等

健康部の課における同名の係長等の職にある者

保健所の課の所員

健康部の課における同名の課に所属する職員

青戸保健センター所長

健康部青戸保健センター所長の職にある者

青戸保健センターの係長等

健康部青戸保健センターにおける同名の係長等の職にある者

青戸保健センターの所員

健康部青戸保健センターに所属する職員

金町保健センター所長

健康部金町保健センター所長の職にある者

金町保健センターの係長等

健康部金町保健センターにおける同名の係長等の職にある者

金町保健センターの所員

健康部金町保健センターに所属する職員

(昭56訓令甲16・昭62訓令11・昭63訓令8・平3訓令13・一部改正、平11訓令11・旧第7条繰上・一部改正、平14訓令21・平17訓令2・平18訓令6・平19訓令8・平23訓令4・平27訓令4・平28訓令5・平31訓令2・令2訓令6・令3訓令1・令4訓令2・令5訓令6・一部改正)

(職員の職責)

第6条 保健所長は、区長及び副区長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、区長及び副区長の命を受け、保健所長を補佐し、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 課長は、保健所長の命を受け、課の事務(次項の担当課長の担任する事務を除く。)をつかさどり、所属職員(次項の担当課長の担任する事務に従事する職員を除く。)を指揮監督する。

5 担当課長は、保健所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

6 青戸保健センター所長及び金町保健センター所長(以下「センター所長」という。)は、保健所長の命を受け、保健センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

7 副参事は、保健所長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

8 係長等は、上司の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。

9 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。

10 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭56訓令甲16・昭62訓令11・昭63訓令8・平3訓令13・一部改正、平11訓令11・旧第8条繰上・一部改正、平14訓令21・平17訓令2・平19訓令8・平27訓令4・平31訓令2・令4訓令2・一部改正)

(保健所長の専決事案)

第7条 保健所長は、保健衛生に関する事業の実施委託に関することを専決することができる。

2 前項に定めるものを除くほか、保健所長の専決事案については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)別表部長等専決事案(丙)の欄の規定を準用する。

(平26訓令13・全改、平27訓令4・一部改正)

(課長等及びセンター所長の専決事案)

第8条 課長等及びセンター所長の専決事案については、葛飾区処務規程別表課長等専決事案(丁)の欄の規定を準用する。

(平26訓令13・全改、平27訓令4・平31訓令2・一部改正)

(事案の代決)

第9条 保健所長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、主管の課長、担当課長又はセンター所長がその事案を代決する。

2 課長等又はセンター所長が不在のときは、主管の係長又は担当係長がその事案を代決する。

(昭56訓令甲16・一部改正、平11訓令11・旧第15条繰上・一部改正、平14訓令21・平17訓令2・平19訓令8・平27訓令4・平31訓令2・一部改正)

(事業計画)

第10条 保健所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、区長の承認を受けなければならない。

2 センター所長は、毎年3月15日までに、翌年度の年間事業計画を定め、保健所長の承認を受けなければならない。

(平11訓令11・追加、平27訓令4・一部改正)

(事業報告等)

第11条 保健所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、区長に報告しなければならない。ただし、保健所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度区長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 センター所長は、毎月3日までに、前項各号に掲げる事項について、保健所長に報告しなければならない。ただし、センター所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度保健所長に報告しなければならない。

(平11訓令11・追加、平27訓令4・一部改正)

(所の処務細則)

第12条 保健所長は、あらかじめ区長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。

(平11訓令11・追加、平27訓令4・一部改正)

(準用)

第13条 この規程及び前条の細則に定めるもののほか、所の処務、文書の取扱いその他必要な事項については、葛飾区処務規程その他の諸規程を準用する。

(平3訓令13・一部改正、平11訓令11・旧第20条繰上・一部改正、平26訓令13・一部改正)

(中間省略)

(平成12年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月15日訓令第17号)

改正後の葛飾区保健所処務規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年7月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2項又は第8条の規定により準用する葛飾区処務規程別表の規定(旅行に係る事案に関する部分を除く。)は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起案する事案について適用し、施行日前に起案する事案については、なお従前の例による。

3 改正後の第7条第2項又は第8条の規定により準用する葛飾区処務規程別表の規定(旅行に係る事案に関する部分に限る。)は、施行日以後にする旅行に係る事案について適用し、施行日前にした旅行に係る事案については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日訓令第4号)

葛飾区青戸保健センター及び葛飾区金町保健センター処務規程(平成11年葛飾区訓令第23号)及び葛飾区小菅保健センター、葛飾区新小岩保健センター、葛飾区高砂保健センター及び葛飾区水元保健センター処務規程(平成17年葛飾区訓令第1号)は、廃止する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区保健所処務規程

昭和50年4月1日 訓令甲第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令甲第13号
昭和52年 訓令甲第9号
昭和55年 訓令甲第9号
昭和56年 訓令甲第16号
昭和57年 訓令甲第10号
昭和58年 訓令甲第9号
昭和58年 訓令甲第23号
昭和59年 訓令第1号
昭和59年 訓令第3号
昭和61年 訓令第15号
昭和62年 訓令第11号
昭和63年 訓令甲第8号
平成3年 訓令第13号
平成6年 訓令第22号
平成7年 訓令第17号
平成7年 訓令甲第6号
平成8年 訓令第23号
平成8年 訓令第37号
平成9年 訓令第3号
平成10年 訓令第23号
平成11年 訓令第11号
平成12年3月31日 訓令第12号
平成14年4月1日 訓令第21号
平成15年4月15日 訓令第17号
平成16年4月1日 訓令第21号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成19年6月1日 訓令第14号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年7月1日 訓令第29号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成26年7月18日 訓令第13号
平成26年11月25日 訓令第18号
平成27年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和2年10月16日 訓令第6号
令和3年1月25日 訓令第1号
令和3年3月12日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第6号