○葛飾区保育所処務規程
昭和36年4月1日
訓令甲第1号
政策経営部
総務部
子育て支援部
保育所
(掌理事務)
第1条 葛飾区保育所(以下「園」という。)は、次の事務をつかさどる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育に関する事務
(2) 区長が子育て支援のため必要であると認める事務
(平14訓令14・全改)
(職員)
第2条 園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育士
2 園に主査を置くことができる。
3 主査を置かない園にあっては、主任保育士を置くことができる。
4 前3項に定める職員のほか、園に必要な職員を置くことができる。
(昭59訓令2・全改、平11訓令17・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第3条 園長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に定める職員以外の職員は、子育て支援部所属職員のうちから子育て支援部長が配属する。
(昭51訓令甲8・全改、昭59訓令2・平14訓令14・一部改正)
(職員の職責)
第4条 園長は、上司の命を受け、園の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、園の事務のうち、特定の事務を処理する。
3 主任保育士は、上司の命を受け、園の事務を処理する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、園の事務に従事する。
(昭59訓令2・平11訓令17・一部改正)
(園長の専決事案)
第5条 園長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。
(1) 園の事務に関し、職名で文書を発送すること。
(2) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。
(3) 前2号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(昭41訓令甲21・昭47訓令2・昭51訓令8・昭59訓令2・平8訓令21・平10訓令22・平20訓令27・一部改正)
(事案の代決)
第6条 園長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、主査又は主任保育士若しくは上席の保育士が、その事案を代決する。
(昭59訓令2・全改、平11訓令17・一部改正)
(事業報告)
第7条 園長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について子育て支援部保育課長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、園長は、そのつど子育て支援部保育課長に報告しなければならない。
(昭51訓令甲8・昭59訓令2・平10訓令22・平14訓令14・平17訓令4・平29訓令6・一部改正)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、園の処務については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。
(昭59訓令2・全改)
付則
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成8年3月29日訓令第21号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。