○葛飾区福祉事務所処務規程

平成6年7月1日

訓令第13号

政策経営部

総務部

福祉部

子育て支援部

福祉事務所

東京都葛飾区福祉事務所処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第16号)の全部を次のように改正する。

(掌理事項)

第1条 葛飾区福祉事務所(以下「所」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどる。

2 前項に定めるもののほか、所は、区長が必要と認める社会福祉に関する事務を行う。

(平11訓令25・平12訓令28・平17訓令26・平26訓令17・一部改正)

(分課等)

第2条 所に次の課及び係を置く。

西生活課

管理係

相談係

生活第一係

生活第二係

生活第三係

生活第四係

生活第五係

生活第六係

自立支援担当係

東生活課

管理係

相談係

生活第一係

生活第二係

生活第三係

生活第四係

生活第五係

自立支援担当係

高齢者支援課

相談係

障害福祉課

障害事業係

援護係

子育て応援課

ひとり親家庭相談係

(平11訓令25・平13訓令13・平14訓令6・平15訓令15・平17訓令8・平21訓令4・平23訓令2・平24訓令1・平26訓令3・平27訓令3・平30訓令2・平31訓令1・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)

(各課等の分掌事務)

第3条 各課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

西生活課

管理係

(1) 所内他の課との連絡調整に関すること。

(2) 生活保護法に基づく扶助費及び措置費に関すること。

(3) 生活保護法に係る医療費の支払基金等への払込みに関すること。

(4) 社会福祉統計に関すること。

(5) 所課内庶務その他他の課及び係に属しないこと。

相談係

(1) 生活保護法等の面接相談に関すること。

(2) 生活保護法等に係る個別的援護事務の企画、他の課及び係との連絡調整並びに統計に関すること。

生活第一係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

生活第二係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

生活第三係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

生活第四係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

生活第五係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

生活第六係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

自立支援担当係

(1) 生活保護法に基づく被保護者の自立支援に関すること。

(2) 生活保護法に基づく医療扶助及び介護扶助に関すること。

東生活課

管理係

(1) 生活保護法に基づく扶助費及び措置費に関すること。

(2) 課内庶務その他他の係に属しないこと。

相談係

(1) 生活保護法等の面接相談に関すること。

(2) 生活保護法等に係る個別的援護事務の企画、他の課及び係との連絡調整並びに統計に関すること。

生活第一係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

生活第二係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

生活第三係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

生活第四係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

生活第五係

(1) 生活保護法等に係る個別的援護事務に関すること。

自立支援担当係

(1) 生活保護法に基づく被保護者の自立支援に関すること。

(2) 生活保護法に基づく医療扶助及び介護扶助に関すること。

高齢者支援課

相談係

(1) 老人福祉法に係る個別的援護事務に関すること。

(2) 老人福祉法による施設入所措置及び福祉の措置に関すること。

(3) 老人福祉法に基づく扶助費の支払及び自己負担金の徴収に関すること。

障害福祉課

障害事業係

(1) 身体障害者手帳及び愛の手帳に関すること。

援護係

(1) 児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく扶助費の支払及び自己負担金の徴収に関すること。

(2) 児童福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に係る個別的援護に関すること。

(3) 児童福祉法による福祉の措置に関すること。

(4) 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による施設入所措置及び福祉の措置に関すること。

子育て応援課

ひとり親家庭相談係

(1) 児童福祉法に基づく助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の支払並びに自己負担金の徴収に関すること。

(2) 児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に係る個別的援護に関すること。

(平10訓令15・平11訓令25・平13訓令13・平14訓令6・平15訓令15・平17訓令8・平21訓令4・平23訓令2・平24訓令1・平26訓令3・平26訓令17・平27訓令3・平30訓令2・平31訓令1・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)

(職員)

第4条 所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 課長

(3) 係長

(4) 老人福祉指導主事

(5) 身体障害者福祉司

(6) 知的障害者福祉司

(7) 社会福祉主事

(8) 母子・父子自立支援員

(9) その他の所員

2 係に主査を置くことができる。

(平11訓令25・平15訓令15・平21訓令4・平24訓令1・平26訓令17・一部改正)

(充てる職員)

第5条 次の表の左欄に掲げる職については、右欄に掲げる職員をもって充てる。

充てる職員

福祉事務所長

福祉部長の職にある者

福祉事務所西生活課長

福祉部西生活課長の職にある者

福祉事務所西生活課管理係長

福祉部西生活課管理係長の職にある者

福祉事務所西生活課相談係長

福祉部西生活課相談係長の職にある者

福祉事務所西生活課生活第一係長

福祉部西生活課生活第一係長の職にある者

福祉事務所西生活課生活第二係長

福祉部西生活課生活第二係長の職にある者

福祉事務所西生活課生活第三係長

福祉部西生活課生活第三係長の職にある者

福祉事務所西生活課生活第四係長

福祉部西生活課生活第四係長の職にある者

福祉事務所西生活課生活第五係長

福祉部西生活課生活第五係長の職にある者

福祉事務所西生活課生活第六係長

福祉部西生活課生活第六係長の職にある者

福祉事務所西生活課自立支援担当係長

福祉部西生活課自立支援担当係長の職にある者

福祉事務所西生活課員

福祉部西生活課員の職にある者

福祉事務所東生活課長

福祉部東生活課長の職にある者

福祉事務所東生活課管理係長

福祉部東生活課管理係長の職にある者

福祉事務所東生活課相談係長

福祉部東生活課相談係長の職にある者

福祉事務所東生活課生活第一係長

福祉部東生活課生活第一係長の職にある者

福祉事務所東生活課生活第二係長

福祉部東生活課生活第二係長の職にある者

福祉事務所東生活課生活第三係長

福祉部東生活課生活第三係長の職にある者

福祉事務所東生活課生活第四係長

福祉部東生活課生活第四係長の職にある者

福祉事務所東生活課生活第五係長

福祉部東生活課生活第五係長の職にある者

福祉事務所東生活課自立支援担当係長

福祉部東生活課自立支援担当係長の職にある者

福祉事務所東生活課員

福祉部東生活課員(中国帰国者支援担当係長及び係員を除く。)の職にある者

福祉事務所高齢者支援課長

福祉部高齢者支援課長の職にある者

福祉事務所高齢者支援課相談係長

福祉部高齢者支援課相談係長の職にある者

福祉事務所高齢者支援課員

福祉部高齢者支援課員(管理係長及び係員、在宅サービス係長及び係員並びに介護予防係長及び係員を除く。)の職にある者

福祉事務所障害福祉課長

福祉部障害福祉課長の職にある者

福祉事務所障害福祉課障害事業係長

福祉部障害福祉課障害事業係長の職にある者

福祉事務所障害福祉課援護係長

福祉部障害福祉課援護係長の職にある者

福祉事務所障害福祉課員

福祉部障害福祉課障害事業係員及び福祉部障害福祉課援護係員の職にある者

福祉事務所子育て応援課長

子育て支援部子育て応援課長の職にある者

子育て支援部子育て応援課ひとり親家庭相談係相談係長

子育て支援部子育て応援課ひとり親家庭相談係長の職にある者

福祉事務所子育て応援課員

子育て支援部子育て応援課ひとり親家庭相談係員の職にある者

福祉事務所老人福祉指導主事

福祉部高齢者支援課相談係長又は係員の職にある者のうち、所長が命ずるもの

福祉事務所身体障害者福祉司

福祉部障害福祉課援護係長又は係員の職にある者のうち、所長が命ずるもの

福祉事務所知的障害者福祉司

福祉部障害福祉課援護係長又は係員の職にある者のうち、所長が命ずるもの

(平11訓令25・平13訓令13・平14訓令6・平15訓令15・平17訓令8・平19訓令9・平21訓令4・平23訓令2・平24訓令1・平26訓令3・平27訓令3・平29訓令5・平30訓令2・平31訓令1・令2訓令2・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)

(職員の職責)

第6条 所長は、区長及び副区長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 老人福祉指導主事は、上司の命を受け、老人福祉法の施行事務を援助する。

5 身体障害者福祉司は、上司の命を受け、身体障害者福祉法の施行事務を援助する。

6 知的障害者福祉司は、上司の命を受け、知的障害者福祉法の施行事務を援助する。

7 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。

8 社会福祉主事は、上司の命を受け、現業事務に従事する。

9 母子・父子自立支援員は、上司の命を受け、母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行事務の援助及び相談事務に従事する。

10 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平11訓令25・平15訓令15・平19訓令9・平21訓令4・平24訓令1・平26訓令17・一部改正)

(所長の決裁事案)

第7条 所長は、次の事案を決裁する。

(1) 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(2) 重要な告示、公告、公表、通達、指令、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(3) 重要な広報に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、重要な事項に関すること。

(平11訓令25・平15訓令15・一部改正)

(課長の専決事案)

第8条 課長は、次の事案を専決する。

(1) 定例軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(2) 定例軽易な告示、公告、公表、通達、指令、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(3) 諸証明に関すること。

(4) 定例軽易な広報に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、定例軽易な事項に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、別表左欄に掲げる事案については、同表右欄に掲げる課長が専決する。

(平11訓令25・平15訓令15・一部改正)

(事案の代決)

第9条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、主管の課長がその事案を代決する。

2 課長が不在のときは、主管の係長がその事案を代決する。

(平11訓令25・平15訓令15・平21訓令4・平24訓令1・一部改正)

(事業計画)

第10条 所長は、毎年3月末日までに、翌会計年度の事業計画を定め、区長の承認を受けなければならない。

(報告事項)

第11条 所長は、毎月5日までに、前月分の事業の実績及び概要について、区長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度区長に報告しなければならない。

(所の処務細則)

第12条 所長は、あらかじめ区長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。

(準用)

第13条 この規程及び前条の細則に定めるもののほか、所の処務、文書の取扱いその他必要な事項については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。

(平11訓令25・一部改正)

(平成13年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月15日訓令第15号)

改正後の葛飾区福祉事務所処務規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平15訓令15・追加、平17訓令8・平19訓令9・平26訓令17・令5訓令3・一部改正)

生活保護法等に係る個別的援護の決定に関すること。

西生活課長及び東生活課長

老人福祉法に係る個別的援護の決定に関すること。

高齢者支援課長

児童福祉法第21条の6の規定、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に係る個別的援護の決定に関すること。

障害福祉課長

児童福祉法(第21条の6の規定を除く。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に係る個別的援護の決定に関すること。

子育て応援課長

葛飾区福祉事務所処務規程

平成6年7月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成6年7月1日 訓令第13号
平成10年 訓令第15号
平成11年 訓令第25号
平成12年 訓令第28号
平成13年3月30日 訓令第13号
平成14年4月1日 訓令第6号
平成15年4月15日 訓令第15号
平成17年4月1日 訓令第8号
平成17年8月1日 訓令第26号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成26年10月1日 訓令第17号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第3号