○葛飾区清掃事務所処務規程

平成12年4月1日

訓令第19号

政策経営部

総務部

環境部

清掃事務所

(掌理事項)

第1条 葛飾区清掃事務所(以下「所」という。)は、次の事務をつかさどる。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例(平成11年葛飾区条例第39号)の施行その他清掃事業の実施に関すること。

(2) 清掃事業用自動車の運営、管理及び修理に関すること。

(3) 作業用危険物の管理に関すること。

(平17訓令7・一部改正)

(係の設置)

第2条 所に次の係を置く。

管理係

作業係

事業調整係

(平14訓令23・平21訓令3・平23訓令1・平29訓令4・一部改正)

(各係の分掌事務等)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 所の文書管理に関すること。

(2) 所の予算、決算及び会計に関すること。

(3) 所の経理に関すること。

(4) 清掃協力会に関すること。

(5) 所内庶務その他他の係に属しないこと。

作業係

(1) 廃棄物の収集及び運搬に関すること。

(2) 廃棄物排出量の算定に関すること。

(3) 廃棄物処理手数料等に関すること。

(4) 廃棄物の排出指導に関すること。

(5) 収集及び運搬に係る作業統計に関すること。

(6) 作業用庁用自動車の管理及び修理に関すること。

(7) 自動車事故及び作業実施上等の事故の処理に関すること。

(8) 拠点回収に関すること。

(9) 資源・ごみ集積所に関すること。

(10) し尿の収集に関すること。

(11) その他清掃作業の実施に関すること。

事業調整係

(1) 資源の持ち去り対策に関すること。

(2) 事業系一般廃棄物の適正処理の推進に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業等の許可に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業許可手数料等に関すること。

(5) 浄化槽に関すること。

(6) 廃棄物処理手数料等に関すること。

(7) 廃棄物の排出指導に関すること。

(8) 集団回収に関すること。

(9) 粗大ごみの中継作業に関すること。

(平14訓令23・平17訓令7・平19訓令5・平21訓令3・平22訓令3・平23訓令1・平25訓令4・平27訓令11・平29訓令4・令3訓令10・一部改正)

(職員)

第4条 所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 所員

2 前項に定める職員のほか、係に主査を置くことができる。

(平14訓令23・平21訓令3・平23訓令1・一部改正)

(職員の資格等)

第5条 所長は、副参事のうちから区長が命ずる。

2 係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

3 前2項に定める職員以外の職員は、環境部所属職員のうちから環境部長が配属する。

(平14訓令23・平21訓令3・平23訓令1・一部改正)

(職員の職責)

第6条 所長は、環境部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。

4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平14訓令23・平21訓令3・平23訓令1・一部改正)

(所長の専決事案)

第7条 所長の専決事案については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)別表課長等専決事案(丁)の欄の規定を準用する。

(平26訓令12・全改)

(事案の代決)

第8条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、主管の係長がその事案を代決する。

(平14訓令23・平21訓令3・平23訓令1・一部改正)

(事業報告等)

第9条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、環境部長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度環境部長に報告しなければならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、所の処務、文書の取扱いその他必要な事項については、葛飾区処務規程その他の諸規程を準用する。

(平26訓令12・一部改正)

(平成14年5月9日訓令第23号)

改正後の葛飾区清掃事務所処務規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年7月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定により準用する葛飾区処務規程別表の規定(旅行に係る事案に関する部分を除く。)は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起案する事案について適用し、施行日前に起案する事案については、なお従前の例による。

3 改正後の第7条の規定により準用する葛飾区処務規程別表の規定(旅行に係る事案に関する部分に限る。)は、施行日以後にする旅行に係る事案について適用し、施行日前にした旅行に係る事案については、なお従前の例による。

葛飾区清掃事務所処務規程

平成12年4月1日 訓令第19号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第19号
平成14年5月9日 訓令第23号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年6月1日 訓令第17号
平成20年7月1日 訓令第25号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年7月18日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成29年4月1日 訓令第4号
令和3年6月1日 訓令第10号