○葛飾区消費生活センター処務規程
平成元年10月1日
訓令第24号
政策経営部
総務部
地域振興部
消費生活センター
(掌理事務)
第1条 葛飾区消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)は、葛飾区消費生活センター条例(平成元年葛飾区条例第24号)第2条に規定する事業に関する事務その他区長が必要と認めた事務をつかさどる。
(平16訓令27・一部改正)
(職員)
第2条 消費生活センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所員
2 前項に定める職員のほか、消費生活センターに主査を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に定める職員以外の職員は、産業観光部所属職員のうちから産業観光部長が配属する。
(平8訓令33・平12訓令11・平15訓令11・平28訓令4・一部改正)
(職員の職責)
第4条 所長は、上司の命を受け、消費生活センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、消費生活センターの事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(所長の専決事案)
第5条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。
(1) 消費生活センターの事務に関し、職名をもって文書の発送をすること。
(2) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。
(3) 消費生活センターの施設及び備付器具の使用承認に関すること。
(4) 前3号のほか、定例軽易な事務の執行に関すること。
(平8訓令33・平10訓令12・平20訓令24・一部改正)
(事案の代決)
第6条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(報告)
第7条 所長は、毎月5日までに、次の事項を産業観光部産業経済課長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度産業観光部産業経済課長に報告しなければならない。
(平8訓令33・平12訓令11・平15訓令11・平28訓令4・一部改正)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、消費生活センターの処務については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。
付則(平成12年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月9日訓令第11号)
改正後の葛飾区消費生活センター処務規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。