○葛飾区区民事務所処務規程

平成13年3月30日

訓令第14号

政策経営部

総務部

地域振興部

区民事務所

(掌理事項)

第1条 葛飾区区民事務所(以下「区民事務所」という。)は、次の事務をつかさどる。

(1) 地域活動の推進に関すること。

(2) 区民事務所の分室に関すること。

(3) 区民に対する周知に関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 個人の印鑑登録及び証明に関すること。

(6) 出生届及び死亡届の受付並びに戸籍に係る証明に関すること。

(7) 埋火葬許可証及び区民葬儀券の交付に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可に関すること。

(9) 特別区民税・都民税の申告受付、徴収及び証明に関すること。

(10) 国民健康保険の資格得喪届の受付、被保険者証の交付及び保険料の徴収に関すること。

(11) 後期高齢者医療の事務のうち資格得喪届の受付、被保険者証の交付及び保険料の徴収に関すること。

(12) 国民年金関係申請書等の受付に関すること。

(13) 介護保険の資格得喪届の受付、被保険者証の交付及び保険料の徴収に関すること。

(14) 児童手当、乳幼児医療証、子ども医療証及び高校生等医療証の申請受付に関すること。

(15) 妊娠届の受付及び母子健康手帳の交付に関すること。

(16) 畜犬登録に関すること。

(17) 小中学校学齢児童生徒の入学手続に関すること。

(18) 公的個人認証に関すること。

(19) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する住居地の届出に関すること。

(20) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する住居地の届出に関すること。

(21) 精神保健、難病及び母子保健に係る医療費公費負担事業の申請受付に関すること。(高砂区民事務所及び堀切区民事務所に限る。)

(22) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号カードの交付等に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事務

(平14訓令3・平14訓令4・平15訓令10・平16訓令18・平17訓令6・平20訓令3・平24訓令6・平25訓令3・平27訓令1・平28訓令3・令5訓令2・令5訓令14・一部改正)

(区民サービスコーナーの掌理事項)

第2条 区民事務所の分室のうち、区民サービスコーナーは、前条に規定する区民事務所の事務のうち、次の事務をつかさどる。

(1) 住民基本台帳に関することのうち、住民票の写し及び記載事項証明書並びに不在住証明の交付に関すること。

(2) 個人の印鑑証明に関すること。

(3) 戸籍に係る証明に関すること。

(4) 特別区民税・都民税の申告受付、徴収及び証明に関すること。

(5) 国民健康保険の保険料の徴収に関すること。

(6) 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること。

(7) 介護保険の保険料の徴収に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事務

(平14訓令4・平16訓令18・平17訓令6・平20訓令3・平24訓令6・令5訓令14・一部改正)

(区民サービススポットの掌理事項)

第3条 区民事務所の分室のうち、区民サービススポットは、第1条に規定する区民事務所の事務のうち、次の事務をつかさどる。

(1) 住民基本台帳に関することのうち、住民票の写しの交付に関すること。

(2) 個人の印鑑証明に関すること。

(3) 特別区民税・都民税の証明に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事務

(令5訓令14・追加)

(職員)

第4条 区民事務所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 所員

2 前項に規定する職員のほか、区民事務所に主査を置くことができる。

(令5訓令14・旧第3条繰下)

(職員の資格等)

第5条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

2 前項に規定する職員以外の職員は、地域振興部所属職員のうちから地域振興部長が配属する。

(令5訓令14・旧第4条繰下)

(職員の職責)

第6条 所長は、上司の命を受け、第1条に規定する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、区民事務所の事務のうち、特定の事務を処理する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

4 第1項の規定にかかわらず、区民事務所の事務のうち、第1条第1号及び第2号に規定する事務は、地域振興部戸籍住民課長(以下「課長」という。)の指定する職員が処理することができる。

(平25訓令3・一部改正、令5訓令14・旧第5条繰下)

(所長の専決事案)

第7条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。

(1) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。

(2) 第1条第5号から第11号まで、第13号から第15号まで、第18号から第20号まで、第22号及び第23号に規定する事務(異例に属する事務を除く。)の執行に関すること。

(3) 第2条及び第3条に規定する事務(異例に属する事務を除く。)の執行に関すること。

(4) 前3号に規定するもののほか、定例軽易な事務の執行に関すること。

(平14訓令4・平20訓令23・平24訓令6・平25訓令3・平27訓令1・平28訓令3・一部改正、令5訓令14・旧第6条繰下・一部改正)

(事案の代決)

第8条 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。

(令5訓令14・旧第7条繰下)

(報告)

第9条 所長は、毎月5日までに、次の事項を課長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度課長に報告しなければならない。

(令5訓令14・旧第8条繰下)

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、区民事務所の処務については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。

(令5訓令14・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(葛飾区役所出張所処務規程の廃止)

2 葛飾区役所出張所処務規程(昭和26年葛飾区訓令甲第2号の1)は、廃止する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第6号)

改正後の第1条及び第2条の規定は、平成16年11月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第14号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区区民事務所処務規程

平成13年3月30日 訓令第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第14号
平成14年4月1日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成15年4月9日 訓令第10号
平成16年4月1日 訓令第18号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成20年7月1日 訓令第23号
平成24年6月29日 訓令第6号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成27年1月30日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年9月29日 訓令第14号