○葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第37号

(交付対象等)

第1条 葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年葛飾区条例第7号。以下「条例」という。)第2条に規定する議会における会派は、葛飾区議会議会運営委員会規程(平成3年5月22日葛飾区議会議決)第2条に規定する会派とする。

2 議員が前項に規定する議会における会派(以下「会派」という。)を結成したときは、当該会派の代表者は、当該会派を結成した日から5日以内に、次の各号に掲げる事項を会派結成届により、議長を経由して葛飾区長(以下「区長」という。)に届け出なければならない。

(1) 会派の名称

(2) 所属議員の氏名

(3) 代表者の氏名

(4) 経理責任者の氏名

(5) 条例第4条第1項に規定する会派が定める額

3 会派の代表者は、前項の規定により届け出た事項に異動が生じたときは、当該異動が生じた日から5日以内に、会派異動届により、議長を経由して区長に届け出なければならない。

4 会派の解散があったときは、会派の代表者であった者は、解散の日から5日以内に、会派解散届により、議長を経由して区長に届け出なければならない。

(平25規則4・一部改正)

(政務活動費の請求)

第2条 会派の代表者及び議員は、政務活動費の交付を受けようとするときは、各四半期の最初の月(条例第4条第2項又は第4条の2第2項の規定により政務活動費の交付を受けようとするときはこれらの規定により当該交付が開始される月、条例第4条第4項の規定により政務活動費の交付を受けようとするときは同項の規定により当該交付を受ける月)の6日までに、議長を経由して、政務活動費請求書を区長に提出しなければならない。

(平25規則4・一部改正)

(報告書等)

第3条 条例第7条に規定する報告書は、政務活動費収支報告書及び政務活動費実績報告書(以下「報告書」という。)とする。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月20日までに、報告書及び領収書等の証拠書類を添付した支払調書(以下「報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会派の解散(議員の任期の満了及び議会の解散を含む。以下同じ。)があったときは、当該会派の代表者であった者は、当該会派の解散があった日から30日以内に、報告書等を議長に提出しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該議員であった者は、議員でなくなった日から30日以内に、報告書等を議長に提出しなければならない。

5 議長は、前3項の規定により報告書の提出があったときは、その写しを当該提出のあった日から5日以内に区長に送付するものとする。

(平19規則31・一部改正、平25規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者(会派の解散があったときは、当該会派の経理責任者であった者とする。)及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る報告書等の提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間保管しなければならない。

(平25規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(様式)

第5条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平25規則4・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(葛飾区議会各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則の廃止)

2 葛飾区議会各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則(昭和47年葛飾区規則第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の葛飾区議会各会派に対する区政調査研究費の交付に関する規則(以下「廃止前の規則」という。)第6条の規定によりなされた届出は、第1条第2項の規定によりなされた届出とみなす。

4 廃止前の規則第8条の規定は、平成12年度分の区政調査研究費に係る報告等に限り、施行日以後も、なお効力を有する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成25年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際、現に提出されている同条の規定による改正前の葛飾区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第2条及び第5条第1項の政務調査費請求書、政務調査費収支報告書及び政務調査費実績報告書(葛飾区議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年葛飾区条例第1号)付則第2項の規定により政務活動費とみなされる政務調査費に係るものに限る。)は、第1条の規定による改正後の葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第2条及び第5条第1項の政務活動費請求書、政務活動費収支報告書及び政務活動費実績報告書とみなす。

葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第37号

(平成25年4月1日施行)