○葛飾区議会議会運営委員会規程

平成3年5月22日

議決

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区議会委員会条例(昭和34年葛飾区条例第6号)第2条の2の規定に基づき、議会運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平7、12、13・一部改正)

(会派及び交渉団体)

第2条 議員が会派を結成したとき又は会派に変更があったときは、会派の名称、所属議員の氏名及び役職名を代表者から議長に届け出るものとする。

2 会派を結成するときは、所属議員2人以上を必要とする。

3 前項の会派のうち所属議員3人以上の会派を交渉団体とする。

(構成)

第3条 委員会は、原則として各交渉団体の所属議員の按分比により割りあてられた委員で構成する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議事を主宰する。

2 議長から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

3 委員会は、各交渉団体から1名以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、定刻経過後、委員の定数の3分の2以上の者から開会の請求があったときは、この限りでない。

4 委員長は、交渉団体を構成するに至らない会派について、必要のあるときは、意見を求め又は、発言させることができる。

(平9、10、3・旧第5条繰上)

(理事会の権限)

第5条 理事会は、委員長が必要と認めた事項及び委員会から委任された事項について協議決定することができる。

(平12、3、29・全改)

(決定の遵守)

第6条 委員会で決定した事項については、各会派の責任において、これを遵守しなければならない。

(平9、10、3・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員会がこれを定める。

(平9、10、3・旧第8条繰上)

この規程は、平成3年5月22日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月29日議決)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

葛飾区議会議会運営委員会規程

平成3年5月22日 議決

(平成12年12月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年5月22日 議決
平成7年12月13日 種別なし
平成9年10月3日 種別なし
平成12年12月29日 種別なし