国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008056  更新日 平成27年2月5日

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質問高齢受給者証を持っていますが、高額の医療費を支払いました。払い戻し制度はありますか。

回答

月の初日から末日までの1か月間の医療機関への支払額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額は高額療養費となります。差額ベッド代、雑費などの保険適用外の費用および入院時食事療養費は対象になりません。
なお、高額療養費の支給対象となる場合は、医療費をお支払いになった月からおおむね3か月後に、区から被保険者の方のご自宅に申請書をお送りします。申請いただき、認められると高額療養費を支給します。
詳しくは、国保年金課給付係までお問い合わせください。

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国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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