高額療養費の支給 

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ページ番号1001732  更新日 平成30年7月11日

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医療費の支払いが高額になったとき、高額療養費を支給します。

高額療養費の支給

 病気やケガで医療機関にかかり、同一月(1日から末日まで)に支払った保険が適用される医療費(差額ベッド代、雑費などの保険適用外の費用及び入院時食事療養費は除く)が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた額を高額療養費として支給します。自己負担限度額については、このページの下にある添付ファイルをご覧ください。

※70歳以上75歳未満で住民税課税世帯の方の自己負担限度額が平成29年8月から変わりました。詳しくは添付ファイル「平成29年度自己負担限度額」をご覧ください。

 該当する世帯には、診療を受けた月のおおむね3か月後に、お知らせと支給申請書をお送りします。通知が届いた日の翌日から2年以内に申請をしてください。郵送の場合は、申請書が国保年金課給付係に到着した日が申請日です。約1か月から1か月半後に指定された口座に振り込みます。

 なお、医療機関への支払いが済んでいない場合は、申請できません。

高額療養費の計算対象となる自己負担額

次の1から4の項目ごとに区分した、保険が適用される医療費(差額ベッド代、雑費などの保険適用外の費用および入院時食事療養費は除く)が対象です。

  1. 同一月(1日から末日まで)ごと。
  2. 受診者ごと。
  3. 医療機関ごと(マッサージなどの診療も別)。
  4. 医科・歯科及び入院・外来別ごと(ただし、調剤薬局での医療費は処方箋を発行した医療機関の医療費に含む)。

なお、70歳未満の方の場合は、上記1から4の項目ごとに区分した結果、1つの区分で21,000円以上のものを対象とし、世帯で合算した金額から自己負担限度額を差し引いて、高額療養費を計算します。
また、70歳以上75歳未満の方の場合は、医療機関等の窓口で支払った医療費すべてが対象となりますが、外来の場合は個人ごとの金額、入院を含む場合は世帯で合算した金額から自己負担限度額を差し引いて、高額療養費を計算します。

70歳以上の外来療養にかかる年間上限について

 基準日(7月31日)時点の所得区分が一般または住民税非課税(添付ファイル「自己負担限度額」参照)の方は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、区分が一般または住民税非課税であった月の外来療養における自己負担額の合計が、144,000円を超えた場合に、その超えた額が支給されます。
  支給される世帯には、年に1回、世帯主宛に通知をお送りします。通知が届きましたら申請してください。(平成29年8月診療分から)

 

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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