災害弔慰金等・小災害り災などの応急援助
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給/災害援護資金の貸し付けについて紹介します。
災害救助法が適用された風水害・地震などの自然災害や、厚生労働大臣が定めた災害で被害を受けた方に弔慰金・障害見舞金の支給、援護資金の貸付けをします。
今冬期の大雪に係る災害弔慰金等の支給について
令和2年12月26日付で新潟県に、令和3年1月7日付で秋田県に災害救助法が適用されたことから、区内に住所を有する区民の方で当該災害によって亡くなった方のご遺族や障害を受けた被災者等に対して、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給対象となる規定が適用されます。
災害弔慰金等の支給については、大雪災害を原因とする死亡等であるか否かの事実関係の調査等、各種要件がございますので詳しくはお問い合わせください。
小災害り災世帯などの応急援助
区内で発生した火災・風水害(災害救助法の適用に至らない規模のもの)により、住宅などに被害を受けた方に応急援助としての見舞金品を支給します。
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
福祉管理課地域福祉係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8244 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。