不燃化特区内の固定資産税・都市計画税の減免のご案内
1 不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内
不燃化特区に指定された地域内で、不燃化のための建替えを行った住宅については、減免の要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
減免の要件
次の全ての要件に該当する場合、新築した住宅(建替え後の住宅)について減免されます。
- 建替え前の家屋と建替え後の住宅がともに不燃化特区内に所在すること
- 建替え前の家屋の登記の構造が木造又は軽量鉄骨造であること(2以上の構造がある場合には、木造又は軽量鉄骨造の床面積が総床面積の2分の1以上である必要があります。)
- 建替え前の家屋が不燃化特区の指定期間中に取り壊されていること
(ただし、住宅を新築した後に家屋を取り壊す場合は、住宅を新築した日から1年以内に取り壊されている必要があります。) - 建替え後の住宅が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること
- 建替え後の住宅が検査済証の交付を受けていること
- 建替え後の住宅の居住部分の割合が2分の1以上であること
- 建替え後の住宅の新築年月日が不燃化特区の指定日から令和8年3月31日までであること
- 新築された日の属する年の翌年の1月1日(新築された日が1月1日であるときは、同日。)において、建替え前の家屋が滅失した日の属する年の1月1日における所有者と、同一の者が所有する住宅であること(※) 該当しない場合であっても、一定の要件を満たせば対象となる場合があります。 詳しくは葛飾区総合庁舎内にある都税事務所にお問い合わせください。
- 新築された年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年。)の2月末日までに申請いただくこと
減免される期間・税額
新築後新たに課税される年度から5年度分について戸数ごとに全額減免
(減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。)
減免の手続
減免を受けるためには、新築した年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末日までに申請する必要があります。「固定資産税減免申請書」に必要事項をご記入の上、必要な書類を添えて、葛飾区総合庁舎内にある都税事務所へご提出ください。
2 防災上危険な老朽住宅を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免のご案内
不燃化特区の指定を受けた地域内で、老朽建築物を除却した後の土地が、下記の要件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
減免要件
次の1・2の全てに該当する場合、老朽住宅除却後の土地について減免されます。
なお、減免を受けるためには、毎年6月30日までに減免申請をする必要があります。
※詳しくは「減免の手続」をご覧ください。
- 取壊した住宅について
・ 区から防災上危険な老朽建築物であると認定を受けていること
※区に老朽建築物除却費助成を申請すると、区が認定を行います。
なお、除却費の助成を受けずに老朽住宅を自費で除去する場合でも、除却前に区に申請し、区から老朽建築物の認定を受けていれば減免の対象になります。
・ 不燃化特区に指定された日から令和8年3月31日までの間に取り壊されていること - 取壊した後の土地について
・ 住宅の取壊しにより、土地の認定が小規模住宅用地から非住宅用地に変更されたこと
・ 防災上有効な空地として、適正に管理されていると区から証明されていること
(家屋等の建設工事に着工している場合等は防災上有効な空地として認められません。)
・ 住宅を取壊した年の1月1日時点の土地所有者が、減免を受けようとする年の1月1日時点において、引き続き所有していること
減免される期間
老朽住宅を除却した翌年度から最大5年度分
※ただし、次の1から3のいずれかに該当した場合は、減免要件を満たさなくなるため、翌年度からの税額は、減免適用のない非住宅用地の税額になります。
- 更地として認められない場合
(例)家屋の建築・建築工事の着工、コインパーキングなど収益事業に活用 - 土地の管理を放棄している場合
(例)除却後の土地に雑草が繁茂している - 土地の所有者が変更された場合
(例)売買等により所有権が移転
減免される割合
住宅を除去した後の土地※にかかる固定資産税・都市計画税額の8割(小規模住宅用地並みに軽減されます。)
※ただし、小規模住宅用地から非住宅用地に認定変更された面積に限ります。
減免の手続
減免を受けるためには、「固定資産税減免申請書」に必要事項を記入の上、土地の所在する区にある都税事務所に毎年減免の申請をする必要があります。
- 申請期限
減免を受けようとする年度の固定資産税・都市計画税の第一期分の納期限(通常、6月30日)まで - 添付書類
除却後の更地を適正に管理していることを証する区の証明書
区の証明書は、毎年1月1日以降、(1)証明の対象となる土地の所在を証する書類(前年度分の固定資産税・都市計画税の課税明細書や登記事項明細書(土地)など)、(2)建物の除却年月日を証する書類(登記事項証明書(建物)又は解体証明書など)、(3)その他必要な書類を添えて申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課密集地域整備第一係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 424番窓口
電話:03-5654-8345 ファクス:03-5698-1536
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