木造住宅の耐震化促進事業
葛飾区では地震による住宅の被害を軽減し、震災時の活動拠点や避難路を確保するため、耐震診断士の無料派遣や木造住宅の耐震化に係る費用の一部を助成しています。
熊本地震で倒壊した建物 区派遣職員が撮影
平成28年4月の熊本地震においても住宅の倒壊や損傷など、多くの被害が見られました。こうした被害から命や財産を守るためにも、耐震化助成制度をご活用ください。
助成制度
建築士による耐震相談窓口
耐震化事業に関するお問合わせやご相談にお応えするため、建築士による無料相談窓口を開設しています。※事前予約は不要です。
場所
葛飾区役所3階 建築課(窓口305番)
時間
午前9時~午後4時
※相談実施日は日程表をご確認ください。
建築士
一般社団法人東京都建築士事務所協会葛飾支部に所属している区内の建築士
建築士による戸別訪問
区民のご要望に応じ、ご自宅に建築士を無料で派遣します。ご自宅での耐震化事業に関するご相談をご希望の方はお問合わせください。
対象者
区内に住宅をお持ちの方
建築士
一般社団法人東京都建築士事務所協会葛飾支部に所属している区内の建築士
申請方法
来庁または電話
令和4年度木造住宅等耐震化事業の説明会・相談会
令和4年度木造住宅等耐震化事業(木造住宅・ブロック塀等・液状化対策に関する助成事業)の説明会・相談会を開催します。※事前予約は不要です。
日 程 |
9月10日 (土曜日) |
9月17日 (土曜日) |
9月23日 (金曜日) |
10月1日 (土曜日) |
10月8日 (土曜日) |
午前の部※1 |
亀有地区 センター
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高砂 地区センター |
新小岩 地区センター |
堀切 地区センター |
金町 地区センター |
午後の部※2
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亀有 地区センター |
高砂 地区センター |
新小岩 地区センター (非木造※3) |
堀切 地区センター |
金町 地区センタ―
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※1 午前の部は9時30分から11時30分までとなります。(受付締切は11時まで)
※2 午後の部は1時30分から3時30分までとなります。(受付締切は3時まで)
※3 9月23日(金曜日)の午後の部は、非木造住宅・ブロック塀等・液状化対策に関する助成事業の説明会・相談会となります。(木造住宅に関する助成事業の説明はありません。)
〇お願い
- 車でのご来場はご遠慮ください。
- 発熱や風邪症状等の不調がある方は、参加をお控えください。
- 新型コロナウイルス感染症の状況により中止または変更となる場合があります。
住宅の税制優遇について
一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅は、税制の優遇措置を受けることができます。なお、税制の優遇措置を受けるためには、住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書が必要となります。
建築課では、区の助成制度をご活用の方を対象に、住宅耐震改修証明書の発行を行っております。住宅耐震改修証明書の発行をご希望の方は、「返信用の切手と封筒」を添えて申請してください。
【フラット35】地域連携型の活用について
令和元年11月1日に独立行政法人住宅金融支援機構と【フラット35】に係る協定を締結しました。この協定により、葛飾区の助成制度(建替または除却)を活用した方が【フラット35】の融資を受ける場合に、住宅ローンの所定の金利から当初5年間・年0.25%優遇される「【フラット35】地域連携型」が利用できます。
木造建築物耐震診断等業務委託(単価契約)のご契約について※事業者向け
区と木造建築物耐震診断等業務委託(単価契約)のご契約をした建築士に対し、耐震診断派遣の業務委託を行っております。ご契約を希望される方は、仕様書及び要綱等をご確認の上、お問合わせください。(審査には最大で2週間のお時間をいただきます。)
対象となる診断士
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条の建築士で次のいずれかに該当する者
(ア) 一般社団法人東京都建築士事務所協会葛飾支部(以下「支部」という。)の会員である者
(イ) 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱(平成18年9月1日18都市建企第68号)第2条第5号に
規定する耐震診断事務所(以下「事務所」という。)に所属する者
必要書類
(1) 見積書※
(2) 東京都木造住宅耐診断事務所登録証の写し
(3) 随意契約業者登録・支払金口座登録申請書
(4)個人情報・機密情報の取り扱いに関する特記仕様書※
(5)個人情報等の保管場所を表示した貴社事務室内の「平面図」
※の書類は任意様式となります。なお、「木造建築物耐震診断等業務委託(新規契約)のお手続きについて【仕様書、要綱等】 (PDF )」に参考様式がございます。
新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法のご案内
一般財団法人 日本建築防災協会により、昭和56年6月から平成12年5月までに建てられた木造住宅を対象として、効率的に耐震性能を検証する方法(新耐震木造住宅検証法)のリーフレットが作成され、同協会ホームページで公開されているので、お知らせします。
所有者ご自身で耐震性の検証が行えるリーフレットが掲載されていますので、リフォームなどを実施する機会には、お住まいの住宅の耐震性能チェックのためにご活用ください。※詳細は関連リンクをご参照ください。
建築物省エネ法の説明義務制度のご案内
建築士は、300m2未満の住宅を設計する際に、建築主に対して省エネ基準への適合性等について書面を交付して説明することが、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」で義務付けられています。また、建築主は、建てようとする住宅について、省エネ基準に適合するよう努力義務が同じ法律で課せられています。建築士から積極的に説明を求めて、省エネ基準に適合する住宅を目指しましょう。
〇お願い
木造住宅の建替え助成制度をご活用の方につきましては、「省エネ基準への適合性に関する説明書(参考様式)」の提出をお願いしております。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
建築課建築安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8552 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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