新型コロナウィルス感染症に伴う保育料などについて
保育施設における新型コロナウィルス感染症に伴う保育料や復職期限などについてお知らせします。
「リバウンド警戒期間」終了に伴う保育料および復職期限について
本区では、東京都の「リバウンド警戒期間」中において可能な限り家庭での保育のご検討をお願いしておりましたが、当該期間が5月22日で終了することに伴い、こちらのお願いも終了といたします。これをもちまして、保育料および復職期限について、以下のとおりとします。
1保育料について
(1)「リバウンド警戒期間」中から5月29日まで、ご家庭での保育にご協力いただいた場合は、その日数に応じて日割り計算いたします。5月30日以降につきましては、当該期間が終了したことから、下記(2)の場合を除き、ご家庭での保育を行ったとしても日割り計算は実施いたしません。
(2)保育所・認定こども園の0から2歳児クラスの保育料は、園児やその同居家族が陽性や濃厚接触者となり、自宅待機等となった日数やクラス閉鎖の日数などに応じて、日割り計算いたします。
2復職期限について
育児休業からの復職を条件に入所または入所内定した方が、家庭保育にご協力いただいたことで、「慣れ保育」等ができず、入所月翌月までの復職が困難な場合は、復職期限延期届を6月1日までにご提出いただき、復職期限を7月1日まで延伸することも可能としております。
令和4年4月および5月入所児童に係る育児休業明け復職期限の延期について
本区では、保育施設入所にあたっては、お子様が保育園に慣れる期間なども必要なことから、翌月1日までに復職していただくことを条件に、入所月については育児休業中であっても在籍が可能となっております。
これまで東京都は、令和4年3月22日から4月24日までを「リバウンド警戒期間」としておりましたが、オミクロン株BA.2への置き換わりの進行を鑑み、今後も感染の急拡大が懸念されるため、「リバウンド警戒期間」を4月25日から5月22日まで延長することを決定しました。
「リバウンド警戒期間」中は、集団における感染拡大防止の観点から、可能な範囲でご家庭での保育のご検討をお願いいたします。このため、4月および5月の登園日(慣れ保育も含む)等につきましては、入所予定の保育施設と調整が必要です。
また、育児休業中からの復職を条件に令和4年4月入所が内定した方は令和4年5月1日までに、令和4年5月入所が内定した方は令和4年6月1日までに復職していただくこととしております。しかし、家庭保育にご協力いただくことで、4月および5月の「慣れ保育」等ができず、5月1日または6月1日までの復職が困難な方については、「復職期限延期届」を提出していただくことで、復職期限を令和4年7月1日まで延長することも可能といたします。
今後の動向によって対応の変更が生じる場合は、区ホームページ等でご案内いたします。
保育所等の0~2歳児クラスの保育料は陽性や濃厚接触者となり、自宅待機等となった場合や「リバウンド警戒期間」中に、ご家庭での保育にご協力いただいた場合は、その日数に応じて日割り計算します。
提出期限 令和4年6月1日(水曜日)
提出先 葛飾区子育て支援部保育課入園相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
(令和2年7月から)新型コロナウイルス感染症に伴う認可保育所等の保育料について
7月につきましては通常保育となりますので、7月分の保育料につきましては、日割りをいたしません。
ただし、PCR検査受診のため登園しなかった日や保育施設で感染者が発生して、臨時休園などにより登園しなかった日などは、日割りを行います。
※ 今後の状況によって、内容が変更される場合は、ホームページ等でお知らせいたします。
(令和2年6月まで)新型コロナウイルス感染症に伴う認可保育所等の保育料について
新型コロナウイルス感染の対応に関連して、令和2年3月から6月に認可保育所等を休んだお子様の保育料を日割りいたします。
・対象施設
認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、認証保育所
・対象者
区内在住で、3月2日(月曜日)から6月30日(火曜日)までの期間で、認可保育所等を休んだお子さんの保育料
・日割り方法
【認可保育所】
今回の保育料の日割りは、3月から6月の出席日数に応じて対応いたしますので、一旦、現在決定している月額の保育料をお支払いいただき、後日3月分については還付、4月から6月分については翌々月以降の月額保育料に充当いたします。充当する月額保育料がない場合は還付いたします。(月の出席日数が0日の見込みでも、一旦月額保育料をお支払いいただきますようお願いいたします。各月末日に、保育施設からの出席日数の報告を受けて、各月の保育料を再算定します。)
認可保育所に在籍している方につきましては、還付の手続等を個別通知でお知らせいたします。
【認定こども園・家庭的保育事業所・小規模保育事業所】
今回の保育料の日割りは、3月から6月の出席日数に応じて対応いたしますので、各月末日に、保育施設からの出席日数の報告を受けて、各月の保育料を再算定します。
認定こども園・家庭的保育事業所・小規模保育事業所に在籍している方につきましては、保育料の還付等の手続きについて、施設にご確認ください。
【認証保育所】
認証保育所に在籍している方につきましては、施設からご案内いたします。
このページに関するお問い合わせ
保育課入園相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8278 ファクス:03-5698-1533
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