新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度について
予防接種後の副反応による健康被害については、極めてまれではあるものの不可避的に生じるものであることから、国は接種に係る過失の有無に関わらず迅速に救済することとしています。
新型コロナワクチンの接種は、予防接種法附則第7条の規定に基づき、同法第6条第1項の予防接種として行われます。このことから、同法第15 条の規定に基づき、区市町村長は、新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めた方について、救済給付を行います。また、救済給付に係る費用は、同法附則第7条第3項の規定により、国が負担します。
健康被害救済制度の流れ
健康被害救済制度の手続きは概ね以下の手順で進みます。
請求をいただいてから実際に給付が行われるまで1年以上かかることもあります。また、請求された症状とワクチン接種との因果関係が認められない場合は給付を受けることができません。
(1)ご本人による必要書類の収集
(2)ご本人による葛飾区への請求
(3)葛飾区が設置する予防接種健康被害調査委員会による調査
(4)厚生労働省への進達
(5)厚生労働省が設置する疾病・障害認定審査会への諮問
(6)支給(または不支給)の通知
(7)新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付の支給
健康被害救済制度の内容
健康被害救済制度の内容、必要書類その他の情報は以下の案内文に記載しております。
請求をご検討される場合は必ず案内文をよくお読みください。
健康被害救済制度の様式
健康被害救済制度の請求に必要な様式は以下のとおりです。
どの項目を請求されるかによってご提出いただく様式が異なります。詳しくは案内文に記載しておりますので必ずご確認ください。様式の書き方については各様式の裏面に記入方法が記載されております。様式を印刷される場合は両面印刷をお願いいたします。
なお、ご本人に書いていただく様式のほか、診療を受けた医療機関に書いていただく様式もあります。医療機関へ様式の作成や診療録(カルテ)の写しを依頼していただく際、文書料がかかることがあります。文書料など健康保険の対象外の経費については健康被害救済制度では手当てされません。
葛飾区新型コロナワクチンコールセンター(電話:03-6625-7453)にお電話いただければ、案内文と各様式を郵送することもできます。
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別紙1医療費・医療手当請求書 (Word 23.1KB)
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別紙2-(2)受診証明書(予防接種健康被害認定申請用) (Word 21.2KB)
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別紙3障害児養育年金請求書 (Word 23.9KB)
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別紙4年金額変更請求書 (Word 22.6KB)
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別紙5障害年金請求書 (Word 24.7KB)
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別紙6死亡一時金請求書 (Word 29.5KB)
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別紙7葬祭料請求書 (Word 20.4KB)
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別紙8未支給給付請求書 (Word 19.7KB)
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別紙9診断書 (Word 25.6KB)
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様式5-1-1症例概要 (Excel 20.8KB)
PDFの様式
WordやExcelなどのOfficeソフトをご利用いただけない場合は以下の様式をお使いください。
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別紙1医療費・医療手当請求書 (PDF 82.7KB)
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別紙2-(2)受診証明書(予防接種健康被害認定申請用) (PDF 61.2KB)
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別紙3障害児養育年金請求書 (PDF 75.2KB)
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別紙4年金額変更請求書 (PDF 67.2KB)
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別紙5障害年金請求書 (PDF 77.6KB)
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別紙6死亡一時金請求書 (PDF 74.6KB)
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別紙7葬祭料請求書 (PDF 66.9KB)
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別紙8未支給給付請求書 (PDF 56.5KB)
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別紙9診断書 (PDF 127.0KB)
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様式5-1-1症例概要 (PDF 346.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課 新型コロナ予防接種担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
葛飾区新型コロナワクチンコールセンター
電話 03-6625-7453
(午前9時~午後6時/年末年始を除く毎日)
ファクス 03-4531-8196