医療機関から新型コロナウイルスの診断結果が陽性と連絡のあった方へ 

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ページ番号1027877  更新日 令和4年10月31日

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医療機関から保健所への届け出(発生届)の対象者が見直しになりました

対象者は以下の通りです。
・65歳以上
・入院 を要する方
・妊婦の方
・重症化リスク があり、かつ新型コロナ治療薬又は酸素投与が必要な方
※入院や重症化リスク、治療については医師の判断となります。

陽性が判明したとき

発生届対象の方

保健所等からの連絡に従って療養をお願いいたします。

発生届対象外の方

1.療養中に以下の支援を希望する方は陽性者登録センターに登録

・My HER-SYSによる健康観察
・食料品やパルスオキシメーターの配送(※1)(※2)
・都の宿泊療養施設等での療養(※3)

※1 陽性者登録センター登録時に申し込みが必要です。

※2 食料品は他の方法で確保が難しい方のみに限ります。パルスオキシメーターは1世帯1台です。

※3 陽性者登録センター登録後、「東京都宿泊療養申込窓口」へ電話申し込みが必要です。

発生届対象外の方は保健所からの連絡はありません。

登録には基本情報(氏名・年齢・住所等)と身分証明書の写真、陽性の診断を受けたことがわかる書類等が必要です。

2.体調不安や療養中の困りごとはうちさぽ東京へ相談

陽性者登録センターの登録の有無に関わらず以下の相談を利用できます。

・自宅療養中の体調不安や一般相談
・東京都陽性者登録センターの登録に関すること
・食料品配送、パルスオキシメーター貸与に関する問い合わせ

自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)
電話番号 0120-670-440
受付時間 毎日24時間

陽性となった方の使用できるサービスの一覧

 

サービス

 

発生届対象の方

発生届対象外の方

陽性者登録センターの登録状況

あり

なし

入院

×

×

ホテル療養

×

配食サービス

×

パルスオキシメーター

×

健康観察

×

療養証明書

×

×

うちさぽ健康相談

療養期間について

(1)有症状者の療養期間

〇発症日を0日として7日間が経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除

〇入院している者(高齢者施設に入所している者を含む)は従前どおり発症日から10日間が経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除

※10日間を経過するまでは自主的な感染予防行動を徹底してください。

(2)無症状者の療養期間

〇検体採取日を0日として7日間を経過した場合には8日目から解除

〇5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には6日目から解除

※7日間を経過するまでは自主的な感染予防行動を徹底してください。

(3)療養期間中の外出について

〇症状軽快後24時間経過した場合又は無症状者の場合は、以下を前提に食料品等の買い出し等必要最低限の外出を行うことは差し支えありません。

・外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使用できません。

・外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底してください。
 

有症状の方の療養期間

無症状の方の療養期間

各種申し込み先

詳細は下記リンクもご参照ください

    電話番号
パルスオキシメーター・配食サービスの申し込み

うちさぽ東京

0120-670-440

(毎日24時間)

新型コロナウイルス治療薬や治療薬の処方等についての相談

東京都新型コロナウイルス治療薬等コールセンター

03-5320-5909

(毎日午前9時から午後5時まで)

宿泊療養をご希望の方

(発生届対象外の方のみ)

東京都宿泊療養申込窓口

03-5320-5997

(毎日午前9時から午後4時まで)

 

各種申し込み先リンク

診断後の流れ

1 保健所からのご連絡

発生届対象の方

・ 保健所から電話で聞き取り調査(積極的疫学調査)を行います。

2 健康観察

・ 療養中は1日2回検温をして、体調を注意深く観察してください。

・ 発熱など体調に不安を感じた場合は、以下の窓口にご相談ください。

  うちさぽ東京 0120-670-440(毎日24時間)

・ 救急の場合は、新型コロナウイルス陽性と伝えたうえで、救急車を要請してください。

発生届対象外の方

・ ご自身で健康観察を実施してください。

発生届対象の方

・ 保健所等で健康観察を行います。

自宅療養中の健康観察チェックポイント

3 濃厚接触者

ご同居のご家族は濃厚接触者となります。 

詳しくは、「濃厚接触者の方へ」をご覧ください。


 

4 療養解除日について

・発症日から7日が経過していること
・解熱剤を服用していない状態で、症状が軽快していること
・症状が軽快してから、24時間以上経過していること

 療養解除は、上記の3つの条件を全て満たしていることが必要になります。
 ※65歳未満で軽症・無症状の方の場合、保健所から療養解除の連絡をしませんので、療養期間の基準でご判断ください。

5 療養証明書等各種書類について

 葛飾区では新型コロナウイルス感染症の発生届対象の方へ、以下の通知書を発行しています。

(発生届対象外の方は証明書の発行はできません。)

 患者数の増加に伴い、発行に時間を要することがあります。予めご了承ください。

・療養証明書(申請制)

・入院の勧告通知書

・入院医療費公費負担決定通知書

※詳細は以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課感染症対策係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1238 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。