福祉施設、子育て施設へのPCR検査事業

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ページ番号1025156  更新日 令和5年3月21日

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するために、福祉施設職員、子育て施設職員へPCR検査を行う事業です。

対象者

  1. 福祉施設の職員
    ▼陽性者が出ていないときに限り、1施設につき月1回まで受検可能(一度受検すると1か月間この事業を利用しての検査を受けられません)
      
    《施設の種類》
    ショートステイ、高齢者・障害者訪問事業所、高齢者・障害者通所事業所
    有料老人ホーム(※1)、軽費老人ホーム(※1)、サービス付き高齢者向け住宅(※1)など
     ※1特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設を除く

     《職員の範囲》
    職種・雇用形態不問
    ※施設内で給食、掃除、警備などに専ら従事している方を含みます。
    ※建物を単に出入りしたことがある方は今回の検査の対象になりません。
  2. 子育て施設の職員
    ▼陽性者が出ていないときに限り、1施設につき月1回まで受検可能
    ▼施設で陽性者が出た場合は、上記とは別に、その都度受検可能(陽性判定から2週間以内において、陽性者及び濃厚接触者に当たらなかった従業員を申請対象とします)

    《施設の種類》
    私立認可保育所、私立家庭的保育事業所、私立小規模保育所、私立認証保育所
    私立幼稚園、公設民営保育園など ※ただし、区が運営する施設や事業所は対象外

    《職員の範囲》
    職種・雇用形態不問
    ※施設内で給食、掃除、警備などに専ら従事している方を含みます。
    ※建物を単に出入りしたことがある方は今回の検査の対象になりません。

検査費用

無料

実施期間

令和4年4月1日~令和5年3月31日

検査の流れ

(1)下記申し込み先に電話する
(2)検査機関から検査キットを受け取る
(3)施設で検体採取する
(4)検査機関が検体を回収し、検査を行う
(5)検査結果を受け取る (目安:検査から5日程度)

申し込み先

葛飾区PCR検査事業コールセンター 03-6738-8268
月曜~金曜 8時30分~17時30分(祝日・年末年始12/29~1/3を除く)

注意事項

・陰性証明書は発行されません。
・検査結果は施設あてに通知します。職員への連絡は施設側でご対応ください。
・検査結果が『陽性』と判定された場合、保健所へ発生届が提出され、陽性者本人は無症状であっても、入院等により、生活が制約されるほか、施設の運営に影響がでることがあります。※発生届の提出対象が見直されたことに伴い、陽性となった場合でも、発生届が提出されない場合があります。この場合は、下記のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課感染症対策係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1238 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。