○柴又川甚まちなみ館条例施行規則
令和8年6月12日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴又川甚まちなみ館条例(令和6年葛飾区条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光情報コーナー、物販コーナー、喫茶コーナー及び体験コーナー 午前9時から午後6時まで
(2) 展示・イベントコーナー 午前9時から午後5時(条例第14条第1項に規定する一般開放の用に供するときは、午後6時)まで
(3) 多目的ホール 午前9時から午後9時(午後6時以降の使用がないときは、午後6時)まで
(登録)
第3条 葛飾区内(以下「区内」という。)に住所を有する者又は区内の事業所に勤務する者を主たる構成員とする次の団体は、葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定めるところにより柴又川甚まちなみ館観光振興団体等として登録することができる。
(1) 観光の振興を目的とする産業関係団体
(2) 前号のほか、区内産業の振興に寄与することを目的とする団体
2 前項の規定による登録を受けようとする団体は、柴又川甚まちなみ館観光振興団体等登録申請書を区長に提出しなければならない。
3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、登録を適当と認めたときは、当該申請をした団体に柴又川甚まちなみ館観光振興団体等登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(1) 登録証の交付を受けた団体 使用日の属する月の6月前の月の指定管理者が別に定める日
(2) 区内に在住し、在勤し、若しくは在学している者又は区内に主たる事務所若しくは事業所を有する団体(前号に掲げるものを除く。) 使用日の属する月の4月前の月の指定管理者が別に定める日
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 使用日の属する月の3月前の月の指定管理者が別に定める日
3 1件の申請で連続して施設等を使用することができる期間は、7日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、当該期間を延長することができる。
(使用の承認)
第6条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認を適当と認めたときは、施設等の利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)を徴収し、柴又川甚まちなみ館使用承認書を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の規定による承認は、申請の順序により行う。この場合において、同時に申請があったときは、抽選により申請の順序を定めるものとする。
(時間外使用の申請)
第7条 前条第1項の規定により施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が時間外使用をしようとするときは、柴又川甚まちなみ館時間外使用申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(時間外使用の承認)
第8条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認を適当と認めたときは、施設等利用料金を徴収し、柴又川甚まちなみ館時間外使用承認書を当該使用者に交付するものとする。
2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、柴又川甚まちなみ館使用承認変更・取消承認書を当該使用者に交付するものとする。
(使用承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、条例第13条の規定により施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、柴又川甚まちなみ館使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知する。
(一般開放)
第11条 条例第14条第2項に規定する一般開放の用に供する時間は、午前9時から午後6時までとする。
(利用料金の後納)
第12条 条例第16条第3項ただし書の規定により施設等利用料金を後納することができる場合は、クレジットカード又は電子マネーで施設等利用料金を納付する場合とする。
(利用料金の減額又は免除)
第13条 条例第17条の規定により施設等利用料金を減額する場合は、次のとおりとし、その減額する額は、施設等利用料金の100分の50に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額。以下同じ。)とする。
(1) 区が行政目的のために使用するとき。
(2) 官公署が行政目的のために使用するとき。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する学校のうち、葛飾区立学校又は区内に存する東京都立学校若しくは私立学校が自ら児童又は生徒の教育目的のために使用するとき。
(4) 登録証の交付を受けた団体が自ら区内の観光の振興又は地域産業の振興を目的とする事業を行うために使用するとき。
2 条例第17条の規定により施設等利用料金を免除する場合は、区に登録した心身障害者又はその保護者の団体が自ら使用するときとする。
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者は、区長が特に必要があると認めるときは、施設等利用料金を減額し、又は免除するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、付帯設備の利用に係る料金については、減額し、又は免除しない。
(利用料金の還付)
第14条 条例第18条の規定により施設等利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき 施設等利用料金の全額
(3) 使用者が使用日(使用日の変更の承認を受けた場合で、変更後の使用日が当初の承認を受けた日後であるときは、当初の使用日とする。以下この項において同じ。)の指定管理者が別に定める期間前までに使用の取消しを申し出たとき 施設等利用料金の100分の50に相当する額
(4) 使用者が使用日の指定管理者が別に定める期間前までに使用の変更を申し出た場合において、既に納付された施設等利用料金が変更後の施設等利用料金を上回るとき 当該上回る額の100分の50に相当する額
3 第1項の規定により施設等利用料金の還付を受けようとするものは、柴又川甚まちなみ館利用料金還付請求書に使用承認書を添えて指定管理者に請求しなければならない。
(取消料)
第15条 条例第19条第2項の規定により区長が承認した取消料は、次のとおりとする。
(1) 使用日の6日前から前日までに取消申請を行った場合 施設等利用料金の100分の50に相当する額
(2) 使用日の当日に取消申請を行った場合 施設等利用料金の全額
(取消料の減額又は免除)
第16条 条例第19条第3項の規定により取消料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき 取消料の全額
(2) 前号のほか、区長がやむを得ないと認めるとき 区長が定める額
(施設等の変更申請)
第17条 条例第12条ただし書の規定により施設等に特別の整備をし、又は変更を加えるため指定管理者の承認を受けようとするものは、第5条第1項の規定による申請の際に柴又川甚まちなみ館特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて、指定管理者に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による申請を受けた指定管理者は、その旨を区長に報告しなければならない。
(原状回復の確認)
第18条 使用者は、条例第20条の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者の確認を受けなければならない。
(使用者等の義務)
第19条 使用者及び入館者(以下「使用者等」という。)は、まちなみ館の施設及び第4条の付帯設備の使用又は入館に当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。
2 使用者等は、まちなみ館に損害を与えたときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出を受けた指定管理者は、その旨を区長に報告しなければならない。
(委任)
第20条 この規則における書類の様式は、区長の承認を得て指定管理者が別に定める。
2 前項に定めるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年7月18日から施行する。
別表(第4条関係)
移動式スピーカー |
移動式モニター |
コインロッカー |
プロジェクター |
プロジェクタースクリーン |
マイク |
ワイヤレスマイク |