○葛飾区学校運営協議会規則
令和8年3月13日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条 協議会は、葛飾区立学校設置に関する条例(昭和31年葛飾区条例第14号)に定める小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等(学校の所在する地域の住民等をいう。以下同じ。)による学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校、保護者及び地域住民等の間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童・生徒の健全育成に継続的に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条に規定する趣旨を踏まえ、学校に協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校に1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、保護者及び地域住民等の意見を聴くものとする。
4 協議会を設置した学校は、葛飾区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年葛飾区教育委員会規則第4号)第12条の3の2第1項の規定により設置した学校評議員を解嘱しなければならない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) 教育職員の業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、第2条の規定を踏まえ、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用について、教育委員会、又は教育委員会を経由して東京都教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、対象学校の職員の採用、昇任及び転任に関する一般的事項に限るものとし、特定の職員について意見を述べることはできない。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は東京都教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を地域住民等へ積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、保護者及び地域住民等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に規定する者との連携及び協力の推進に資すること。
(組織)
第8条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は委員の互選により、選出する。
3 副会長は、会長が指名する。
4 協議会の委員は5人以上15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。ただし、2以上の学校に1の協議会を置く場合は、協議会の委員を5人以上20人以内とすることができる。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 社会教育法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員又は同様の役割を担う対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 教育並びに青少年及び幼児の育成に関し理解と識見を有している者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会又は対象学校の校長が必要と認める者
5 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱について、当該校長から意見を聴取するものとする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、委嘱された日からその日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 委員が前条第4項各号に規定する者として該当しなくなったとき。
(2) 委員に心身の故障など職務遂行上の支障があると教育委員会が認めるとき。
(3) 委員としてふさわしくない言動、職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると教育委員会が認めるとき。
(4) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用したとき。
(報酬及び費用弁償の額及び支給方法)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年葛飾区条例第22号)、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年葛飾区規則第13号)及び葛飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額に関する規則(昭和32年葛飾区教育委員会規則第2号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(運営)
第12条 会長は、対象学校の校長の意見を聴いて開催日前に議案を示して協議会を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、協議会の議案又は運営に必要な教職員等の出席を求めることができる。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、次に掲げる事項について審議する場合を除き、公開する。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項
(2) 前号に掲げる事項のほか、個人情報を扱う等特別の事情により、会長が適当でないと認める事項
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。
3 会議を傍聴する者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(部会等)
第16条 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。