○葛飾区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和8年3月27日
条例第4号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、文化に関する事務(文化財の保護に関することを除く。)は、葛飾区長が管理し、及び執行することとする。
付則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
令和8年3月27日 条例第4号
(令和8年4月1日施行)