○葛飾区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月17日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、葛飾区における乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項の規定による条例で定める基準は、この条例に特別の定めがあるもののほか、府令の定めるところによる。
(一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準)
第4条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所における乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。
(1) 保育所 葛飾区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年葛飾区条例第34号)に定める保育所の設備及び職員の基準
(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 葛飾区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例(令和5年葛飾区条例第36号)に定める幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設備及び職員の基準
(3) 幼保連携型認定こども園 葛飾区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年葛飾区条例第35号)に定める幼保連携型認定こども園の認定こども園の設備及び職員の基準
(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 葛飾区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年葛飾区条例第23号)に定める家庭的保育事業等を行う事業所の設備及び職員の基準(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。