○葛飾区臨時的任用職員に関する要綱
令和7年11月1日
7葛総事第925号
区長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用及び扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用職員の職)
第2条 臨時的任用職員の職は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職とする。
(任用)
第3条 臨時的任用職員の任用の取扱いは、次の各号に定めるものとする。
(1) 職種は、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「一般基準」という。)別表3に規定する職種とする。
(2) 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。ただし、引き続き1回に限り、6月以内の期間で、更新することができる。
(3) 職務の級は、一般基準別表1に規定する1級職とする。ただし、一般基準においてその選考の基準に1級職の定めがない職種(法務、会計、医師及び歯科医師をいう。)を任用する場合は、その選考の基準に定める級のうち最も下位の級とする。
(4) 一般基準別表1の職務分類基準(Ⅰ)を適用する職種(法務、会計、医師、歯科医師及び准看護師を除く。)の任用区分は、一般基準別表11任用資格基準Ⅰ1に基づく採用時の区分に相当するものとし、一般基準別表4―1及び別表6―1に規定する職種に応じた採用区分の範囲内において定める。
(5) 資格要件は、職種に応じた、一般基準別表4―1、別表5―1、別表6―1、別表7及び別表20における経歴、資格、免許とする。ただし、必要がある場合は、資格要件を付加して定める。
(給与)
第4条 臨時的任用職員の給与は、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第5条 臨時的任用職員の勤務時間等は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。