○葛飾区公文書等管理条例施行規則
令和7年9月30日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区公文書等管理条例(令和7年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出資等法人)
第2条 条例第11条第1項の葛飾区長が別に定めるものは、次に掲げる法人とする。
(1) 葛飾区土地開発公社
(2) 社会福祉法人葛飾区社会福祉協議会
(利用の促進の対象)
第3条 条例第13条の葛飾区長が別に定めるところにより利用させることができるものは、葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第15条の2第1項の規定により公開しなければならない特定歴史的公文書とする。
付則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。